○青森市職員等の旅費に関する条例

平成十七年四月一日

条例第六十号

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 旅費の種目及び内容(第九条―第二十二条)

第三章 雑則(第二十三条―第三十条)

附則

第一章 総則

(令和七条例三一・章名追加)

(趣旨)

第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほかこの条例に定めるところによる。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

 出張 職員が公務のため一時その勤務公署(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(令和七条例一二・令和七条例三一・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には当該職員

 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第一号又は第四号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号若しくは第二十九条第一項各号に掲げる理由又はこれに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定する旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第一項第二項及び前項の規定に該当するものを除くほか、別に定めがある場合、その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給する。

6 第一項第二項及び前二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第三項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第四項並びに第五条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第一項第二項第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

8 第一項第二項第四項から第六項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(令和元条例九・令和七条例三一・一部改正)

(旅行命令等)

第四条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

 前条第一項の規定に該当する旅行 旅行命令

 前条第四項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときには、自ら又は次条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書により行わなければならない。

(令和七条例三一・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令和七条例三一・一部改正)

(旅費の計算)

第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令和七条例三一・旧第七条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第七条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅費についての前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第二項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引くことができる。

5 第一項の請求書又は資料が電磁的記録により作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。以下同じ。)により提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第一項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項、様式並びに第二項及び第三項に規定する期間並びに第四項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、市長が別に定める。

(令和七条例三一・旧第十三条繰上・一部改正)

(証人等の旅費)

第八条 第三条第四項又は第五項の規定により支給する旅費は、別に定めがある場合を除くほか、この条例の定める範囲内において、その都度各機関の長が市長に協議して定める旅費とする。

(令和七条例三一・旧第十四条繰上・一部改正)

第二章 旅費の種目及び内容

(令和七条例三一・章名追加)

(旅費の種目及び内容)

第九条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

(令和七条例三一・追加)

(鉄道賃)

第十条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他任命権者が定めるものをいう。次項及び第十三条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第六号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 急行料金

 寝台料金

 座席指定料金

 特別車両料金(内国旅行にあっては市長、副市長、公営企業管理者、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員(以下これらを「特別職」という。)の職務にある者が旅行をする場合に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別職の職務にある者が移動する場合には、最上級(等級が三以上に区分された鉄道により移動するときは最上級の直近下位の級))、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により一般職の職務にある者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令和七条例三一・追加)

(船賃)

第十一条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運行事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他任命権者が定めるものをいう。次項及び第十三条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第五号までに掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 寝台料金

 座席指定料金

 特別船室料金(内国旅行にあっては特別職の職務にある者が旅行をする場合に限る。)

 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(特別職の職務にある者が移動する場合には、最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動するときは最上級の直近下位の級))、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により一般職の職務にある者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令和七条例三一・追加)

(航空賃)

第十二条 航空賃は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他任命権者が定めるものをいう。次項及び次条第一項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号及び第三号に掲げる費用は、第一号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 運賃

 座席指定料金

 前二号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第一号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

 特別職の職務にある者が移動するとき 最上級の運賃の額

 運賃の等級が三以上に区分された航空機により特別職の職務にある者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(令和七条例三一・追加)

(その他の交通費)

第十三条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第二号から第四号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

 前二号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用。ただし、移動に直接要する費用の算定ができない場合は、次項の規定により計算した路程一キロメートルにつき規則で定める額を乗じて得た額を移動に直接要する費用とみなす。

 前三号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第三号ただし書の路程は、全路程を通算して計算するものとし、通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(令和七条例三一・追加)

(宿泊費)

第十四条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)により定められている宿泊費基準額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。この場合において、職員に対応する国の職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる同令における国の職員とする。

 特別職の職務にある者 指定職職員等

 一般職の職務にある者 職務の級が十級以下の者

2 前項の規定にかかわらず、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合の宿泊費の額は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(令和七条例三一・追加)

(包括宿泊費)

第十五条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第十条から第十三条までの規定による交通費(第十九条第一項において「交通費」という。)の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(令和七条例三一・全改)

(宿泊手当)

第十六条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して国家公務員等の旅費支給規程で定める一夜当たりの定額とする。

(令和七条例三一・全改)

(転居費)

第十七条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第十九条第一項第一号イ若しくは又は同項第二号イ若しくはに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算定される額とする。ただし、外国旅行においては、別表第一に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するとき(複数の運送業者に見積りをさせることができない特別な事情があるときを含む。)に限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

2 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令和七条例三一・全改)

(着後滞在費)

第十八条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、内国旅行にあっては五夜分を、外国旅行にあっては十夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(令和七条例三一・全改)

(家族移転費)

