○青森市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第五十六号

(目的)

第一条 この規則は、青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号。以下「条例」という。)第二十九条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(令和八規則二三・一部改正)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(令和八規則二三・全改)

(旅行業者等)

第三条 条例第二条第八号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者

 航空法(昭和二十七年法律二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者

 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者

 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第二条第八号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令和八規則二三・追加)

(証人等の旅費)

第四条 条例第三条第四項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるところによる。

 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、二級の職務にある者の例によって計算した額

 前号に規定する者が同号の旅費により旅行することが適当でない場合及び同号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、任命権者が市長に協議して、相当すると認める職務にある者の例によって計算した額

(平成一八規則六六・一部改正、令和八規則二三・旧第三条繰下)

(既に発した旅行命令等を変更する場合)

第五条 条例第三条第六項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第三条第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

 条例第三条第一項及び第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第十七条第十九条第一項及び第二十三条第二項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(令和八規則二三・追加)

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第六条 条例第三条第六項に規定する規則で定めるものは、条例第二十六条第二項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第十条第一項各号第十一条第一項各号第十二条第一項各号及び第十三条第一項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第六条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第六条第十四条第十五条第十七条第十八条第十九条第一項及び第二十条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

 前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(令和八規則二三・追加)

(条例第三条第七項に規定する市長が定める事情)

第七条 条例第三条第七項に規定する市長が定める事情は、次に掲げる事情とする。

 交通事故その他の条例第三条第七項に規定する者の責めに帰することができない事情

 前条第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(令和八規則二三・追加)

(旅費の喪失)

第八条 条例第三条第七項の規定する市長が定める金額は、次に掲げる金額とする。

 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するため乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差引いた額

(令和八規則二三・旧第五条繰下・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第九条 旅行者が、条例第五条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(令和八規則二三・旧第七条繰下)

(旅費の精算に係る期間)

第十条 条例第十三条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため市長の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して一週間とする。

2 条例第七条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して一週間とする。

(令和八規則二三・旧第九条繰下・一部改正)

(請求書及び必要な書類の種類、記載事項等)

第十一条 条例第七条第一項に規定する請求書は、旅費請求(精算)書とする。

2 条例第七条第一項に規定する必要な書類の種類は、別表第一のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第五項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る書類又はその支払を証明するに足る書類に代えることができる。

3 条例第七条第五項に規定する市長が定めるものは、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と会計機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。

4 条例第七条第七項に規定する記載事項等は、別表第二の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項及び別表第三の上欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

5 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第二中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項等に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第一項に掲げる請求書に代えることができる。

6 請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び会計管理者等は、旅行者に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(令和八規則二三・追加)

(鉄道賃に係る鉄道)

第十二条 条例第十条第一項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの

 外国における前二号に掲げるものに相当するもの

(令和八規則二三・追加)

(船賃に係る船舶)

第十三条 条例第十一条第一項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令和八規則二三・追加)

(航空賃に係る航空機)

第十四条 条例第十二条第一項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げるものとする。

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令和八規則二三・追加)

(その他の交通費)

第十五条 条例第十三条第一項第三号に規定する規則で定める額は、路程一キロメートルにつき二十五円とする。

(令和八規則二三・追加)

(宿泊に係る特別な事情)

第十六条 条例第十四条第二項に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

 宿泊を伴う会議、研修等において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 特別職の職務にある者と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

 その他市長が必要と認めるとき。

(令和八規則二三・追加)

(転居費)

第十七条 条例第十七条第一項各号に掲げるいずれかの方法のみでは旅行することが困難と旅行命令権者が認めるときは、現に運送を行った同項各号の規定により算出した額の合計とする。

(令和八規則二三・追加)

(渡航雑費の細則)

第十八条 条例第二十条に規定する任命権者が定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

 保険料

 医薬品の購入に係る費用

 携行品の購入に係る費用

 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

 条例第二十条に規定する費用に類する又は付随する費用

 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担すべきでないものとして任命権者が定める費用

(令和八規則二三・追加)

(退職者等の旅費の細則)

第十九条 条例第二十三条第一項に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げる旅費とする。

 条例第三条第二項第一号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 条例第三条第二項第四号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項第二号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、前項第二号の規定に準じて旅行命令権者が任命権者に協議して定めるものとする。

(令和八規則二三・追加)

(遺族等の旅費の細則)

