○青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第五十五号
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 補償及び福祉事業(第九条―第二十五条)
第三章 審査会(第二十六条―第二十七条の二)
第四章 雑則(第二十八条―第三十二条)
附則
第一章 総則
(平成一八規則七七・一部改正)
(公務上の災害の範囲)
第三条 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号。以下「省令」という。)別表第一に掲げる疾病とする。
(通勤による災害の範囲)
第四条 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
一 通勤による負傷に起因する疾病
二 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(就業の場所から勤務場所への移動等)
第四条の二 条例第三条第一項第二号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
一 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
二 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
イ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第一項の適用事業に係る就業の場所
ロ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項に規定する職員の勤務場所
2 条例第三条第一項第二号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項
二 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定
3 条例第三条第一項第三号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。
(平成一八規則七七・追加)
(日常生活上必要な行為)
第五条 条例第三条第二項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為
三 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
四 選挙権の行使その他これに準ずる行為
五 負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(ロに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
イ 孫、祖父母及び兄弟姉妹
ロ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(平成二〇規則八一・平成二八規則二〇・平成二八規則四二・一部改正)
(災害の報告)
第六条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、その指定する職員に、公務・通勤災害報告書(様式第一号)により速やかに報告させなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。
(平成三一規則一二・令和四規則二一・一部改正)
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
一 実施機関の職氏名
二 被災職員の氏名
三 傷病名
四 災害発生年月日
五 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由
(平成三一規則一二・令和四規則二一・一部改正)
(認定委員会)
第八条 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。
3 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。
4 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
5 認定委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。
第二章 補償及び福祉事業
(療養の方法)
第九条 療養補償たる療養は、病院若しくは診療所若しくは薬局又は訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第十条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、条例第六条第四項の規定により市長が最高限度額として定める額(以下この条において「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の百分の六十に相当する額を休業補償として支給する。
(休業補償を行わない場合)
第十一条 条例第九条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(平成二一規則四五・令和四規則二一・令和六規則一五・一部改正)
(葬祭補償の額)
第十三条 条例第十九条に規定する規則で定める金額は三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する額を加えた金額とする。
(遺族補償年金の請求の代表者)
第十五条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書面を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第十六条 実施機関は、療養補償を除く補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(平成一八規則七七・一部改正)
(年金証書)
第十八条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第二十一号)を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めたときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第十九条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第二十条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(届出)
第二十二条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
一 氏名又は住所を変更した場合
二 傷病補償年金を受ける者にあっては次に掲げる場合
イ その負傷又は疾病が治った場合
ロ その障害の程度に変更があった場合
三 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
四 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ロ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ハ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十五歳に達したとき(条例第十五条第一項第四号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなったとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前二項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(福祉事業の種類)
第二十三条 条例第二十一条第一項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
一 外科後処置に関する事業
二 補装具に関する事業
三 リハビリテーションに関する事業
四 アフターケアに関する事業
五 休業援護金の支給
六 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
七 奨学援護金の支給
八 就労保育援護金の支給
九 傷病特別支給金の支給
十 障害特別支給金の支給
十一 遺族特別支給金の支給
十二 障害特別援護金の支給
十三 遺族特別援護金の支給
十四 傷病特別給付金の支給
十五 障害特別給付金の支給
十六 遺族特別給付金の支給
十七 障害差額特別給付金の支給
十八 長期家族介護者援護金の支給
2 条例第二十一条第二項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
一 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
二 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
三 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(平成一八規則七七・平成一九規則四六・一部改正)
(福祉事業の実施)
第二十四条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長と協議しなければならない。
(福祉事業の申請等)
第二十五条 第二十一条第一項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。
第三章 審査会
(審査会)
第二十六条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2 審査会の議事は出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
3 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
5 審査会の庶務は、総務部人事課で処理する。
6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(審査の申立て)
第二十七条 条例第二十二条第一項の規定により審査の申立てをしようとするときは、書面を正副二通提出しなければならない。
2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者(代理人によって審査を申し立てようとするときは、代理人)が記名して、かつ、正本には証拠となるべき書類、記録その他の資料を添えなければならない。
一 災害を受けた者の氏名、住所及び、生年月日並びに災害発生当時の職及び所属部局
二 審査の申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
三 補償に関する実施機関の措置
四 審査の申立ての趣旨及び理由
五 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
六 審査の申立ての年月日
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、審査の申立人は、その都度、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。
(令和四規則二一・一部改正)
(平成三一規則一二・追加)
第四章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第二十八条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名、生年月日、住所及び職業(これらのことがわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
(旅費の支給)
第二十九条 条例第二十四条第一項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号)の定めるところによる。
第三十条 条例第二十七条第一項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者
二 療養開始後三日以内に死亡した者
三 休業補償を受けない者
四 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員である者
2 条例第二十七条第一項に規定する規則で定める金額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、百円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
