○青森市職員の給与に関する条例

平成十七年四月一日

条例第五十三号

(目的)

第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平成二八条例六・一部改正)

(給料)

第二条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当を除いたものとする。

(平成一八条例一五・令和七条例一〇・一部改正)

(給料表)

第三条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、その適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 公安職給料表(別表第二)

 教育行政職給料表(別表第三)

 教育行政職給料表(一)

 教育行政職給料表(二)

 医療職給料表(別表第四)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第三十二条に規定する職員及び法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第五に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(平成二六条例五一・平成二八条例六・令和元条例八・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等)

第四条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第二十九条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、規則で定める号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 五十五歳(規則で定める職員にあっては、五十六歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第三項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第三項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八条例一五・平成二九条例二・令和四条例二八・一部改正)

第五条 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和四条例二八・全改)

(給料の支給)

第六条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の一日から月の末日までとし、一給与期間につき給料月額の全額を毎月二十一日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)に支給する。

2 市長は前項の規定にかかわらず時宜により給料月額の全部又はその一部を繰上げ支給することができる。

第七条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定めた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第三条第一項第四条又は第五条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第八条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を支給することができる。

2 前項の規定により支給される給料月額の調整額は、調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(管理職手当)

第九条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものに対して管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(平成一九条例一一・一部改正)

(初任給調整手当)

第十条 市長は、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、採用の日から五年以内の期間、月額二千五百円を超えない範囲内の額を、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族(第三項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第一号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万三千円、扶養親族たる父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、三千五百円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一七条例三一〇・平成一九条例一一・平成一九条例五〇・平成二六条例五一・平成二九条例二・令和七条例一〇・一部改正)

第十二条 削除

(令和七条例一〇)

(住居手当)

第十三条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(青森市職員公舎使用規則(平成十七年青森市規則第六十四号)第六条の規定による二種公舎を貸与され、入居料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

 第十七条第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条及び第三十一条第二項において同じ。)が居住するための住宅(青森市職員公舎使用規則第六条の規定による二種公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万二千円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万三千円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から一万二千円を控除した額

 月額二万三千円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から二万三千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万六千円を超えるときは、一万六千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二条例六・平成二七条例二九・令和四条例二八・令和七条例一〇・一部改正)

(地域手当)

第十四条 地域手当は、東京都特別区その他当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域(以下この条及び次条において「支給地域」という。)に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に東京都特別区に在勤する職員にあっては百分の二十を、東京都特別区以外の支給地域に在勤する職員にあっては当該支給地域に在勤する国家公務員に支給されることとなる地域手当の支給割合を基準として、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(平成一八条例一五・平成二七条例二九・一部改正)

第十五条 削除

(平成一八条例一五)

(通勤手当)

第十六条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第二号及び第三号に掲げる職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員で支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものにあっては、当該各号に定める額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

 前項第二号に掲げる職員のうち四輪の自動車を使用する者以外の者 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等(四輪の自動車を除く。)の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 六千五百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 八千九百円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万千三百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万三千七百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上で三十五キロメートル未満である職員 一万六千百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 一万八千五百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万九百円

 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万千八百円

 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万二千七百円

 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万三千六百円

 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 二万四千五百円

 前項第二号に掲げる職員のうち四輪の自動車を使用する者 四輪の自動車の使用距離に応じて四万六千円を超えない範囲内で規則で定める額

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤した場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前三号に定める額、第一号に定める額、第二号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額)並びに前項第二号及び第三号に定める額の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二二条例二九・平成二六条例七・令和四条例二八・令和七条例一〇・一部改正)

(単身赴任手当)

第十七条 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該職員となった直前の住居から当該職員となった直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二七条例二九・令和七条例一〇・一部改正)

(特殊勤務手当)

第十八条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第十九条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第八条第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第十条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない一時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(平成一八条例一五・平成二一条例三五・一部改正)

(時間外勤務手当)

第二十条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

3 前二項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第八条第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。

(平成二一条例七・平成二一条例三五・平成二二条例二九・令和四条例二八・一部改正)

(休日勤務手当)

第二十一条 祝日法による休日等(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第二十二条 正規の勤務時間として午後十時から午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第二十三条 前三条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当、青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十四号)第二条の規定による特殊勤務手当のその者に支給されるべき手当額並びに寒冷地手当との合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(平成一八条例一五・令和元条例一八・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第二十四条 第九条第一項に規定する職にある職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)に勤務をした場合

 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前項各号に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)とする。

 前項第一号に掲げる場合 同号の規定による勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において規則で定める額

 前項第二号に掲げる場合 同号の規定による勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前二項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二七条例二九・令和七条例一〇・一部改正)

(宿日直手当)

第二十五条 宿日直勤務を命ぜられた職員(別表第四医療職給料表イ医療職給料表(一)の適用を受ける職員(以下「医師等の職員」という。)を除く。)には、その勤務一回につき、四千七百円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、七千五十円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 宿日直勤務を命ぜられた医師等の職員には、その勤務一回につき、三万千五百円(執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、四万七千二百五十円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

3 前二項の規定にかかわらず、市長が別に定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、市長が別に定める額を宿日直手当として支給する。

4 前三項の勤務は、第二十条から第二十二条までの勤務には含まれないものとする。

(平成一九条例四三・平成三〇条例三七・令和七条例三〇・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第二十六条 第二十条から第二十二条まで及び前条第一項の規定は、第九条第一項に規定する職員には適用しない。

2 第四条第十条及び第十一条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平成一八条例一五・平成二七条例二九・令和四条例二八・令和七条例一〇・一部改正)

(期末手当)

第二十七条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十九条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第二十九条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第三十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十六・二五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八条例一五・平成一九条例五〇・平成二一条例三五・平成二二条例二九・平成二四条例六八・平成三〇条例三七・令和元条例九・令和二条例二八・令和三条例二四・令和四条例二八・令和五条例二〇・令和六条例三五・令和七条例三〇・一部改正)

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平成二六条例五一・令和元条例九・令和七条例五・一部改正)

第二十九条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第四十九条の三に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二六条例五一・平成二八条例七・令和七条例五・一部改正)

(勤勉手当)

第三十条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該任命権者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百六・二五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十一・二五を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第二十七条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第三十条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十八条中「前条第一項」とあるのは「第三十条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第三十条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第三十条第一項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平成一七条例三一〇・平成一八条例一五・平成二一条例三五・平成二二条例二九・平成二六条例五一・平成二八条例一・平成二九条例二・平成二九条例三八・平成三〇条例三七・令和元条例九・令和元条例一八・令和四条例二八・令和四条例二九・令和五条例二〇・令和六条例三五・令和七条例三〇・一部改正)

(寒冷地手当)

第三十一条 寒冷地手当は、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において市内、市内以外の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表に掲げる地域及び青森県東津軽郡平内町(以下この条において「寒冷地」という。)に在勤する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)に対して支給する。

2 市内に在勤する職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族(職員の配偶者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの及び第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)のある職員(寒冷地に居住する扶養親族のないもののうち、第十七条第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして市長が定めるものを除く。)にあっては一万九千八百円、その他の世帯主である職員にあっては一万千四百円とし、その他の職員にあっては八千二百円とする。

3 市内以外の寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、当該寒冷地に在勤する国家公務員に支給されることとなる寒冷地手当の額を基準として、市長が別に定める額とする。

4 第二項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当の額は、同項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

5 第二項に規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

 扶養親族を有する者

 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(令和四条例二八・令和六条例三五・令和七条例一〇・一部改正)

(災害派遣手当)

第三十一条の二 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員及び復興計画の作成等のため派遣された職員に支給する。

