○青森市民図書館条例

平成十七年四月一日

条例第百八号

(趣旨)

第一条 この条例は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)の規定により、図書館の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第三条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市民図書館

青森市新町一丁目三番七号

(平成二四条例二七・一部改正)

(図書館奉仕)

第四条 青森市民図書館(以下「図書館」という。)は、図書館奉仕のため、おおむね次の事項を行う。

一 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、市民の利用に供すること。

二 図書館資料の利用について調査研究し、その利用のための相談に応ずること。

三 配本所を設置し、並びに貸出文庫及び移動図書館を設け、巡回を行うこと。

四 他の図書館等と協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

五 読書団体等の指導育成を行うこと。

六 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の開催及びその奨励を行うこと。

七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、並びに提供すること。

八 学校及びその他の教育機関等と緊密に連絡し、協力すること。

九 その他図書館資料の利用に関し必要な事項

(図書館協議会)

第五条 法第十四条第一項の規定に基づき、図書館に青森市民図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員の任命)

第六条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から、教育委員会が任命する。

一 学校教育の関係者

二 社会教育の関係者

三 家庭教育の向上に資する活動を行う者

四 学識経験のある者

五 その他教育委員会が特に必要と認める者

(平成二四条例二七・追加)

(委員の定数)

第七条 委員の定数は、十人とする。

(平成二四条例二七・旧第六条繰下・一部改正)

(委員の任期)

第八条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成二四条例二七・旧第七条繰下)

(会長及び副会長)

第九条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平成二四条例二七・旧第八条繰下)

(会議)

第十条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平成二四条例二七・旧第九条繰下)

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成二四条例二七・旧第十条繰下)

附則

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市民図書館条例第五条に規定する青森市民図書館協議会(以下「従前の協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の青森市民図書館条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の規定により、青森市民図書館協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第八条の規定にかかわらず、同日における従前の協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

青森市民図書館条例

平成17年4月1日 条例第108号

(平成24年4月1日施行)