○技能職員等の給与に関する規則
平成十七年四月一日
規則第五十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成十七年青森市条例第五十五号)第一条に規定する単純労務に雇用される者で、別表第一に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第二条 職員に適用する給料表は、別表第二に定めるとおりとする。
(職務の級)
第三条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第三に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。
2 職員の職務の級は、前項に定める級別基準職務表に定めるところにより決定する。
(平成二八規則五・令和七規則二〇・一部改正)
(初任給)
第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第五に定める初任給基準表に定めるところにより決定する。
(令和五規則二五・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第五条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第三条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(第七条第二項において「勤務割合」という。)を乗じて得た額とする。
(令和五規則二五・全改)
(給料の調整額)
第六条 職員の給料の調整額は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。
(特殊勤務手当)
第七条 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、別表第六に定めるとおりとする。
2 前項の場合において、支給額が月額として定められている特殊勤務手当を定年前再任用短時間勤務職員に支給するときの当該特殊勤務手当の額は、その月額として定められている額に勤務割合を乗じて得た額とする。
3 特殊勤務手当の支給については、青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十四号)第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。
(平成一八規則一〇四・平成二二規則一九・令和五規則二五・令和七規則二〇・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の特例)
第八条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第二条に規定する給与の種類のうち、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び退職手当については、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。
(令和五規則二五・一部改正)
(給与の額及び支給方法)
第九条 職員の給与(給料を除く。)の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、一般職員の例による。ただし、一般職給与条例第二十七条第五項において「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「市長が定める職員」と、「規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「百分の五(市長が別に定める職員にあっては、百分の十)」とし、青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成十七年青森市規則第五十号)第二十三条第一項の勤務成績が良好な職員の勤勉手当の成績率は、百分の百二・五とする。
(平成一八規則六六・平成二九規則二四・平成二九規則四二・平成三〇規則四二・令和元規則一六・令和四規則三七・令和五規則四一・令和六規則二六・一部改正)
(昇給、昇格等)
第十条 第二条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職員(医療職給料表(一)の適用を受ける一般職員を除く。)の例による。この場合において、昇給については、その例によるものとされる一般職給与条例第四条第四項の同条第五項の規定の適用に係る五十五歳を超える職員は五十七歳を超える職員とし、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平成一八規則六六・平成二九規則三・一部改正)
(臨時及び非常勤の職員の給与)
第十一条 臨時及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
(令和五規則二五・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の技能職員等の給与に関する規則(昭和三十六年青森市規則第一号)又は技能職員等の給与に関する規程(昭和四十七年浪岡町規程第二号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の規則等の例による。
(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の青森市又は浪岡町に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員については、施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(平成二十九年度における給料月額等に関する特例措置)
4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、百分の一を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(平成二九規則二六・追加)
5 特例期間においては、第九条の職員の給与(給料を除く。)のうち、一般職給与条例附則第十五項の規定の適用がある給与の支給に当たっては、当該職員の給与の額から同項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減ずる。
(平成二九規則二六・追加)
6 特例期間においては、第九条に規定する給与の支給方法について、一般職給与条例第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、一般職給与条例附則第十六項の規定の例による。
(平成二九規則二六・追加)
(端数計算)
7 前三項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成二九規則二六・追加)
(平成二九規則二六・追加)
附則(平成一七年四月規則第二〇五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。
附則(平成一七年一一月規則第二三二号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 この規則の施行の日(以下「施行日という。」)の前日において第三条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定により、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(給料の切替えに伴う措置)
4 前項に定めるもののほか、第三条の規定の施行に伴う技能職員等の給料の切替えについては、一般職員の例による。
(雑則)
5 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成一八年三月規則第六六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月規則第一〇四号)
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一九年三月規則第三四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月規則第六七号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成十九年十二月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する規定を除く。)による改正後の青森市職員の給料の調整額に関する規則、青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び技能職員等の給与に関する規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
3 第三条の規定の施行に伴う技能職員等の給料の切替えについては、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 第三条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
