○青森市職員の通勤手当に関する規則

平成十七年四月一日

規則第四十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第十六条の規定に基づき、職員に対する通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 条例第十六条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第十六条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第三条 職員は新たに条例第十六条第一項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

 任命権者を異にして異動した場合

 住居、通勤経路、通勤方法若しくは条例第十六条第三項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合

(令和八規則一九・一部改正)

(確認及び決定)

第四条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗用券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第十四条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第十六条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を、別に定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(令和八規則一九・一部改正)

(支給範囲の特例)

第五条 条例第十六条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に規定する障害補償に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を使用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第六条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(令和七規則六・一部改正)

第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第七条第一項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

(平成二二規則一四・一部改正)

第八条 条例第十六条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項及び第十一条第二号において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第十六条第六項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 市長の定める額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

 市長の定める交通機関 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令和五規則一六・令和七規則六・令和八規則一九・一部改正)

(自動車等使用者の額)

第九条 条例第十六条第二項第二号の規定により規則で定める額は、別表一に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。

(令和八規則一九・追加)

(四輪の自動車使用者の額)

第十条 条例第十六条第二項第三号の規定により規則で定める額は、別表二に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。

(令和八規則一九・旧第九条繰下・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第十一条 条例第十六条第二項ただし書(青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定めるものは、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない定年前再任用短時間勤務職員とし、同項の規則で定める割合は、百分の五十とする。

(平成一九規則七〇・令和五規則一六・一部改正、令和八規則一九・旧第十条繰下)

(併用者の区分及び支給額)

第十二条 条例第十六条第二項第四号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第四号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

 条例第十六条第一項第三号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が、片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号又は第三号に定める額

 条例第十六条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関が二以上ある場合においては、その合計額。次号及び第十七条第四項において「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第二項第二号又は第三号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第三項第一号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第二項第一号に定める額

 条例第十六条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号又は第三号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第三項第一号に定める額を加算した額)未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同条第二項第二号又は第三号に定める額

(平成二二規則四八・令和七規則六・一部改正、令和八規則一九・旧第十一条繰下・一部改正)

(交通の用具)

第十三条 条例第十六条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本市の所有に属するものを除く。

(平成一九規則七一・一部改正、令和八規則一九・旧第十二条繰下)

(駐車場等の要件)

第十四条 条例第十六条第三項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 勤務公署の周辺又は第四条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

 その利用について職員の配偶者若しくは条例第十一条第二項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める要件とする。

(令和八規則一九・追加)

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第十五条 条例第十六条第三項の規則で定める職員は、第十二条第二号に掲げる職員とする。

(令和八規則一九・追加)

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第十六条 条例第十六条第三項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が五千円を超える場合にあっては、五千円)とする。

 一の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が二以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 市長が定める額

 二以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号イからまでに定める額を合計した額

(令和八規則一九・追加)

(支給日等)

第十七条 通勤手当は、支給単位期間(第四項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第十九条第二項第二号及び第二十二条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第六条に規定する給料の支給日(その月が条例第六条第二項の規定により給料を支給する場合にあっては、先の給料の支給日。以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第十六条第五項の規則で定める通勤手当は、一箇月当たりの運賃等相当額等(第十二条第三号に掲げる職員に係るものを除く。)及び条例第十六条第二項第二号又は第三号に定める額(第十二条第二号に掲げる職員に係るものを除く。)をその支給単位期間の月数で除して得た額の合計額(第十九条第二項において「一箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が十五万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第十六条第五項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(平成二〇規則七六・平成二二規則四八・令和七規則六・一部改正、令和八規則一九・旧第十三条繰下・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第十八条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十六条第一項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(令和八規則一九・旧第十四条繰下)

(返納の事由及び額等)

第十九条 条例第十六条第六項の規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十六条第一項の職員たる要件を欠くに至った場合

 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第二条第一項に規定する交流派遣をされ、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第十六条第六項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 市長の定める額

 一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 十五万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額の合計額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間等に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号ロに掲げる場合 市長の定める額

3 条例第十六条第六項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平成二〇規則八二・平成二二規則四八・平成二六規則一四・令和五規則一六・令和七規則六・一部改正、令和八規則一九・旧第十五条繰下・一部改正)

(支給単位期間)

第二十条 条例第十六条第七項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 市長の定める期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 一箇月

2 前項第一号に掲げる交通機関について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

 法第二十八条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。

 長期間の研修等のために旅行をすること。

 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。

 その他市長の定める事由が生ずること。

(平成一九規則七一・令和五規則一六・令和七規則六・一部改正、令和八規則一九・旧第十六条繰下・一部改正)

第二十一条 支給単位期間は、第十八条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(令和八規則一九・旧第十七条繰下・一部改正)

(支給できない場合)

第二十二条 条例第十六条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(令和八規則一九・旧第十八条繰下)

(事後の確認)

第二十三条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十六条第一項又は第三項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券、第十四条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(令和八規則一九・旧第十九条繰下・一部改正)

(雑則)