2 災害派遣手当の額は、日額六千六百二十円の範囲内で、規則で定める。

3 前二項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給期間その他災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和七条例一〇・追加)

(臨時的に任用された職員の給与)

第三十二条 臨時的に任用された職員(常時勤務を要する職に任用された職員に限る。以下同じ。)の給与の種類は、他の常勤の職員の例による。

2 臨時的に任用された職員の給料の額は、月額で定めるものとする。

3 前項の給料の額は、第三条の規定を適用した場合にその者に適用される給料表のその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超えない額とし、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

4 臨時的に任用された職員の手当の額は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(令和元条例八・全改)

(休職者の給与)

第三十三条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

3 職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため、休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が刑事事件に関し起訴されて休職にされたときは、休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ百分の六十を支給することができる。

5 職員が青森市職員の休職の理由を定める条例(平成十七年青森市条例第三十六号)第二条第二号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合により、給料、扶養手当、住居手当、地域手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

 その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 百分の百以内

 前号以外の場合 百分の七十以内

6 休職にされた職員には他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第二項又は第三項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で、第二十七条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第二十七条第一項に規定する規則で定める日に、それぞれ第二項又は第三項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第二十八条及び第二十九条の規定を準用する。この場合において、第二十八条中「前条第一項」とあるのは、「第三十三条第七項」と読み替えるものとする。

(平成一八条例一五・令和元条例九・一部改正)

(専従休職者の給与)

第三十四条 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第三十五条 職員が支払い等をすべき次に掲げるものについては、職員の給与から控除することができる。

 団体保険料及び災害共済掛金

 青森市職員互助会の掛金その他の徴収金

 青森市職員生活協同組合の出資金その他の徴収金

 職員団体の団体費その他の徴収金及び貯金

 青森県教育厚生会の掛金

 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので市長が別に定めるもの

(給与の口座振込み)

第三十六条 給与は、職員からの申出があった場合には、口座振込みの方法により支払うことができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第三十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の青森市職員の給与に関する条例(昭和二十六年青森市条例第二号。以下「青森市給与条例」という。)又は浪岡町職員の給与に関する条例(昭和二十九年浪岡町条例第十四号。以下「浪岡町給与条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の青森市又は浪岡町(以下「合併関係市町」という。)の職員であった者で引き続き本市に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

4 継続採用職員のうち施行日の前日において合併前の条例の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当の認定の取扱い)

6 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において、第十二条第一項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち平成十六年十二月二日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を青森市の職員であった期間とみなし、第二十七条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち平成十六年十二月二日以後合併関係市町の職員であった職員については、当該職員であった期間を青森市の職員であった期間とみなし、第三十条の規定を適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

9 この項から附則第十二項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧寒冷地 市内及び市内以外の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条に規定する寒冷地をいう。

 新寒冷地 市内及び市内以外の改正法第二条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域をいう。

 経過措置対象職員 継続採用職員で平成十六年十月一日(以下「旧基準日」という。)から引き続き新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤するものをいう。

 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、合併前の条例における平成十五年度の寒冷地手当の額の算出に係る規定(以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(合併前の条例における平成十五年度の寒冷地手当の額の算出に係る世帯等の区分をいう。以下同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第三十一条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

(平成一八条例一五・旧附則第一五項繰上・一部改正)

10 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「特例支給額」という。)がその者につき第三十一条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額(以下「新寒冷地手当額」という。)を超えることとなるときは、第三十一条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成十七年十一月から平成十八年三月まで

一万円

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

一万四千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万八千円

平成二十年十一月から平成二十一年三月まで

二万二千円

(平成一八条例一五・旧附則第一六項繰上)

11 第三十一条第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同項中「第二項」とあるのは、「附則第十項」と読み替えるものとする。

(平成一八条例一五・旧附則第一七項繰上・一部改正)

12 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項又は前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、第三十一条の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、附則第十項又は前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(平成一八条例一五・旧附則第一八項繰上・一部改正)

(平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

13 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第二十七条第二項及び第三項並びに第三十条第二項の規定の適用については、第二十七条第二項中「百分の百四十」とあるのは「百分の百二十五」と、同条第三項中「「百分の百四十」とあるのは「百分の七十五」」とあるのは「「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」」と、第三十条第二項第一号中「百分の七十二・五」とあるのは「百分の六十七・五」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」とする。

(平成二一条例二四・追加、平成二七条例二九・旧第一四項繰上)

(平成三十年度における給料月額等に関する特例措置)

14 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第三条第一項各号(第四号イを除く。)に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、次の表の上欄に掲げる給料表の区分に応じ、同表の下欄に定める職務の級にある職員に対する給料月額(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号)附則第四条第一項、第三項及び第四項に規定する給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に百分の五(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

行政職給料表

六級以上

公安職給料表

五級以上

教育行政職給料表(一)

四級

教育行政職給料表(二)

四級

医療職給料表(二)

六級

医療職給料表(三)

六級

(平成二九条例一〇・追加、平成三〇条例六・一部改正)

15 特例期間においては、この条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

 地域手当 職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

 第三十三条第一項から第五項までの規定により支給される給与 職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ、当該からまでに定める額

 第三十三条第一項 前項及び前号に定める額

 第三十三条第二項又は第三項 前項及び前号に定める額に百分の八十を乗じて得た額

 第三十三条第四項 前項及び前号に定める額に百分の六十を乗じて得た額

 第三十三条第五項 前項及び前号に定める額に、同条第五項の規定により職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(平成二九条例一〇・追加)

16 特例期間においては、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、第二十条から第二十二条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、第二十三条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当並びに青森市職員の特殊勤務手当に関する条例第二条の規定による特殊勤務手当のその者に支給されるべき手当額との合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから第二十三条の規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(平成二九条例一〇・追加)

17 前三項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成二九条例一〇・追加)

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令和四条例二八・追加)

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号)第一条の規定による改正前の青森市職員の定年等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十二号)第三条ただし書に規定する職員に相当する職員

 青森市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年等条例」という。)第三条ただし書に規定する職員

 定年等条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(定年等条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

 定年等条例第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年等条例第六条に規定する職を占める職員

(令和四条例二八・追加)

20 定年等条例第八条に規定する管理監督職以外の職への降任等をされた職員であって、当該管理監督職以外の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第十八項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十八項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和四条例二八・追加)

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和四条例二八・追加)

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第十八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第二十項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和四条例二八・追加)

23 附則第二十項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第十八項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和四条例二八・追加)

24 附則第二十項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第二十七条第五項(第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二十七条第五項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第二十項、第二十二項又は第二十三項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和四条例二八・追加)

25 附則第十八項から前項までに定めるもののほか、附則第十八項の規定による給料月額、附則第二十項の規定による給料その他附則第十八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和四条例二八・追加)

(平成一七年一一月条例第三一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第一号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、規則で定める。

 青森市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一から別表第四までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の給料等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の給与条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第四条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の給与条例第二十七条(第一項を除き、第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員条例第六条第二項又は第四条の規定による改正後の任期付職員条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十三条(第四項、第六項及び第八項を除く。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一八年三月条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第一から別表第四までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第五項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は規則で定める。

 改正前の条例別表第一から別表第四までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第六項、第七項及び第十二項において「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第六項及び第十二項において「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額

(平成二二条例二九・平成二七条例二九・一部改正)

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例、第二条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第三条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

7 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)を除く。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年青森市条例第三十五号。第一号及び次項において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の二分の一の額(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において、その額が五千円を超える場合にあっては五千円、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間において、その額が一万円を超える場合にあっては一万円)を減じた額を給料として支給する。

 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一

 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)又は任期付研究員条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・三四