5 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成一九年一二月規則第七〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月規則第一〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月規則第二三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(技能職員等の給与に関する規則の一部改正による給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成十八年四月一日の前日から引き続き同一の技能職員等給料表の適用を受ける職員のうち、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(この規則の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一 技能職員等給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が一級であるもの(その号給が一号給から六十八号給までであるものに限る。)及び二級であるもの(その号給が一号給から三十二号給までであるものに限る。)以外のもの 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
(平成二二規則四八・平成二三規則四一・一部改正)
(技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年青森市条例第三十五号)第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日において職員(技能職員等の給与に関する規則第十一条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能職員等給料表 | 一級 | 一号給から六十八号給まで |
二級 | 一号給から三十二号給まで |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
(雑則)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二二年三月規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月規則第一九号)
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第五条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則の適用を受ける職員に対し平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年青森市条例第二十七号)第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日において職員(技能職員等の給与に関する規則第十一条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能職員等給料表 | 一級 | 一号給から百八号給まで |
二級 | 一号給から七十二号給まで | |
三級 | 一号給から六十四号給まで | |
四級 | 一号給から三十六号給まで | |
五級 | 一号給から二十号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額
(雑則)
3 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二三年三月規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月規則第一三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年一一月規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(技能職員等の給与に関する規則の一部改正に伴う平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 第四条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則の適用を受ける職員に対し平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十三年青森市条例第三十二号)第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日において職員(技能職員等の給与に関する規則第十一条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能職員等給料表 | 一級 | 一号給から百二十一号給まで |
二級 | 一号給から八十四号給まで | |
三級 | 一号給から七十六号給まで | |
四級 | 一号給から四十八号給まで | |
五級 | 一号給から三十二号給まで |
二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額
(雑則)
3 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二四年三月規則第一三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第一一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年八月規則第四八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。
附則(平成二六年一二月規則第四四号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の青森市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は平成二十六年十二月一日から、第三条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は同年四月一日から適用する。
(平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十六年四月一日から施行日の前日までの間において、第三条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二七年三月規則第二六号)
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、別表第二及び別表第七の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)別表第二及び別表第七の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(平成二十七年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十七年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(公布の日から平成二十八年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 この規則の公布の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二九年三月規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)別表第二及び別表第七の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(平成二十八年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十八年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(公布の日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 この規則の公布の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二九年三月規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月規則第二六号)
(施行期日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月規則第四二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(平成二十九年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成二十九年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(公布の日から平成三十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 この規則の公布の日から平成三十年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成三〇年三月規則第二四号)