第二十条 条例第二十四条に規定する任命権者が定めるものは、次に掲げる旅費とする。

 職員が条例第三条第二項第二号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

 条例第三条第二項第三号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

 条例第三条第二項第五号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第一号から第三号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第二条第七号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令和八規則二三・追加)

(給与の種類)

第二十一条 条例第七条第四項及び条例第二十八条第二項に規定する給与の種類は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年条例第五十三号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。

(令和八規則二三・追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第二十二条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

(令和八規則二三・追加)

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年九月規則第五五号)

(施行期日)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 

 前号に掲げる規定以外の規定 平成十九年十月一日

(平成二〇年三月規則第一一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和七年三月規則第一二号)

(施行期日)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年三月規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の青森市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定及び第二条の規定による改正後の青森市職員等の勤務地内における旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

別表第一(第十一条関係)

(令和八規則二三・全改)

区分

添付する書類

一 鉄道賃

条例第十条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

その支払を証明するに足る書類

条例第十条第一項第二号から第六号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る書類

二 船賃

条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

その支払を証明するに足る書類

条例第十一条第一項第二号から第五号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る書類

三 航空賃

条例第十二条第一項第一号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

その支払を証明するに足る書類

条例第十二条第一項第二号及び第三号に掲げる費用

その支払を証明するに足る書類

四 その他の交通費

その支払を証明するに足る書類

(条例第十三条第一項第三号ただし書の場合を除く。)

五 宿泊費

その支払を証明するに足る書類

第十六条各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類(第十六条各号のいずれかに該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

六 包括宿泊費

その支払を証明するに足る書類

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る書類

七 転居費

その支払を証明するに足る書類

転居を証明する書類

同居する家族であることを証明する書類(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第十九条第二項に規定する延長の許可を証明するに足る書類(同項に該当する場合に限る。)

八 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る書類

第十六条第一項各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類

九 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る書類

移転を証明する書類

同居する家族であることを証明する書類

第十六条第一項各号のいずれかに該当することを証明するに足る書類

十 渡航雑費

その支払を証明するに足る書類

十一 条例第二十三条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第一号から前号までに掲げる書類

退職等の事由を証明する書類

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る書類

旅行中に退職等となったことを証明する書類

十二 条例第三条第二項(第一号第四号を除く。)に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第一号から第十一号までに掲げる書類

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する書類

帰住を証明する書類(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する書類(請求者が遺族である場合に限る。)

十三 条例第三条第六項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る書類

旅行命令等の変更、条例第三条第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第五条各号に掲げる場合に該当することを証明する書類

同居する家族であることを証明する書類(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

十四 条例第三条第七項に規定する旅費

天災又は第七条各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る書類

喪失額を証明するに足る書類

十五 条例第二十七条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第一号から第十号までに掲げる書類

条例第二十七条の規定に該当することを証明するに足る書類

備考 概算払に係る旅費の請求の場合には、支払を証明するに足る書類に代えてその金額を証明するに足る書類を提出するものとする。

別表第二(第十一条関係)

(令和八規則二三・全改)

区分

記載事項又は記録事項

旅費請求(精算)

請求者の所属、職名、級及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追及額及び返納額(これらについては、概算払いに係る旅費を請求する場合に限る。)

備考 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

別表第三(第十一条関係)

(令和八規則二三・追加)

区分

記載事項又は記録事項

一 鉄道賃

条例第十条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第五号までに掲げる料金及び同項第六号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

二 船賃

条例第十一条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号から第四号までに掲げる料金及び同項第五号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

三 航空賃

条例第十二条第一項第一号に掲げる運賃、同項第二号に掲げる座席指定料金及び同項第三号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

四 その他の交通費

金額及び路程(条例第十三条第一項第三号ただし書により旅費を請求する場合に限る。)

五 宿泊費

夜数及び金額

六 包括宿泊費

夜数及び金額

七 宿泊手当

夜数及び金額

八 転居費

金額

九 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

十 家族移転費

第一号から第七号まで及び第九号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

十一 渡航雑費

第一号から第七号まで及び第九号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

十二 死亡手当

定額

青森市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第56号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第56号
平成18年3月31日 規則第66号
平成19年9月28日 規則第55号
平成20年3月31日 規則第11号
令和7年3月28日 規則第12号
令和8年3月31日 規則第23号