(平成二七条例二九・追加)

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)に限る。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(平成二十一年改正条例の施行の日において前項各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成二一条例三五・平成二二条例二九・平成二三条例三二・一部改正、平成二七条例二九・旧第七項繰下・一部改正)

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前二項に規定する職員を除く。)について、前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成二七条例二九・旧第八項繰下・一部改正)

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前三項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前三項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成二七条例二九・旧第九項繰下・一部改正)

11 前四項の規定による給料の額が青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定による給料の額に満たない場合には、前四項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は支給せず、平成二十七年改正条例第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例(以下「平成二十七年改正前条例」という。)附則第十三項に規定する管理職員の前四項の規定による給料の額が平成二十七年改正前条例附則第十三項の規定の例により算出した管理職員の給料月額(以下「平成二十七年改正前管理職員給料月額」という。)に満たない場合には、前四項の規定にかかわらず、当該管理職員に平成二十七年改正前管理職員給料月額を支給する。

(平成二七条例二九・追加)

12 附則第七項から第十項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。

 任期付研究員条例第五条第五項

 任期付職員条例第四条第四項

(平成二七条例二九・旧第一一項繰下・一部改正)

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

13 平成二十二年三月三十一日までの間における改正後の条例第十四条第二項の規定の適用については、同項中「百分の十八」とあるのは「百分の十八を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成二七条例二九・旧第一二項繰下)

(調整手当に関する経過措置)

14 施行日の前日において改正前の条例第十五条の規定の適用を受けている職員で同日以後に同条の規定による調整手当を支給することとされていたものについては、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例第十五条の規定の例により、改正後の条例第十四条第一項の地域手当を支給する。この場合において、改正前の条例第十五条第一項の規定中「前条」とあるのは「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)による改正後の第十四条」と、「の調整手当」とあるのは「の地域手当」とする。

(平成二七条例二九・旧第一三項繰下)

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の経過措置)

15 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、平成十七年十二月に支給する期末手当において改正前の条例第二十七条第五項(改正前の条例第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正前の条例第二十七条第四項に規定する合計額(改正前の条例第三十条第四項において準用する場合にあっては、改正前の条例第三十条第三項に規定する合計額)に、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合(以下この項において「旧加算割合」という。)を乗じて得た額を加算した額を改正前の条例第二十七条第二項の期末手当基礎額(改正前の条例第三十条第四項において準用する場合あっては、改正前の条例第三十条第二項の勤勉手当基礎額)とされたもの(施行日において改正後の条例第二十七条第五項(改正後の条例第三十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する割合(以下この項において「新加算割合」という。)の適用を受ける職員を除く。)に係る改正後の条例第二十七条第四項(改正後の条例第三十条第四項において準用する場合にあっては、改正後の条例第三十条第三項)の規定の適用については、その者が新加算割合の適用を受け、新加算割合が旧加算割合に達することとなるまでの間、同項中「合計額」とあるのは、「合計額に、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に市長が定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(平成二七条例二九・旧第一四項繰下)

(委任)

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二七条例二九・旧第一五項繰下)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

17 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第一六項繰下)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

18 公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第一七項繰下)

(青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

19 青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第一八項繰下)

(青森市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

20 青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第一九項繰下)

(青森市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

21 青森市職員等の旅費に関する条例(平成十七年青森市条例第六十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第二〇項繰下)

(青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

23 青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成二七条例二九・旧第二二項繰下)

附則別表第1 職務の級の切替表 (附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄の二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表 (附則第3項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

ロ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

ハ 教育行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

1

6月以上9月未満

15

15

7

1

9月以上12月未満

16

16

8

1

12月以上

17

17

9

1

6

3月未満

17

17

9

1

3月以上6月未満

18

18

10

2

6月以上9月未満

19

19

11

3

9月以上12月未満

20

20

12

4

12月以上

21

21

13

5

7

3月未満

21

21

13

5

3月以上6月未満

22

22

14

6

6月以上9月未満

23

23

15

7

9月以上12月未満

24

24

16

8

12月以上

25

25

17

9

8

3月未満

25

25

17

9

3月以上6月未満

26

26

18

10

6月以上9月未満

27

27

19

11

9月以上12月未満

28

28

20

12

12月以上

29

29

21

13

9

3月未満

29

29

21

13

3月以上6月未満

30

30

22

14

6月以上9月未満

31

31

23

15

9月以上12月未満

32

32

24

16

12月以上

33

33

25

17

10

3月未満

33

33

25

17

3月以上6月未満

34

34

26

18

6月以上9月未満

35

35

27

19

9月以上12月未満

36

36

28

20

12月以上

37

37

29

21

11

3月未満

37

37

29

21

3月以上6月未満

38

38

30

22

6月以上9月未満

39

39

31

23

9月以上12月未満

40

40

32

24

12月以上

41

41

33

25

12

3月未満

41

41

33

25

3月以上6月未満

42

42

34

26

6月以上9月未満

43

43

35

27

9月以上12月未満

44

44

36

28

12月以上

45

45

37

29

13

3月未満

45

45

37

29

3月以上6月未満

46

46

38

30

6月以上9月未満

47

47

39

31

9月以上12月未満

48

48

40

32

12月以上

49

49

41

33

14

3月未満

49

49

41

33

3月以上6月未満

50

50

42

34

6月以上9月未満

51

51

43

35

9月以上12月未満

52

52

44

36

12月以上

53

53

45

37

15

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

16

3月未満

57

57

49

 

3月以上6月未満

58

58

50

 

6月以上9月未満

59

59

51

 

9月以上12月未満

60

60

52

 

12月以上

61

61

53

 

17

3月未満

61

61

53

 

3月以上6月未満

62

62

54

 

6月以上9月未満

63

63

55

 

9月以上12月未満

64

64

56

 

12月以上

65

65

57

 

18

3月未満

65

65

57

 

3月以上6月未満

66

66

58

 

6月以上9月未満

67

67

59

 

9月以上12月未満

68

68

60

 

12月以上

69

69

61

 

19

3月未満

69

69

61

 

3月以上6月未満

70

70

62

 

6月以上9月未満

71

71

63

 

9月以上12月未満

72

72

64

 

12月以上

73

73

65

 

20

3月未満

73

73

65

 

3月以上6月未満

74

74

66

 

6月以上9月未満

75

75

67

 

9月以上12月未満

76

76

68

 

12月以上

77

77

69

 

21

3月未満

77

77

69

 

3月以上6月未満

78

78

70

 

6月以上9月未満

79

79

71

 

9月以上12月未満

80

80

72

 

12月以上

81

81

73

 

22

3月未満

81

81

73

 

3月以上6月未満

82

82

74

 

6月以上9月未満

83

83

75

 

9月以上12月未満

84

84

76

 

12月以上

85

85

77

 

23

3月未満

85

85

77

 

3月以上6月未満

86

86

77

 

6月以上9月未満

87

87

77

 

9月以上12月未満

88

88

77

 

12月以上

89

89

77

 

24

3月未満

89

89

 

 

3月以上6月未満

90

90

 

 

6月以上9月未満

91

91

 

 

9月以上12月未満

92

92

 

 

12月以上

93

93

 

 

25

3月未満

93

93

 

 

3月以上6月未満

94

94

 

 

6月以上9月未満

95

95

 

 

9月以上12月未満

96

96

 

 

12月以上

97

97

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

12月以上

101

101

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

ニ 教育行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

37

6月以上9月未満

55

55

51

37

9月以上12月未満

56

56

52

37

12月以上

57

57

53

37

16

3月未満

57

57

53

 

3月以上6月未満

58

58

54

 