第十九条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

 内国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

 外国旅行にあっては、次に掲げる額

 赴任の際旅行命令権者の許可を受け、家族を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、着後滞在費及び渡航雑費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず、かつ、赴任後旅行命令権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

 に規定する場合に該当せず、かつ、本邦から外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には、前号イの規定に準じて算定した額

 外国に赴任後旅行命令権者の許可を受け、家族(又はに規定する許可を受け移転した者であって同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には、の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第一号ロ又は第二号ロ若しくはに規定する期間を延長することができる。

(令和七条例三一・全改)

(渡航雑費)

第二十条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして任命権者が定める費用の額とする。

(令和七条例三一・全改)

(死亡手当)

第二十一条 死亡手当は、職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(第三条第二項第五号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表第二に定める定額とする。

(令和七条例三一・全改)

(勤務地内旅行の旅費)

第二十二条 勤務地内における旅行については、市長が別に定める。

(令和七条例三一・全改)

第三章 雑則

(令和七条例三一・章名追加)

(退職者等の旅費)

第二十三条 第三条第二項第一号又は第四号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から三月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について、出張又は赴任の例に準じて任命権者が定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項に規定する期間を延長することができる。

(令和七条例三一・全改)

(遺族等の旅費)

第二十四条 第三条第二項第二号第三号又は第五号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて任命権者が定めるものとする。

(令和七条例三一・全改)

(旅費の支給額の上限)

第二十五条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第十条第一項各号第十一条第一項各号第十二条第一項各号及び第十三条第一項各号に掲げる費用について、当該各条及び第六条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第六条第十四条第十五条第十七条第十八条第十九条第一項及び第二十条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令和七条例三一・全改)

(旅費の調整)

第二十六条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(令和七条例三一・旧第三十一条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第二十七条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第十五条第三項若しくは第六十四条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(令和七条例三一・旧第三十二条繰上)

(旅費の返納)

第二十八条 市長は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、任命権者が定める。

(令和七条例三一・追加)

(実施規定)

第二十九条 この条例のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が別に定める。

(令和七条例三一・旧第三十三条繰上)

第三十条 この条例に定めるものを除くほか、職員等の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の例による。

(令和七条例一二・一部改正、令和七条例三一・旧第三十四条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の青森市職員等の旅費に関する条例(昭和二十六年青森市条例第二十五号)又は浪岡町職員の旅費に関する条例(昭和四十七年浪岡町条例第二十四号)の例による。

(平成一八年三月条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(青森市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 前項の規定による改正後の青森市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二七条例二九・旧第二一項繰下)

(平成一九年三月条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二四年三月条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市職員等の旅費に関する条例第十五条第二項第一号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年三月条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例、青森市費用弁償条例、青森市常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例、青森市職員の退職手当に関する条例、青森市職員等の旅費に関する条例及び青森市教育委員会委員定数条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正後の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育長及び同条第二項に規定する教育委員会委員について適用し、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「改正前の地教行法」という。)第四条第一項に規定する教育委員会委員、改正前の地教行法第十二条に規定する教育委員会委員長(改正法附則第二条第三項の規定により在任するものとされた教育委員会委員長を含む。)及び改正前の地教行法第十六条第一項に規定する教育長(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長を含む。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

(平成二七年三月条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(規則への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

2 附則第二条から前条まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年九月条例第九号)

(施行期日)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和七年三月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

(令和七年一二月条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の青森市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第四条第一項の旅行命令若しくは旅行依頼を発する旅行又は改正後の条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の青森市職員等の旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項の旅行命令若しくは旅行依頼を発した旅行又は改正前の条例第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項の旅行命令又は旅行依頼を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第二条第三号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第四条第三項の規定により当該旅行命令又は旅行依頼を変更する旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第三条第二項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職、免職、失職若しくは休職となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第三条第六項及び第七項の規定は、これらの項に規定する者が同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第三条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後の条例第二十八条の規定は、改正後の条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表第一(第十七条関係)

(令和七条例三一・全改)

区分

上限

家財の運送単位を容積により算出する場合

職員

九立方メートル

配偶者

九立方メートル

(一人につき)

一・五立方メートル

家財の運送単位を重量により算出する場合

職員

三六〇キログラム

配偶者

三六〇キログラム

(一人につき)

六〇キログラム

別表第二(第二十一条関係)

(令和七条例三一・全改)

区分

死亡手当

全ての者

九三〇、〇〇〇円

青森市職員等の旅費に関する条例

平成17年4月1日 条例第60号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第60号
平成18年3月23日 条例第3号
平成18年3月29日 条例第15号
平成19年3月26日 条例第13号
平成24年3月26日 条例第25号
平成27年3月24日 条例第10号
平成27年3月24日 条例第29号
令和元年9月27日 条例第9号
令和7年3月24日 条例第12号
令和7年12月24日 条例第31号