(平成二一規則四五・一部改正)
(実施機関の助力等)
第三十一条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、実施機関は、職員の勤務する所属部局の長をして当該手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 実施機関は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
3 条例附則第五条第一項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
4 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第四条の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第二十条において例によることとされる地方公務員災害補償法第二十九条第八項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第三項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
(平成一八規則七七・一部改正)
一 加重前の障害の程度が条例別表第二に定める第一級から第七級までの障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じ、それぞれ条例附則第四条第一項の表の下欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を差し引いた額
二 加重前の障害の程度が条例別表第二に定める第八級から第十四級までの障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じ、それぞれ条例附則第四条第一項の表の下欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る省令第二十七条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第十一条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
(平成一八規則七七・一部改正)
一 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から一年を経過する月以前の各月(附則第三項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額
二 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、百分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
9 条例附則第六条第一項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。
10 前項の申出は、同一の災害につき二回以上行うことができない。
11 第十五条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。
12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項において準用する第十五条第一項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第九項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうち、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。
14 遺族補償年金は、附則第九項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第八条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第九項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第八条第二項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第十八項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第九項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
一 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第九項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第八条第四項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から一年を経過する月以前の各月(附則第九項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額
二 前号の支払期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、百分の五に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額
15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して一年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して一年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に百分の五に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。
16 実施機関は、条例附則第五条第三項、附則第六条第三項及び附則第八条第四項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。
(届出)
17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の理由となった障害又は死亡について条例附則第九条第一項に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。
18 第二十一条及び第二十二条の規定は、条例附則第八条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第二十一条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第八条第二項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第二十二条第一項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。
附則(平成一八年六月規則第七七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十三条第一項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
附則(平成一九年五月規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第二十三条第一項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
附則(平成一九年九月規則第五五号)
(施行期日)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 前号に掲げる規定以外の規定 平成十九年十月一日
附則(平成二〇年一一月規則第八一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第五条の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 新規則第五条の規定は、平成二十年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則(平成二一年一二月規則第四五号)
(施行期日)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第十一条第一号の改正規定 公布の日
二 第三十条第一項に一号を加える改正規定 平成二十二年一月一日
附則(平成二四年二月規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年二月十一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する第一条、第六条及び第七条の規定による改正前の青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、青森市中央卸売市場業務条例施行規則及び青森市職業能力開発資金貸与条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二八年三月規則第二〇号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。
附則(平成二八年一二月規則第四二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第五条第五号の規定は、平成二十九年一月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月規則第一二号)
(施行期日)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和四年五月規則第二一号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年四月規則第一五号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第十二条関係)
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの 三 前二号に掲げるもののほか、条例別表第一に定める第一級に該当する障害であって前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第二に定める第一級に該当する障害であって前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 一 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの 二 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの 三 条例別表第一に定める第一級に該当する障害であって前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第二に定める第一級に該当する障害であって前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(令和元規則1・一部改正)
(平成28規則20・令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(平成28規則20・令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(平成28規則20・令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(平成24規則4・平成28規則20・令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(平成19規則55・平成24規則4・令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(平成24規則4・令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(平成19規則55・令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(平成19規則55・令和元規則1・一部改正)
(平成28規則20・令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(平成28規則20・令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(平成24規則4・平成28規則20・令和元規則1・令和4規則21・一部改正)
(平成18規則77・平成19規則46・平成28規則20・一部改正)
(平成28規則20・一部改正)