6月以上9月未満

59

59

55

 

9月以上12月未満

60

60

56

 

12月以上

61

61

57

 

17

3月未満

61

61

57

 

3月以上6月未満

62

62

58

 

6月以上9月未満

63

63

59

 

9月以上12月未満

64

64

60

 

12月以上

65

65

61

 

18

3月未満

65

65

61

 

3月以上6月未満

66

66

62

 

6月以上9月未満

67

67

63

 

9月以上12月未満

68

68

64

 

12月以上

69

69

65

 

19

3月未満

69

69

65

 

3月以上6月未満

70

70

66

 

6月以上9月未満

71

71

67

 

9月以上12月未満

72

72

68

 

12月以上

73

73

69

 

20

3月未満

73

73

69

 

3月以上6月未満

74

74

70

 

6月以上9月未満

75

75

71

 

9月以上12月未満

76

76

72

 

12月以上

77

77

73

 

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

93

 

6月以上9月未満

99

99

93

 

9月以上12月未満

100

100

93

 

12月以上

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

12月以上

105

105

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

12月以上

109

109

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

12月以上

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

 

 

12月以上

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

 

 

12月以上

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

125

126

 

 

6月以上9月未満

125

127

 

 

9月以上12月未満

125

128

 

 

12月以上

125

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

ホ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ヘ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

 

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

ト 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

 

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

105

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

105

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

105

108

104

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

(平成一八年九月条例第七三号)

(施行期日)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年三月条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第九条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

3 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一九年九月条例第四三号)

(施行期日)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成一九年一一月条例第五〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、第一条中附則第十三項の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(同条中第二十七条第二項及び第三項の改正規定並びに前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第五項において同じ。)による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第三条の規定(同条中第六条第二項の改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第四項及び第五項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成十九年四月一日からこの条例(第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の日(附則第四項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一九年一二月条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二一年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月条例第八号)

(施行期日)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年五月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。

(平成二一年一一月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第九条、第十一条及び第十三条並びに附則第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項又は第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市職員の給与に関する条例第三十二条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

公安職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

三級

一号給から三十二号給まで

四級

一号給から十六号給まで

教育行政職給料表(一)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

教育行政職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(青森市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一二月条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項又は第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市職員の給与に関する条例第三十二条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十二号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

教育行政職給料表(一)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から二十四号給まで

教育行政職給料表(二)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から四十号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から八号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二三年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十七条第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第六条第二項又は第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号)第四条第一項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員(青森市職員の給与に関する条例第三十二条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年四月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(青森市職員の給与に関する条例第十七条第二項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、同月から同年十一月までの月数(同年四月一日から十一月三十日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

公安職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から八十四号給まで

四級

一号給から六十八号給まで

五級

一号給から四十四号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

教育行政職給料表(一)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から三十六号給まで

教育行政職給料表(二)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二四年一一月条例第六八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第十条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年九月条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二六年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第九条の規定による改正後の青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例又は第九条の規定による改正前の青森市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二七年三月条例第二九号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

第三条 施行日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第一条に規定する職員(以下単に「職員」という。)及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第四条 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)を除く。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 施行日の前日から引き続き同一の給料表(医療職給料表(一)に限る。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前二項に規定する職員を除く。)について、前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前三項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前三項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前四項の規定による給料の額が青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号)附則第七項から第十項までの規定による給料の額を超えない場合には、前四項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は支給せず、青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号)第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例(以下「平成二十七年改正前条例」という。)附則第十三項に規定する管理職員の前四項の規定による給料の額が平成二十七年改正前条例附則第十三項の規定の例により算出した管理職員の給料月額(以下「平成二十七年改正前管理職員給料月額」という。)を超えない場合には、前四項の規定にかかわらず、当該管理職員に平成二十七年改正前管理職員給料月額を支給する。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当に関する特例)

第五条 施行日から平成三十年三月三十一日までの間における青森市職員の給与に関する条例第十四条第二項の規定の適用については、同項中「別に」とあるのは、「別に定める割合を超えない範囲内で規則で」とする。

(規則への委任)

第六条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

2 附則第二条から前条まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年二月条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二八年三月条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月条例第七号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年二月条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条、第六条、第八条及び第九条並びに附則第四項から第七項までの規定 平成二十九年四月一日

 第二条中青森市職員の給与に関する条例第四条第四項及び第五項の改正規定 平成三十一年四月一日

2 第一条の規定(青森市職員の給与に関する条例第四条第三項及び第四項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の青森市職員の給与に関する条例(同項において「第一条改正後給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例別表二の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定は平成二十八年四月一日から、同条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例第四条及び第七条の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定は平成二十九年一月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第十五号。以下この項において「平成十八年改正条例」という。)附則第七項から第九項まで及び青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成十八年改正条例附則第七項から第九項まで及び平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「第二条改正後給与条例」という。)第十一条第一項ただし書及び第十二条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第十一条第三項及び第十二条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあっては、三千五百円)、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「二 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第七号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第十一条第一項ただし書及び第十二条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後給与条例第十一条第三項及び第十二条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行政職八級職員等」という。)にあっては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与条例第十一条第一項ただし書並びに第十二条第三項第三号及び第五号の規定は適用せず、第二条改正後給与条例第十一条第三項及び第十二条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が八級」とあるのは「が八級以上」と、「行政職八級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等」と、「前項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同条第一項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行政職九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職九級職員等から行政職九級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職九級職員等以外の職員から行政職九級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職九級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行政職九級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第四号中「行政職八級職員等が行政職八級職員等及び行政職九級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等が行政職八級以上職員等」と、同項第六号中「行政職八級職員等及び行政職九級職員等」とあるのは「行政職八級以上職員等」と、「が行政職八級職員等」とあるのは「が行政職八級以上職員等」とする。

(規則等への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は企業局管理規程で定める。

(平成二九年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一二月条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十九年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成三〇年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(青森市職員の給与に関する条例第二十五条第一項ただし書を削る改正規定を除く。)による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三十年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年青森市条例第二十九号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四条第一項から第四項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四条第一項から第四項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年九月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年九月条例第九号)

(施行期日)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年一二月条例第一八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定(青森市特別職の職員の給与に関する条例附則第七項の改正規定を除く。)による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十一年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和二年一一月条例第二八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年一一月条例第二四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一二月条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定年による退職の特例に関する経過措置)

6 第二条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第十八項から第二十五項までの規定は、改正法附則第三条第五項又は附則第三項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

29 附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される青森市職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

30 育児短時間勤務をしている附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

31 附則第十六項、第十七項、第十九項又は第二十項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される青森市職員の給与に関する条例第三条第一項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第十一条の規定による改正後の青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(附則第三十五項において「新勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

32 附則第八項、第九項、第十三項又は第十四項の規定により採用された職員及び暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第二十七条第三項の規定を適用する。

(令和七条例一〇・一部改正)

33 新給与条例第三十条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(青森市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年青森市条例第二十八号)附則第三十二項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

34 新給与条例第四条、第十条及び第十一条並びに第十四条の規定による改正後の青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第五条、第六条及び第二十条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和七条例一〇・一部改正)

35 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十六条第二項及び第二十条第二項並びに新勤務時間条例第二条第三項、第三条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四条第二項、第十三条第一項並びに第十九条の規定を適用する。

(規則への委任)

