○青森市職員の扶養手当に関する規則
平成十七年四月一日
規則第四十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号。以下「条例」という。)第三十七条の規定に基づき、職員に対する扶養手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平成二九規則二三・追加、令和七規則四・一部改正)
(扶養親族の範囲)
第二条 条例第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
一 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(令和七規則四・一部改正)
(届出)
第三条 新たに条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(令和七規則四・全改)
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 任命権者は、第一項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(令和七規則四・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第五条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第三条第一項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(令和七規則四・追加)
(令和七規則四・旧第五条繰下・一部改正)
(支給の方法)
第七条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(平成二〇規則七六・追加、令和七規則四・旧第六条繰下)
(雑則)
第八条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成二〇規則七六・旧第六条繰下、令和七規則四・旧第七条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(平成二九規則二三・旧附則・一部改正)
(令和七規則四・全改)
(令和七規則四・全改)
附則(平成二〇年九月規則第七六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年三月規則第二三号)
(施行期日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月規則第四号)
(施行期日)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。