(施行期日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月規則第四二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(平成三十年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成三十年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(公布の日から平成三十一年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 この規則の公布の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年一二月規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(平成三十一年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成三十一年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(公布の日から令和二年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 この規則の公布の日から令和二年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和三年三月規則第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年一二月規則第三七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(令和四年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和四年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(公布の日から令和五年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 この規則の公布の日から令和五年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和五年三月規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(改正後の技能職員等の給与に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
10 令和四年改正条例附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が第六条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等給与規則」という。)第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の技能職員等給与規則別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規則第三条第二項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
11 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が改正後の技能職員等給与規則第五条に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の技能職員等給与規則別表第二の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、技能職員等の給与に関する規則第三条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
12 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能職員等給与規則第八条の規定を適用する。
13 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の技能職員等給与規則第七条第二項及び第十一条の規定を適用する。
附則(令和五年一二月規則第四一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(令和五年四月一日から公布の日の前日までの間における異動者の号給)
3 令和五年四月一日からこの規則の公布の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正前の技能職員等規則」という。)の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の技能職員等規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(公布の日から令和六年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)
4 この規則の公布の日から令和六年三月三十一日までの間において、改正後の技能職員等規則の規定により、新たに技能職員等給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の技能職員等規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の技能職員等規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能職員等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 前三項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和六年三月規則第五号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年一二月規則第二六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の技能職員等の給与に関する規則(以下「改正後の技能職員等規則」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能職員等規則の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の技能職員等の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能職員等規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和七年三月規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第七条第三項の改正規定及び別表第六に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能職員等の給与に関する規則別表第二の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第二項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
27 | 11 | 23 | 23 | 19 |
28 | 12 | 24 | 24 | 20 |
29 | 13 | 25 | 25 | 21 |
30 | 14 | 26 | 26 | 22 |
31 | 15 | 27 | 27 | 23 |
32 | 16 | 28 | 28 | 24 |
33 | 17 | 29 | 29 | 25 |
34 | 18 | 30 | 30 | 26 |
35 | 19 | 31 | 31 | 27 |
36 | 20 | 32 | 32 | 28 |
37 | 21 | 33 | 33 | 29 |
38 | 22 | 34 | 34 | 30 |
39 | 23 | 35 | 35 | 31 |
40 | 24 | 36 | 36 | 32 |
41 | 25 | 37 | 37 | 33 |
42 | 26 | 38 | 38 | 34 |
43 | 27 | 39 | 39 | 35 |
44 | 28 | 40 | 40 | 36 |
45 | 29 | 41 | 41 | 37 |
46 | 30 | 42 | 42 | 38 |
47 | 31 | 43 | 43 | 39 |
48 | 32 | 44 | 44 | 40 |
49 | 33 | 45 | 45 | 41 |
50 | 34 | 46 | 46 | 42 |
51 | 35 | 47 | 47 | 43 |
52 | 36 | 48 | 48 | 44 |
53 | 37 | 49 | 49 | 45 |
54 | 38 | 50 | 50 | 46 |
55 | 39 | 51 | 51 | 47 |
56 | 40 | 52 | 52 | 48 |
57 | 41 | 53 | 53 | 49 |
58 | 42 | 54 | 54 | 50 |
59 | 43 | 55 | 55 | 51 |
60 | 44 | 56 | 56 | 52 |
61 | 45 | 57 | 57 | 53 |
62 | 46 | 58 | 58 | 54 |
63 | 47 | 59 | 59 | 55 |
64 | 48 | 60 | 60 | 56 |
65 | 49 | 61 | 61 | 57 |
66 | 50 | 62 | 62 | 58 |
67 | 51 | 63 | 63 | 59 |
68 | 52 | 64 | 64 | 60 |