39 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和四年一二月条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和四年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和五年一二月条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条から第十一条までの規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条(青森市特別職の職員の給与に関する条例第四条の改正規定(「百分の百二十」を「百分の百二十、」に改め、「百分の百六十二・五」の下に「、」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の百六十七・五」を加える部分に限る。)及び第七条の改正規定に限る。以下同じ。)の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和五年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和六年一二月条例第三五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第七条及び第八条の規定は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第六条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(令和六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和六年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第六条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和七年三月条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(青森市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第二条第一号の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例第二十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定(青森市職員の給与に関する条例第三十条第五項及び第三十三条第八項において準用する場合並びに青森市特別職の職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第四十九号)第十一条の規定により一般職の職員の例によることとされる場合及び青森市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年青森市条例第八号)第六条第一項の規定により給与条例の適用を受ける職員の例によることとされる場合を含む。)の適用については、刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「整理等法」という。)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和七年三月条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条中青森市職員の給与に関する条例(次項から附則第四項までにおいて「給与条例」という。)第二条の改正規定及び第三十一条の次に一条を加える改正規定並びに第四条並びに附則第八項の規定は、公布の日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与条例別表第一から別表第四までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にする異動をした給与条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 施行日から令和八年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「新給与条例」という。)第十一条及び第三条の規定による改正後の青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下この項において「新企業職員給与条例」という。)第六条の規定の適用については、新給与条例第十一条第一項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては」と、新企業職員給与条例第六条第一項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、同表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるものに対しては」と、新給与条例第十一条第二項及び新企業職員給与条例第六条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「

五 重度心身障害者

六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、新給与条例第十一条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、前項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

5 新給与条例第十七条第三項の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正)

7 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第二項関係)

号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90

86






95

91

87






96

92

88






97

93

89






98

94

90






99

95

91






100

96

92






101

97

93






102

98







103

99







104

100







105

101







106

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107

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109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







ロ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

4級

5級

6級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

1

1

7

3

1

1

8

4

1

1

9

5

1

1

10

6

2

2

11

7

3

3

12

8

4

4

13

9

5

5

14

10

6

6

15

11

7

7

16

12

8

8

17

13

9

9

18

14

10

10

19

15

11

11

20

16

12

12

21

17

13

13

22

18

14

14

23

19

15

15

24

20

16

16

25

21

17

17

26

22

18

18

27

23

19

19

28

24

20

20

29

25

21

21

30

26

22

22

31

27

23

23

32

28

24

24

33

29

25

25

34

30

26

26

35

31

27

27

36

32

28

28

37

33

29

29

38

34

30

30

39

35

31

31

40

36

32

32

41

37

33

33

42

38

34

34

43

39

35

35

44

40

36

36

45

41

37

37

46

42

38

38

47

43

39

39

48

44

40

40

49

45

41

41

50

46

42

42

51

47

43

43

52

48

44

44

53

49

45

45

54

50

46

46

55

51

47

47

56

52

48

48

57

53

49

49

58

54

50

50

59

55

51

51

60

56

52

52

61

57

53

53

62

58

54

54

63

59

55

55

64

60

56

56

65

61

57

57

66

62

58

58

67

63

59

59

68

64

60

60

69

65

61

61

70

66

62

62

71

67

63

63

72

68

64

64

73

69

65

65

74

70

66

66

75

71

67

67

76

72

68

68

77

73

69

69

78

74

70

70

79

75

71

71

80

76

72

72

81

77

73

73

82

78

74

74

83

79

75

75

84

80

76

76

85

81

77

77

86

82

78

78

87

83

79

79

88

84

80

80

89

85

81

81

90

86

82

82

91

87

83

83

92

88

84

84

93

89

85

85

94

90

86


95

91

87


96

92

88


97

93

89


98

94

90


99

95

91


100

96

92


101

97

93


102

98



103

99



104

100



105

101



106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



ハ 教育行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

2

19

3

3

20

4

4

21

5

5

22

6

6

23

7

7

24

8

8

25

9

9

26

10

10

27

11

11

28

12

12

29

13

13

30

14

14

31

15

15

32

16

16

33

17

17

34

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

38

22


39

23


40

24


41

25


42

26


43

27


44

28


45

29


46

30


47

31


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32


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33


50

34


51

35


52

36


53

37


54

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55

39


56

40


57

41


58

42


59

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60

44


61

45


62

46


63

47


64

48


65

49


66

50


67

51


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69

53


70

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71

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72

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73

57


74

58


75

59


76

60


77

61


ニ 教育行政職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

2

19

7

3

20

8

4

21

9

5

22

10

6

23

11

7

24

12

8

25

13

9

26

14

10

27

15

11

28

16

12

29

17

13

30

18

14

31

19

15

32

20

16

33

21

17

34

22

18

35

23

19

36

24

20

37

25

21

38

26


39

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40

28


41

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45

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46

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57


70

58


71

59


72

60


73

61


74

62


75

63


76

64


77

65


78

66


79

67


80

68


81

69


82

70


83

71


84

72


85

73


86

74


87

75


88

76


89

77


90

78


91

79


92

80


93

81


ホ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



ヘ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




ト 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて別表に定める号給とする。

(令和七年一二月条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の青森市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和七年四月一日から適用する。

(令和七年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和七年四月一日前に職務の級を異にして異動した青森市職員の給与に関する条例第一条に規定する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の青森市職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の青森市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第一(第三条関係)

(令和7条例30・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600



11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100



12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600



13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100



14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400



15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700



16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900



17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100



18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400



19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700



20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900



21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100



22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900



23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700



24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500



25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100



26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700



27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300



28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900



29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600



30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400



31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800



32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500



33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000



34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400



35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200



37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600



38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200



40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500



41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800



42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100



43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400



44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700



45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000



46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100




47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400




48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700




49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900




50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200




51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400




52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700




53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900




54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200




55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500




56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800




57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000




58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300




59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600




60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800




61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000




62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300




63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600




64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800




65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000




66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300




67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600




68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800




69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000




70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300




71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600




72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800




73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000




74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300





75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600





76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800





77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000





78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300





79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600





80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800





81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000





82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300





83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600





84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800





85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000





86

266,200

305,800

355,700

397,000






87

266,500

306,100

356,100

397,400






88

266,800

306,400

356,500

397,800






89

267,100

306,700

356,700

398,100






90

267,400

307,000

357,100

398,600






91

267,700

307,300

357,500

399,000






92

268,000

307,600

357,900

399,400






93

268,300

307,800

358,100

399,700






94


308,000

358,400







95


308,300

358,800







96


308,700

359,100







97


308,900

359,400







98


309,200

359,800







99


309,500

360,200







100


309,900

360,600







101


310,100

361,100







102


310,400

361,500







103


310,700

361,900







104


311,000

362,300







105


311,200

362,800







106


311,500

363,200







107


311,800

363,500







108


312,100

363,800







109


312,300

364,200







110


312,600








111


313,000








112


313,300








113


313,500








114


313,700








115


314,000








116


314,400








117


314,600








118


314,800








119


315,100








120


315,400








121


315,700








122


315,900








123


316,200








124


316,500








125


316,800








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

462,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第三十二条に規定する職員を除く。

別表第二(第三条関係)