第二十四条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和八規則一九・旧第二十条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市職員の通勤手当に関する規則(昭和三十三年青森市規則第三十二号)又は職員の通勤手当に関する規則(昭和三十六年浪岡町規則第六号)の規定によりなされた届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成一九年一二月規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成一九年一二月規則第七一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月規則第七六号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一一月規則第八二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年三月規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二六年三月規則第一四号)

(施行期日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第十五条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年五月規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和五年三月規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の青森市職員の通勤手当に関する規則第八条第一項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、この規則による改正後の青森市職員の通勤手当に関する規則第十四条第二項、第十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和七年三月規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から引き続き職員(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年青森市条例第十号)第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下この項において「改正前の給与条例」という。)第十六条第二項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(この規則による改正前の青森市職員の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正前の通勤手当規則」という。)第十一条第三号に掲げる職員に係るものを除き、二以上の交通機関(第六条に規定する交通機関をいう。以下この項において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「改正前の一箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第二号又は第三号に規定する額(改正前の通勤手当規則第十一条第二号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項及び次項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)をその支給単位期間(改正前の給与条例第十六条第五項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。)の月数で除して得た額の合計額が十五万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関及び改正前の給与条例第十六条第一項第二号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の一箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が七万円を超える場合の通勤手当であって、施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当規則第十三条第一項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、改正前の一箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から七万円を減じて得た額(一円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額)を、支給単位期間を一箇月とする通勤手当として支給する。

(令和八年三月規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(青森市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和八年青森市条例第六号)による改正後の青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第十六条第三項に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、この規則による改正後の青森市職員の通勤手当に関する規則第三条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

別表1(第9条関係)

(令和8規則19・追加)

片道の自動車等の使用距離

5キロメートル未満

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,000円

15キロメートル以上20キロメートル未満

9,700円

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,500円

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,300円

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,100円

35キロメートル以上40キロメートル未満

20,900円

40キロメートル以上45キロメートル未満

23,700円

45キロメートル以上50キロメートル未満

24,600円

50キロメートル以上55キロメートル未満

25,500円

55キロメートル以上60キロメートル未満

26,400円

60キロメートル以上

27,300円

別表2(第10条関係)

(令和8規則19・追加)

片道の自動車等の使用距離

4キロメートル未満

2,000円

4キロメートル以上5キロメートル未満

3,700円

5キロメートル以上6キロメートル未満

4,200円

6キロメートル以上8キロメートル未満

4,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

5,900円

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,200円

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,500円

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,800円

16キロメートル以上18キロメートル未満

11,100円

18キロメートル以上20キロメートル未満

12,400円

20キロメートル以上22キロメートル未満

13,800円

22キロメートル以上24キロメートル未満

15,100円

24キロメートル以上26キロメートル未満

16,400円

26キロメートル以上28キロメートル未満

17,700円

28キロメートル以上30キロメートル未満

19,000円

30キロメートル以上32キロメートル未満

20,300円

32キロメートル以上34キロメートル未満

21,600円

34キロメートル以上36キロメートル未満

22,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

24,200円

38キロメートル以上40キロメートル未満

25,600円

40キロメートル以上42キロメートル未満

26,900円

42キロメートル以上44キロメートル未満

28,200円

44キロメートル以上46キロメートル未満

29,500円

46キロメートル以上48キロメートル未満

30,800円

48キロメートル以上50キロメートル未満

32,100円

50キロメートル以上52キロメートル未満

33,400円

52キロメートル以上54キロメートル未満

34,700円

54キロメートル以上56キロメートル未満

36,000円

56キロメートル以上58キロメートル未満

37,300円

58キロメートル以上60キロメートル未満

38,700円

60キロメートル以上62キロメートル未満

40,000円

62キロメートル以上64キロメートル未満

41,300円

64キロメートル以上66キロメートル未満

42,600円

66キロメートル以上68キロメートル未満

43,900円

68キロメートル以上70キロメートル未満

45,200円

70キロメートル以上72キロメートル未満

46,500円

72キロメートル以上74キロメートル未満

47,800円

74キロメートル以上76キロメートル未満

49,100円

76キロメートル以上78キロメートル未満

50,500円

78キロメートル以上80キロメートル未満

51,800円

80キロメートル以上82キロメートル未満

53,100円

82キロメートル以上84キロメートル未満

54,400円

84キロメートル以上86キロメートル未満

55,700円

86キロメートル以上88キロメートル未満

57,000円

88キロメートル以上90キロメートル未満

58,300円

90キロメートル以上92キロメートル未満

59,600円

92キロメートル以上94キロメートル未満

60,900円

94キロメートル以上96キロメートル未満

62,200円

96キロメートル以上98キロメートル未満

63,600円

98キロメートル以上100キロメートル未満

64,900円

100キロメートル以上

66,200円

(平成22規則48・令和元規則1・令和5規則16・一部改正)

画像

青森市職員の通勤手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第44号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 規則第44号
平成19年12月28日 規則第70号
平成19年12月28日 規則第71号
平成20年9月29日 規則第76号
平成20年11月28日 規則第82号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年12月1日 規則第48号
平成26年3月31日 規則第14号
令和元年5月1日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第16号
令和7年3月28日 規則第6号
令和8年3月31日 規則第19号