69 | 53 | 65 | 65 | 61 |
70 | 54 | 66 | 66 | 62 |
71 | 55 | 67 | 67 | 63 |
72 | 56 | 68 | 68 | 64 |
73 | 57 | 69 | 69 | 65 |
74 | 58 | 70 | 70 | 66 |
75 | 59 | 71 | 71 | 67 |
76 | 60 | 72 | 72 | 68 |
77 | 61 | 73 | 73 | 69 |
78 | 62 | 74 | 74 | |
79 | 63 | 75 | 75 | |
80 | 64 | 76 | 76 | |
81 | 65 | 77 | 77 | |
82 | 66 | 78 | 78 | |
83 | 67 | 79 | 79 | |
84 | 68 | 80 | 80 | |
85 | 69 | 81 | 81 | |
86 | 70 | 82 | 82 | |
87 | 71 | 83 | 83 | |
88 | 72 | 84 | 84 | |
89 | 73 | 85 | 85 | |
90 | 74 | 86 | 86 | |
91 | 75 | 87 | 87 | |
92 | 76 | 88 | 88 | |
93 | 77 | 89 | 89 | |
94 | 78 | 90 | 90 | |
95 | 79 | 91 | 91 | |
96 | 80 | 92 | 92 | |
97 | 81 | 93 | 93 | |
98 | 82 | 94 | 94 | |
99 | 83 | 95 | 95 | |
100 | 84 | 96 | 96 | |
101 | 85 | 97 | 97 | |
102 | 86 | 98 | 98 | |
103 | 87 | 99 | 99 | |
104 | 88 | 100 | 100 | |
105 | 89 | 101 | 101 | |
106 | 90 | 102 | 102 | |
107 | 91 | 103 | 103 | |
108 | 92 | 104 | 104 | |
109 | 93 | 105 | 105 | |
110 | 94 | 106 | ||
111 | 95 | 107 | ||
112 | 96 | 108 | ||
113 | 97 | 109 | ||
114 | 98 | 110 | ||
115 | 99 | 111 | ||
116 | 100 | 112 | ||
117 | 101 | 113 | ||
118 | 102 | 114 | ||
119 | 103 | 115 | ||
120 | 104 | 116 | ||
121 | 105 | 117 | ||
122 | 118 | |||
123 | 119 | |||
124 | 120 | |||
125 | 121 | |||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 |
別表第1(第1条関係)
(平成18規則66・一部改正)
技能主事、技能技師、主任技能主事、主任技能技師、総括主任技能主事、総括主任技能技師
別表第2(第2条関係)
(令和7規則20・全改)
技能職員等給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 | ||
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | ||
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | ||
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | ||
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | ||
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | ||
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | ||
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | ||
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | ||
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | ||
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | ||
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | ||
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | ||
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | ||
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | ||
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | ||
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | ||
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | ||
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | ||
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | ||
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | ||
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | ||
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | ||
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | ||
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | ||
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | ||
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | ||
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | ||
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | ||
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | ||
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | ||
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | ||
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | ||
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | ||
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | ||
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | ||
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | ||
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | ||
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | ||
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | ||
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | ||
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | ||
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | ||
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | ||
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | ||
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | ||
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | ||
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | ||