(令和7条例30・全改)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

225,600

246,600

269,600

308,200

344,100

365,700

2

228,000

248,800

271,500

309,200

345,600

367,400

3

230,400

251,000

273,600

310,100

347,000

369,100

4

232,800

253,200

275,700

311,000

348,500

370,700

5

235,100

255,400

277,700

311,600

350,000

372,300

6

237,500

257,400

279,000

312,300

351,400

374,000

7

239,900

259,400

280,300

312,900

352,700

375,600

8

242,100

261,200

281,600

313,600

354,000

377,100

9

244,300

263,000

282,900

314,200

355,300

378,600

10

246,400

264,700

284,200

314,900

356,900

380,200

11

248,500

266,400

285,400

315,600

358,500

381,800

12

250,500

267,800

286,600

316,200

360,100

383,400

13

252,400

269,200

287,800

316,900

361,500

385,000

14

254,400

271,000

288,800

317,600

363,100

386,600

15

256,400

272,300

289,800

318,200

364,600

388,200

16

258,000

273,700

291,200

319,000

366,100

389,800

17

259,600

275,100

292,300

319,700

367,600

391,400

18

261,100

276,300

293,400

320,500

369,200

393,000

19

262,600

277,500

294,500

321,500

370,700

394,600

20

264,100

278,600

295,600

322,300

372,200

396,200

21

265,600

279,900

296,800

323,200

373,700

397,700

22

267,100

281,000

297,400

324,400

375,300

399,300

23

268,600

282,200

297,900

325,700

376,900

401,000

24

270,100

283,300

298,500

327,000

378,500

402,700

25

271,600

284,600

298,900

328,200

379,900

404,400

26

272,800

285,900

299,500

329,700

381,600

406,400

27

274,000

287,100

300,000

331,000

383,300

408,200

28

275,200

288,300

300,500

332,000

384,900

410,100

29

276,400

289,200

300,900

332,900

386,500

411,800

30

277,500

290,200

301,500

334,100

388,100

413,200

31

278,600

291,300

302,000

335,200

389,700

414,400

32

279,700

292,300

302,500

336,300

391,300

415,700

33

281,000

293,500

303,000

337,400

393,000

416,700

34

282,300

294,100

303,600

338,600

395,000

417,800

35

283,500

294,700

304,000

339,800

397,000

418,800

36

284,800

295,300

304,400

340,800

399,000

419,800

37

285,700

295,700

304,900

341,900

400,700

420,900

38

286,700

296,300

305,500

343,100

402,400

422,000

39

287,800

296,900

306,100

344,300

403,900

423,100

40

288,900

297,400

306,600

345,500

405,400

424,200

41

290,100

297,800

307,200

346,600

406,600

425,400

42

290,700

298,400

307,900

347,700

407,600

426,200

43

291,300

299,000

308,600

348,900

408,600

427,000

44

291,800

299,500

309,200

350,100

409,600

427,600

45

292,200

299,900

309,800

351,200

410,600

428,100

46

292,700

300,400

310,600

352,500

411,700

428,800

47

293,200

300,900

311,400

353,700

412,800

429,500

48

293,700

301,400

312,100

354,900

413,900

430,100

49

294,100

301,900

312,900

356,100

415,200

430,800

50

294,600

302,400

313,900

357,400

416,000

431,200

51

295,100

303,000

314,900

358,700

416,800

431,800

52

295,600

303,500

315,900

360,000

417,400

432,400

53

296,100

304,100

316,900

360,900

417,900

432,800

54

296,700

304,700

318,000

362,200

418,600

433,200

55

297,100

305,400

319,000

363,400

419,200

433,700

56

297,500

306,000

320,000

364,600

419,900

434,200

57

298,000

306,600

321,000

365,700

420,200

434,700

58

298,500

307,400

322,100

367,000

420,900

435,200

59

299,000

308,200

323,200

368,400

421,600

435,600

60

299,400

308,900

324,300

369,800

422,100

436,000

61

299,900

309,700

325,100

371,100

422,500

436,400

62

300,300

310,500

326,200

372,600

422,900

436,700

63

300,800

311,300

327,300

374,100

423,400

437,000

64

301,200

312,200

328,400

375,500

423,900

437,300

65

301,700

313,000

329,300

376,700

424,400

437,500

66

302,200

313,800

330,400

378,100

424,800

437,800

67

302,600

314,600

331,500

379,400

425,300

438,100

68

303,000

315,400

332,600

380,800

425,800

438,300

69

303,500

316,300

333,600

381,900

426,300

438,500

70

303,900

317,100

334,700

383,100

426,800

438,800

71

304,300

318,000

335,900

384,300

427,400

439,100

72

304,800

318,900

337,100

385,500

427,900

439,300

73

305,300

319,500

337,800

386,800

428,300

439,500

74

305,800

320,400

339,100

388,000

428,900

439,800

75

306,400

321,300

340,400

389,200

429,300

440,100

76

306,800

322,100

341,700

390,300

429,500

440,300

77

307,300

322,700

342,900

391,400

429,800

440,500

78

307,800

323,600

344,300

392,600

430,300

440,800

79

308,400

324,500

345,700

393,700

430,600

441,100

80

309,000

325,500

347,100

394,900

430,900

441,300

81

309,500

326,400

348,400

396,000

431,200

441,500

82

310,000

327,400

350,000

396,600

431,600

441,800

83

310,700

328,300

351,500

397,100

432,000

442,100

84

311,300

329,300

353,000

397,600

432,400

442,300

85

311,900

330,200

354,400

398,200

432,700

442,500

86

312,500

331,200

355,900

398,800

433,100


87

313,200

332,200

357,400

399,400

433,500


88

313,900

333,200

358,800

400,000

433,900


89

314,600

334,100

360,100

400,300

434,200


90

315,300

335,400

361,300

400,800

434,600


91

316,000

336,600

362,500

401,300

435,000


92

316,700

337,800

363,800

401,800

435,400


93

317,200

339,000

365,100

402,200

435,700


94

318,100

340,300

366,600

402,600



95

319,000

341,500

368,100

403,100



96

319,800

342,700

369,500

403,600



97

320,500

343,900

370,800

404,000



98

321,400

345,200

372,000

404,500



99

322,300

346,400

373,100

405,000



100

323,200

347,600

374,300

405,400



101

324,100

349,000

375,400

405,700



102

325,100

349,900

376,500

406,100



103

326,100

350,900

377,600

406,500



104

327,000

352,000

378,700

406,800



105

327,800

353,100

379,900

407,100



106

328,400

354,200

380,400

407,600



107

329,000

355,200

381,000

408,100



108

329,600

356,200

381,600

408,600



109

330,100

357,400

382,200

408,900



110

330,600

358,400

382,700

409,400



111

331,000

359,400

383,100

409,900



112

331,500

360,300

383,600

410,400



113

332,300

361,200

384,000

410,700



114

332,900

362,100

384,400

411,200



115

333,600

363,000

384,900

411,700



116

334,200

364,000

385,400

412,200



117

334,800

365,000

385,800

412,600



118

335,500

365,400

386,300

413,100



119

336,200

366,000

386,900

413,500



120

336,900

366,600

387,400

414,000



121

337,500

366,900

387,600

414,400



122

337,800

367,300

388,100




123

338,300

367,700

388,600




124

338,800

368,100

389,000




125

339,100

368,500

389,500




126


368,900

390,000




127


369,300

390,500




128


369,700

391,000




129


370,100

391,300




130


370,500

391,800




131


370,900

392,300




132


371,300

392,800




133


371,500

393,100




134


372,000

393,600




135


372,300

394,000




136


372,600

394,400




137


372,900

394,700




138


373,300

395,100




139


373,800

395,600




140


374,300

396,100




141


374,600

396,400




142


375,100





143


375,600





144


376,100





145


376,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

255,400

267,500

272,000

304,600

321,900

336,500

備考 この表は、消防吏員に適用する。

別表第三(第三条関係)

(令和7条例30・全改)

教育行政職給料表

イ 教育行政職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

212,900

259,800

389,400

464,700

2

215,300

261,200

390,900

466,500

3

217,600

262,600

392,300

468,300

4

219,900

264,000

393,700

470,100

5

222,100

265,400

395,100

471,800

6

224,400

266,600

396,500

473,500

7

226,600

267,800

398,000

475,400

8

228,800

269,000

399,400

477,200

9

231,000

270,300

400,700

478,900

10

233,200

271,400

402,100

480,500

11

235,400

272,500

403,600

482,100

12

237,600

273,700

405,100

483,600

13

239,800

275,000

406,400

485,100

14

241,900

276,700

407,900

486,400

15

244,000

278,400

409,400

487,800

16

246,100

280,100

410,900

489,100

17

248,200

281,800

412,300

490,300

18

250,000

283,800

413,900

490,900

19

251,700

286,000

415,500

491,500

20

253,400

288,200

417,000

492,200

21

255,100

290,400

418,200

492,800

22

256,400

292,600

419,600


23

257,700

294,800

421,000


24

258,900

296,900

422,300


25

260,100

298,900

423,900


26

261,300

300,800

425,300


27

262,500

302,700

426,600


28

263,700

304,500

428,000


29

264,800

306,300

429,400


30

265,800

308,200

430,700


31

266,900

310,000

432,200


32

267,900

311,700

433,700


33

269,000

313,400

435,300


34

270,100

315,200

436,700


35

271,300

316,900

438,300


36

272,600

318,500

439,800


37

273,800

320,100

441,500


38

274,900

321,800

443,000


39

276,100

323,600

444,600


40

277,200

325,300

446,200


41

278,500

326,600

447,700


42

279,500

328,500

449,200


43

280,500

330,300

450,400


44

281,400

332,000

451,600


45

282,000

333,600

452,800


46

282,800

335,500

454,100


47

283,600

337,200

455,300


48

284,400

338,900

456,500


49

285,100

340,600

457,600


50

285,900

342,300

458,800


51

286,600

344,000

460,000


52

287,400

345,700

461,200


53

288,200

347,400

462,400


54

289,000

348,700

463,600


55

289,700

350,000

464,800


56

290,500

351,300

466,000


57

291,200

352,800

467,100


58

291,800

354,400

467,700


59

292,600

355,900

468,200


60

293,400

357,500

468,700


61

294,100

358,900

469,200


62

294,700

360,500



63

295,500

362,100



64

296,100

363,500



65

297,100

365,000



66

297,900

366,600



67

298,600

368,200



68

299,300

369,700



69

299,900

371,200



70

300,600

372,800



71

301,300

374,300



72

302,000

375,800



73

302,700

377,300



74

303,400

378,900



75

304,100

380,500



76

304,600

382,000



77

305,200

383,400



78

305,800

384,800



79

306,500

386,200



80

307,100

387,500



81

307,600

388,800



82

308,200

390,200



83

308,900

391,500



84

309,600

392,800



85

310,200

393,900



86

311,000

395,300



87

311,700

396,600



88

312,300

397,900



89

313,000

399,100



90

313,800

400,400



91

314,600

401,500



92

315,400

402,700



93

315,900

403,900



94

316,700

405,000



95

317,500

406,200



96

318,300

407,400



97

318,900

408,800



98

319,600

409,800



99

320,400

410,800



100

321,100

411,800



101

321,900

412,700



102

322,700

413,700



103

323,600

414,800



104

324,400

415,900



105

325,000

416,600



106

325,800

417,500



107

326,600

418,400



108

327,400

419,300



109

328,100

420,100



110

328,500

420,900



111

328,800

421,700



112

329,300

422,500



113

329,800

423,100



114

330,200

423,800



115

330,600

424,500



116

331,000

425,200



117

331,500

425,800



118

332,000

426,300



119

332,400

426,600



120

332,900

426,900



121

333,400

427,200



122

333,800

427,500



123

334,200

427,800



124

334,700

428,000



125

335,200

428,200



126

335,500

428,500



127

335,800

428,800



128

336,100

429,000



129

336,300

429,200



130

336,600

429,500



131

336,900

429,800



132

337,100

430,000



133

337,300

430,200



134

337,500

430,500



135

337,700

430,800



136

338,000

431,000



137

338,300

431,200



138

338,500




139

338,800




140

339,100




141

339,300




142

339,500




143

339,800




144

340,000




145

340,300




146

340,500




147

340,800




148

341,100




149

341,300




150

341,500




151

341,800




152

342,100




153

342,300




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

247,200

288,900

348,200

436,000

備考 この表は、教育委員会に勤務する指導主事、社会教育主事等のうち、高等学校の校長、教頭及び教諭から任命された者に適用する。

ロ 教育行政職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

212,900

234,000

361,900

448,100

2

215,300

236,400

363,400

449,400

3

217,600

238,800

364,900

450,600

4

219,900

241,300

366,300

451,900

5

222,100

243,700

367,700

453,000

6

224,400

246,100

369,000

454,100

7

226,600

248,500

370,300

455,300

8

228,800

251,000

371,700

456,500

9

231,000

253,400

373,100

457,800

10

233,200

255,000

374,400

459,000

11

235,400

256,600

375,700

460,100

12

237,600

258,200

376,900

461,200

13

239,800

259,800

378,100

462,400

14

241,900

261,200

379,400

463,200

15

244,000

262,600

380,600

464,000

16

246,100

264,000

381,800

464,900

17

248,200

265,400

382,800

465,800

18

250,000

266,600

384,000

466,200

19

251,700

267,800

385,200

466,700

20

253,400

269,000

386,300

467,200

21

255,100

270,300

387,300

467,700

22

256,400

271,400

388,500


23

257,700

272,500

389,700


24

258,900

273,700

390,800


25

260,100

275,000

391,800


26

261,200

276,700

393,000


27

262,300

278,400

394,100


28

263,400

280,100

395,200


29

264,600

281,800

396,300


30

265,700

283,800

397,500


31

266,800

286,000

398,700


32

267,800

288,200

399,800


33

268,900

290,400

400,800


34

269,900

292,600

401,900


35

270,900

294,800

403,100


36

272,000

296,900

404,300


37

273,200

298,900

405,500


38

274,100

300,800

406,800


39

275,100

302,700

407,900


40

276,200

304,500

409,100


41

277,400

306,300

410,200


42

278,500

308,200

411,500


43

279,600

310,000

412,500


44

280,700

311,700

413,600


45

281,600

313,400

414,800


46

282,400

315,200

416,000


47

283,200

316,900

417,200


48

284,000

318,500

418,400


49

284,600

320,100

419,500


50

285,400

321,800

420,500


51

286,100

323,600

421,800


52

286,800

325,300

423,000


53

287,600

326,600

424,200


54

288,400

328,500

425,300


55

289,000

330,300

426,400


56

289,700

332,000

427,500


57

290,400

333,600

428,500


58

291,200

335,500

429,700


59

292,000

337,200

430,900


60

292,600

338,900

432,100


61

293,200

340,600

432,700


62

293,900

342,300

433,500


63

294,600

344,000

434,200


64

295,100

345,700

434,700


65

295,800

347,400

435,000


66

296,500

348,700

435,300


67

297,100

350,000

435,700


68

297,700

351,300

436,100


69

298,400

352,800

436,400


70

299,100

354,300

436,800


71

299,700

355,800

437,100


72

300,400

357,300

437,400


73

300,900

358,600

437,700


74

301,500

360,100

438,000


75

302,200

361,600

438,300


76

302,700

363,000

438,600


77

303,300

364,400

438,800


78

303,900

365,900

439,100


79

304,500

367,400

439,400


80

305,100

368,900

439,600


81

305,600

370,200

439,800


82

306,100

371,500



83

306,700

372,800



84

307,300

374,000



85

307,700

375,200



86

308,100