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | ||
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | ||
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | ||
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | ||
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | ||
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | ||
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | ||
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | ||
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | ||
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | ||
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | ||
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | ||
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | ||
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | 363,900 | ||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | 364,400 | ||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | 364,900 | ||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | 365,300 | ||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | 365,800 | ||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | 366,300 | ||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | 366,800 | ||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | 367,200 | ||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | |||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | |||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | |||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | |||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | |||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | |||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | |||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | |||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | |||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | |||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | |||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | |||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | |||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | |||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | |||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | |||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | |||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | |||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | |||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | |||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | |||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | |||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | |||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | |||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | |||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | |||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | |||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | |||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | 325,400 | |||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | 325,700 | |||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | 325,900 | |||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | 326,100 | |||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | 326,400 | |||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | 326,700 | |||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | 326,900 | |||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | 327,100 | |||
106 | 270,300 | 306,400 | |||||
107 | 270,600 | 306,800 | |||||
108 | 270,800 | 307,100 | |||||
109 | 271,100 | 307,300 | |||||
110 | 271,400 | 307,600 | |||||
111 | 271,700 | 307,900 | |||||
112 | 271,900 | 308,100 | |||||
113 | 272,100 | 308,300 | |||||
114 | 272,400 | 308,600 | |||||
115 | 272,600 | 308,900 | |||||
116 | 272,800 | 309,100 | |||||
117 | 273,100 | 309,300 | |||||
118 | 273,400 | 309,600 | |||||
119 | 273,700 | 309,900 | |||||
120 | 273,900 | 310,100 | |||||
121 | 274,100 | 310,300 | |||||
122 | 274,300 | 310,600 | |||||
123 | 274,600 | 310,900 | |||||
124 | 274,900 | 311,100 | |||||
125 | 275,100 | 311,300 | |||||
126 | 275,300 | 311,600 | |||||
127 | 275,600 | 311,900 | |||||
128 | 275,900 | 312,100 | |||||