376,400



87

308,600

377,500



88

309,100

378,600



89

309,500

379,600



90

310,000

380,700



91

310,400

381,800



92

310,900

382,900



93

311,200

384,000



94

311,700

385,100



95

312,200

386,100



96

312,600

387,200



97

312,900

388,200



98

313,300

389,200



99

313,700

390,100



100

314,100

391,000



101

314,500

391,800



102

314,800

392,800



103

315,100

393,600



104

315,400

394,500



105

315,600

395,300



106

315,900

396,200



107

316,200

397,100



108

316,400

398,000



109

316,600

398,800



110

316,800

399,800



111

317,100

400,700



112

317,400

401,600



113

317,600

402,200



114

317,800

403,100



115

318,000

404,000



116

318,300

404,900



117

318,600

405,700



118

318,800

406,400



119

319,100

407,200



120

319,400

408,000



121

319,600

408,600



122

319,800

409,300



123

320,000

410,000



124

320,300

410,600



125

320,600

411,200



126


411,900



127


412,400



128


413,000



129


413,600



130


414,200



131


414,700



132


415,200



133


415,500



134


415,800



135


416,000



136


416,300



137


416,600



138


416,900



139


417,200



140


417,500



141


417,800



142


418,100



143


418,400



144


418,700



145


418,900



146


419,200



147


419,500



148


419,700



149


419,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

238,400

285,800

341,600

425,600

備考 この表は、教育委員会に勤務する指導主事、社会教育主事等のうち、小学校又は中学校の校長、教頭及び教諭から任命された者に適用する。

別表第四(第三条関係)

(令和7条例30・全改)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は、病院又は保健所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800


55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500


56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100


57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500


58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000


59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600


60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200


61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600


62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100


63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600


64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100


65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700


66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200


67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800


68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400


69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900


70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400


71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800


72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200


73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500


74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000


75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400


76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800


77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200


78

265,000

301,000

338,100

359,700

403,700


79

265,300

301,200

338,500

359,900

404,100


80

265,500

301,500

339,000

360,200

404,500


81

265,700

301,800

339,500

360,700

404,900


82

266,000

302,000

339,800

361,000

405,400


83

266,300

302,300

340,000

361,300

405,800


84

266,500

302,600

340,300

361,600

406,200


85

266,700

302,800

340,700

362,000

406,600


86


303,000

341,100

362,300



87


303,200

341,400

362,600



88


303,400

341,700

362,900



89


303,800

342,000

363,300



90


304,000

342,200

363,600



91


304,200

342,600

363,800



92


304,400

342,900

364,100



93


304,800

343,100

364,400



94


305,000

343,400

364,800



95


305,200

343,700

365,200



96


305,500

343,900

365,600



97


305,800

344,100

366,100



98


306,000

344,400

366,500



99


306,200

344,700

366,900



100


306,500

344,900

367,300



101


306,800

345,100

367,800



102


307,000

345,300




103


307,200

345,700




104


307,500

345,900




105


307,800

346,100




106



346,400




107



346,800




108



347,200




109



347,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

備考 この表は、病院、保健所、学校等に勤務する薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師等に適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

備考 この表は、病院、保健所、学校等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師及び専任教員に適用する。

別表第五(第三条関係)

(平成二八条例六・追加、令和五条例二〇・一部改正)

イ 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

主事又は技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

三級

主査の職務

四級

主幹の職務

五級

高度の知識又は経験を必要とする主幹の職務

六級

課長又は副参事の職務

七級

次長又は参事の職務

八級

部長又は理事の職務

九級

重要な業務を所掌する部長の職務

ロ 公安職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

係員の職務

二級

主任、副主任又は高度の知識若しくは経験を必要とする係員の職務

三級

主査、係長又は隊長(以下「主査等」という。)の職務

四級

主幹、分署長又は高度の知識若しくは経験を必要とする主査等の職務

五級

課長又は副署長の職務

六級

署長の職務

ハ 教育行政職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

指導主事又は社会教育主事(次項において「指導主事等」という。)の職務

二級

主査又は相当高度の知識若しくは経験を必要とする指導主事等の職務

三級

主幹、主任指導主事又は管理主事の職務

四級

課長、所長又は副参事の職務

ニ 教育行政職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

指導主事又は社会教育主事(次項において「指導主事等」という。)の職務

二級

主査又は相当高度の知識若しくは経験を必要とする指導主事等の職務

三級

主幹、主任指導主事又は管理主事の職務

四級

課長、所長又は副参事の職務

ホ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の職務

二級

副医療局長、部長、副部長若しくは中央手術センター長(以下「部長等」という。)又は相当の経験を必要とする医師等の職務

三級

副院長、医療局長、心臓・血管センター長若しくは室長(以下「副院長等」という。)又は相当の経験を必要とする部長等の職務

四級

院長、保健所長又は相当の経験を必要とする副院長等の職務

ヘ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士若しくは言語聴覚士(学歴免許が短大卒のものに限る。以下「短大卒栄養士等」という。)、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師又は柔道整復師(以下「診療放射線技師等」という。)の職務

二級

薬剤師、獣医師若しくは栄養士、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士若しくは言語聴覚士(学歴免許が大学卒のものに限る。以下「大学卒栄養士等」という。)又は高度の技術、経験を必要とする短大卒栄養士等若しくは診療放射線技師等の職務

三級

主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士又は主査(以下「主任薬剤師等」という。)の職務

四級

副薬剤長、診療放射線副技師長、副理学療法士長、副作業療法士長、臨床検査副技師長若しくは主幹(以下「副薬剤長等」という。)又は高度の技術若しくは経験を必要とする主任薬剤師等の職務

五級

副医療技術局長、薬剤長、診療放射線技師長、臨床検査技師長若しくは課長、所長若しくは副参事又は高度の技術若しくは経験を必要とする副薬剤長等の職務

六級

医療技術局長若しくは次長、参事又は高度の技術若しくは経験を必要とする薬剤長の職務

ト 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となるべき職務

一級

准看護師の職務

二級

保健師、助産師、看護師、高度の技術若しくは経験を必要とする准看護師又は専任教員の職務

三級

主査、主任看護師又は教務主任(以下「主任看護師等」という。)の職務

四級

高度の技術又は経験を必要とする主任看護師等の職務

五級

看護師長又は教務主幹の職務

六級

看護局長、総看護師長、副看護局長又は総括教務主幹の職務

青森市職員の給与に関する条例

平成17年4月1日 条例第53号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類
沿革情報
平成17年4月1日 条例第53号
平成17年11月30日 条例第310号
平成18年3月29日 条例第15号
平成18年9月22日 条例第73号
平成19年3月26日 条例第11号
平成19年9月28日 条例第43号
平成19年11月29日 条例第50号
平成19年12月19日 条例第51号
平成21年3月26日 条例第7号
平成21年3月26日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第24号
平成21年11月26日 条例第35号
平成22年3月25日 条例第6号
平成22年12月1日 条例第29号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年11月30日 条例第32号
平成24年11月28日 条例第68号
平成25年9月27日 条例第37号
平成26年3月25日 条例第7号
平成26年12月24日 条例第51号
平成27年3月24日 条例第29号
平成28年2月24日 条例第1号
平成28年3月28日 条例第6号
平成28年3月28日 条例第7号
平成29年2月27日 条例第2号
平成29年3月24日 条例第10号
平成29年12月27日 条例第38号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年12月26日 条例第37号
令和元年9月27日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第9号
令和元年12月24日 条例第18号
令和2年11月27日 条例第28号
令和3年11月29日 条例第24号
令和4年12月26日 条例第28号
令和4年12月26日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第20号
令和6年12月25日 条例第35号
令和7年3月24日 条例第5号
令和7年3月24日 条例第10号
令和7年12月24日 条例第30号