129 | 276,100 | 312,300 | |||||
130 | 276,300 | ||||||
131 | 276,600 | ||||||
132 | 276,900 | ||||||
133 | 277,100 | ||||||
134 | 277,300 | ||||||
135 | 277,600 | ||||||
136 | 277,900 | ||||||
137 | 278,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
197,900 | 209,000 | 227,500 | 248,600 | 279,800 |
備考 この表は、自動車運転手、ボイラー技士、調理師、守衛、作業員、清掃員等に適用する。ただし、市長が定める職員を除く。
別表第3(第3条関係)
(平成18規則66・全改、平成23規則13・平成28規則5・一部改正)
技能職員等給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | 技能技師又は技能主事の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能技師及び技能主事の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能技師又は技能主事の職務 |
4級 | 高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能技師又は技能主事の職務 |
5級 | 主任技能技師又は主任技能主事の職務 |
別表第4 削除
(令和7規則20)
別表第5(第4条関係)
(令和7規則20・全改)
技能職員等給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級9号給 |
労務職員(甲) | 1級9号給から1級41号給まで | |
労務職員(乙) | 1級1号給から1級21号給まで |
備考
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる業務に従事する者に適用する。
(1) 技能職員
イ 電話交換に関する業務
ロ 建築、修繕等に関する業務
ハ 調理に関する業務
ニ 自動車運転に関する業務
ホ ボイラーに関する業務
ヘ クレーン等機械運転に関する業務
ト 清掃の適正措置に関する業務
チ 看護補助に関する業務
リ 上記ロからチまでに掲げる者の業務に準ずる技能的業務
(2) 労務職員(甲)守衛に関する業務
(3) 労務職員(乙)
イ 軽易な機器の操作等に関する業務
ロ 一般用務に関する業務
ハ 給食作業に関する業務
ニ 清掃作業に関する業務
ホ 一般作業に関する業務
ヘ 道路整備に関する業務
2 前項第1号のニからヘまでに掲げる業務に従事する者でその者の有する学歴免許等の資格が青森市職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年青森市規則第39号。以下「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」という。)別表第3の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
4 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級45号給から1級65号給まで |
20年以上 | 1級69号給から1級73号給まで | |
労務職員(乙) | 8年以上14年未満 | 1級29号給から1級41号給まで |
14年以上 | 1級45号給から1級53号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(乙) | 9年以上18年未満 | 1級33号給から1級53号給まで |
18年以上 | 1級57号給から1級61号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
6 第1項第1号のロからリまでに掲げる業務に従事する者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定されるものに対する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条の規定の適用については、1級9号給又は1級13号給のいずれかで部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
7 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第1号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
8 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第6(第7条関係)
(平成17規則205・平成18規則104・平成19規則34・平成20規則5・平成20規則10・平成21規則23・平成22規則11・平成22規則19・平成23規則8・平成23規則13・平成25規則48・平成30規則24・令和3規則10・令和4規則15・令和6規則5・令和7規則20・一部改正)
手当番号 | 手当の種類 | 支給範囲 | 支給額 |
1 | 削除 |
|
|
2 | 削除 |
|
|
3 | 清掃業務手当 | 1 ごみ処理施設に勤務し、専らごみ、燃えがら、汚でい等及びねずみ等の死体(以下「ごみ等」という。)の収集作業、埋立作業、ごみ等の運搬車による運搬作業(以下「ごみ等の処理作業」という。)に従事する職員又はごみ処理施設に勤務する職員以外の職員でごみ等の処理作業に従事することを特に命ぜられた職員 | 1日 440円 |
2 ごみ処理施設に勤務し、専らごみ等の処理作業に従事する職員以外の職員 | 月額 7,800円 | ||
4 | 炉槽内清掃等手当 | ごみ処理施設又はし尿処理施設に勤務し、焼却炉内若しくはピット内排水溝の清掃作業等若しくはごみ等の分析作業又は投入槽内若しくは貯留槽内の点検作業等に従事した職員 | 1日 680円 |
5 | 削除 |
|
|
6 | 特殊自動車運転作業手当 | 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に掲げる大型特殊自動車を運転して作業に従事した職員(ごみ処理施設に勤務する者を除く。) | 1日 360円 |
7 | 行旅死病人措置手当 | 1 行旅病人の救護作業に直接従事した職員 | 1人 1,800円 |
2 行旅死亡人の措置作業に直接従事した職員 | 1体 3,700円 | ||
8 | 削除 |
|
|
9 | 家畜管理手当 | 1 放牧場等に勤務し、主として家畜の飼育等の家畜管理業務に従事する職員 | 月額 2,700円 |
2 種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため又はこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する等の作業に従事した職員 | 1日 250円 | ||
10 | 夜間特殊業務手当 | ごみ処理施設に勤務し、深夜においてごみ処理作業に従事した職員 | 1回 600円 勤務時間が2時間以上5時間未満の場合 1回 390円 勤務時間が2時間未満の場合 1回 310円 |
11 | 犬、猫等へい死体処理手当 | 犬、猫等動物のへい死体等の処理作業に従事した職員 | 1体 300円 |
12から14まで | 削除 | ||
15 | 感染症等作業手当 | 1 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに定める感染症、同条第7項に定める新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に定める指定感染症及び同条第9項に定める新感染症をいう。以下同じ。)の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため行う感染症の病原体に汚染され、若しくは汚染された疑いがある場所若しくは物件の消毒作業又はねずみ族、昆虫等の駆除作業(これらの作業のうち3に定める作業を除く。)に従事した場合 | 1日 350円 |
2 感染症の患者、疑似症患者又は無症状病原体保有者の移送作業(3に定める作業を除く。)に従事した場合 | 1日 350円 | ||
3 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長の定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で市長の定めるものに従事した場合 | 1日 4,000円の範囲内で市長が定める額 | ||
4 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いがある家畜に対する防疫作業に従事した場合 | 1日 350円(4に定める作業のうち心身に著しい負担を与えると認められる作業で市長の定めるものに従事した場合は、700円) | ||
5 1から4までに掲げる場合のほか、市長がこれらの場合と同様に取り扱うことが適当であると認める場合 | 1、2及び4に掲げる場合と同様に取り扱うことが適当であると認める場合 1日 350円(4に定める作業のうち心身に著しい負担を与えると認められる作業で市長の定めるものに従事した場合と同様に取り扱うことが適当であると認める場合は、700円) 3に掲げる場合と同様に取り扱うことが適当であると認める場合 1日 4,000円の範囲内で市長が定める額 | ||
16及び17 | 削除 |
|
|
18 | 道路補修作業手当 | 都市整備部に所属し、道路の維持補修作業に従事した職員 | 1日 310円 |
19 | 削除 | ||
20 | 海上等作業手当 | 海面上又は海面下にあって採苗作業又は清掃作業に従事した職員(清掃業務手当が支給される職員を除く。) | 1日 330円 |
21 | 削除 | ||
22 | 危険作業手当 | 1 地上10メートル以上の足場の不安定な箇所又はこれに相当すると認められる箇所において、工事監督及び検査等の業務に従事した場合 | 1日 330円 |
2 水面下4メートル以上の危険な箇所又はこれに相当すると認められる箇所において、工事監督及び検査等の業務に従事した場合 | 1日 330円 | ||
3 高圧電気の取扱業務に従事した場合 | 1日 330円 | ||
4 特定化学物質作業主任者の職にある職員が、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第28条各号に掲げる業務に従事した場合 | 1日 330円 | ||
5 酸素欠乏危険作業主任者の職にある職員が、酸素欠乏症等防止規則(昭和49年労働省令第42号)第11条第2項第2号に掲げる業務に従事した場合 | 1日 330円 | ||
6 危険物取扱者の職にある職員が、消防法(昭和23年法律第186号)第13条第1項に規定する危険物の取扱作業に従事した場合 | 1日 330円 | ||
7 ボイラー取扱作業主任者の職にある職員が、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第4号に掲げる作業に従事した場合 | 1日 150円 | ||
23及び24 | 削除 |
|
|
25 | 狂犬病予防等作業手当 | 1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「この項において「法」という。)第5条第1項に規定する狂犬病の予防注射の介添の作業に従事した職員 2 法第6条第2項の規定による犬の捕獲作業に従事した職員 3 法第6条第9項の規定による犬の処分の作業に従事した職員 4 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。)第35条第1項及び第3項の規定により犬又は猫を引き取った場合におけるその処分の作業に従事した職員 5 動物愛護法第36条第2項の規定による犬又は猫(生きている犬又は猫に限る。)の収容又はその収容したものの処分の作業に従事した職員 6 1から5までに掲げる作業のほか、市長がこれらの作業と同様に取り扱うことが適当であると認める作業に従事した職員 | 1日 200円(1に定めるものに限る。) 1日 430円(2から6までに定めるものに限る。) |
26 | 災害応援作業等手当 | 異常な自然現象等により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある本市以外の地方公共団体の区域に派遣されて行う災害応急対策又は災害復旧に係る作業又は業務で市長の定めるものに従事した場合 | 1日 300円 |
別表第7 昇格時号給対応表(第10条関係)
(令和7規則20・全改)
技能職員等給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 | 2 |
24 | 4 | 12 | 1 | 2 |
25 | 5 | 13 | 1 | 3 |
26 | 6 | 13 | 1 | 3 |
27 | 7 | 14 | 1 | 4 |
28 | 8 | 14 | 1 | 4 |
29 | 9 | 15 | 1 | 5 |
30 | 10 | 15 | 2 | 6 |
31 | 11 | 16 | 3 | 7 |
32 | 12 | 16 | 4 | 8 |
33 | 13 | 17 | 5 | 9 |
34 | 14 | 18 | 6 | 9 |
35 | 15 | 19 | 7 | 10 |
36 | 16 | 20 | 8 | 10 |
37 | 17 | 21 | 9 | 11 |
38 | 18 | 22 | 10 | 11 |
39 | 19 | 23 | 11 | 12 |
40 | 20 | 24 | 12 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 | 13 |
43 | 23 | 27 | 15 | 14 |
44 | 24 | 28 | 16 | 14 |
45 | 25 | 29 | 17 | 15 |
46 | 26 | 29 | 18 | 15 |
47 | 27 | 30 | 19 | 16 |
48 | 28 | 30 | 20 | 16 |
49 | 29 | 31 | 21 | 17 |
50 | 30 | 31 | 22 | 17 |
51 | 31 | 32 | 23 | 18 |
52 | 32 | 32 | 24 | 18 |
53 | 33 | 33 | 25 | 19 |
54 | 34 | 34 | 26 | 19 |
55 | 35 | 35 | 27 | 20 |
56 | 36 | 36 | 28 | 20 |
57 | 37 | 37 | 29 | 21 |
58 | 38 | 38 | 30 | 21 |
59 | 39 | 39 | 31 | 22 |
60 | 40 | 40 | 32 | 22 |
61 | 41 | 41 | 33 | 23 |
62 | 42 | 42 | 34 | 23 |
63 | 43 | 43 | 35 | 24 |
64 | 44 | 44 | 36 | 24 |
65 | 45 | 45 | 37 | 25 |
66 | 45 | 45 | 38 | 25 |
67 | 45 | 46 | 39 | 25 |
68 | 46 | 46 | 40 | 25 |
69 | 46 | 47 | 41 | 26 |
70 | 46 | 47 | 42 | 26 |
71 | 47 | 48 | 43 | 26 |
72 | 47 | 48 | 44 | 26 |
73 | 47 | 49 | 45 | 27 |
74 | 48 | 49 | 46 | 27 |
75 | 48 | 49 | 47 | 27 |
76 | 48 | 50 | 48 | 27 |
77 | 49 | 50 | 49 | 28 |
78 | 49 | 50 | 50 | 28 |
79 | 49 | 51 | 51 | 28 |
80 | 50 | 51 | 52 | 28 |
81 | 50 | 51 | 53 | 28 |
82 | 50 | 52 | 54 | 28 |
83 | 51 | 52 | 55 | 29 |
84 | 51 | 52 | 56 | 29 |
85 | 51 | 53 | 57 | 29 |
86 | 52 | 53 | 57 | 29 |
87 | 52 | 53 | 58 | 29 |
88 | 52 | 54 | 58 | 29 |
89 | 52 | 54 | 59 | 30 |
90 | 52 | 54 | 59 | 30 |
91 | 53 | 55 | 60 | 30 |
92 | 53 | 55 | 60 | 30 |
93 | 53 | 55 | 61 | 30 |
94 | 53 | 56 | 61 | 30 |
95 | 53 | 56 | 62 | 31 |
96 | 54 | 56 | 62 | 31 |
97 | 54 | 57 | 63 | 31 |
98 | 54 | 57 | 63 | 31 |
99 | 54 | 57 | 64 | 31 |
100 | 54 | 58 | 64 | 31 |
101 | 55 | 58 | 65 | 31 |
102 | 55 | 58 | 66 | 32 |
103 | 55 | 59 | 67 | 32 |
104 | 55 | 59 | 68 | 32 |
105 | 55 | 59 | 69 | 32 |
106 | 60 | 69 | ||
107 | 60 | 70 | ||
108 | 60 | 70 | ||
109 | 61 | 71 | ||
110 | 61 | 71 | ||
111 | 61 | 72 | ||
112 | 61 | 72 | ||
113 | 62 | 72 | ||
114 | 62 | 72 | ||
115 | 62 | 72 | ||
116 | 62 | 72 | ||
117 | 63 | 72 | ||
118 | 63 | 72 | ||
119 | 63 | 72 | ||
120 | 63 | 72 | ||
121 | 63 | 72 | ||
122 | 63 | 72 | ||
123 | 63 | 72 | ||
124 | 63 | 72 | ||
125 | 63 | 72 | ||
126 | 63 | 72 | ||
127 | 63 | 72 | ||
128 | 63 | 72 | ||
129 | 63 | 72 | ||
130 | 63 | |||
131 | 63 | |||
132 | 63 | |||
133 | 63 | |||
134 | 63 | |||
135 | 63 | |||
136 | 63 | |||
137 | 63 |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。