○青森市農業委員会事務処理規程

平成十七年四月十八日

農業委員会規程第三号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第二条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第三条 事務局に事務局長、事務局次長、分室長及びチームリーダーを置く。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、副参事、主幹、主査、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。

(平成二二農委規程一・令和八農委規程一・一部改正)

(組織)

第四条 事務局の事務を分掌するため、次のチーム等を置く。

振興チーム

農地チーム

事務局分室

(平成二二農委規程一・一部改正)

(分掌事務)

第五条 各チーム等において分掌する事務は、次のとおりとする。

振興チーム

一 公印の保管に関する事項

二 人事及び給与に関する事項

三 文書の収受、発送及び保管に関する事項

四 予算及び経費に関する事項

五 物品の購入、保管及び受払に関する事項

六 委員会の組織に関する事項

七 総会の会議に関する事項(振興チームにおいて分掌する事務に限る。)

八 公簿による諸証明に関する事項

九 規則等の制定、改廃及び関係法規の研究に関する事項

十 法人化、その他農業経営の合理化に関する事項

十一 農業一般に関する調査及び情報の提供に関する事項

十二 農業一般に関する事項についての意見の公表に関する事項

十三 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)による農地等の利用の最適化の推進施策についての関係行政機関等への意見提出に関する事項

十四 行政庁の諮問(農地チームにおいて分掌する事務を除く。)に対する答申に関する事項

十五 農業者年金に関する事項

十六 農地台帳の管理及び更新に関する事項

十七 遊休農地に関する事項

十八 その他他のチーム等に属しない事項

農地チーム

一 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法令により委員会の権限に属する農地、採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整に関する事項

二 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)による利用権設定等の促進に関する事項

三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令によりその権限に属する農地等の交換分合及びこれに付随する事項

四 前三号のほか法令により委員会の権限に属する事項

五 農地の移動あっせんに関する事項

六 総会の会議に関する事項(振興チームにおいて分掌する事務を除く。)

七 農地台帳記録事項による諸証明に関する事項

八 農地台帳の更新(遊休農地に関する事項を除く。)に関する事項

九 行政庁の諮問(農地チームにおいて分掌する事務に限る。)に対する答申に関する事項

十 農地の権利移動・賃借等調査に関する事項

十一 その他農地等の利用に関する事項

事務局分室

一 公印(事務局分室専用の印に限る。)の保管に関する事項

二 農業者年金に関する事項

三 農地の移動あっせんに関する事項

四 農地台帳の更新(遊休農地に関する事項を除く)に関する事項

五 公簿及び農地転用事実確認による証明に関する事項

六 農地法その他法令に基づく手続に関する事項

七 農業経営に係る相談に関する事項

八 区域内の遊休農地に関する事項

九 その他事務局分室に係る庶務に関する事項

(平成二二農委規程一・平成二四農委規程一・平成二五農委規程一・平成二八農委規程三・平成三〇農委規程一・平成三〇農委規程五・令和二農委規程一・令和八農委規程二・一部改正)

(職務)

第六条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のときは、その職務を代理する。

3 分室長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副参事、主幹及び主査は、上司の命を受け、担当する事務に従事する。

5 主任、主事その他の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。

(平成二五農委規程一・令和八農委規程一・一部改正)

(専決事項)

第七条 事務の処理に当たっては、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

一 総会等の議決に係る関係書類の進達に関する事項

二 農地等の所有者、耕作者その他関係人に対する出頭の請求及び書類の送達に関する事項

三 軽易な照会回答、通知及び報告に関する事項

四 職員の旅行命令及び復命(課長相当職を除く。)、有給休暇、忌引その他服務に関する事項

五 職員記章の貸与及び委員証、職員証の交付に関する事項

六 農地法その他関係法令の規定に基づき行われる届出に関する事項

七 公簿及び農地転用事実確認等による軽易な証明に関する事項

八 その他会長において事務局長の専決事項として指定した事項

2 分室長は、分室に係る分掌事務及び所属職員(分室長を含む。以下同じ。)の服務に関し、次に掲げる事項について専決することができる。

一 公簿及び農地転用事実確認等による軽易な証明に関する事項

二 軽易な照会回答、通知及び報告に関する事項

三 所属職員の旅行命令及び復命、有給休暇、忌引その他服務に関する事項

四 その他事務局長の専決事項のうち、事務局長において指定した事項

(平成二四農委規程一・平成三〇農委規程一・令和二農委規程一・一部改正)

(記章の帯用)

第八条 職員は、その身分を一見して明らかにするため、職員記章(以下「記章」という。)を常時帯用するものとする。

3 記章の帯用位置は、次の各号による。

一 背広又はこれに類する服装にあっては、左胸部の見返し

二 前号以外の服装にあっては、左胸部の見やすい部分

(職員証の所持)

第九条 職員は、その身分を証するため、職員証(様式第一号)を所持するものとする。

(記章等の貸与、交付及び返還)

第十条 職員は、就職に際し、記章の貸与及び職員証の交付を受けるものとする。

2 職員が退職又は他の機関に出向したときは、記章及び職員証を速やかに返還しなければならない。

(貸与等の禁止)

第十一条 記章及び職員証は、いかなる理由があっても他人に貸与又は譲渡してはならない。

(記章及び職員証の再交付等)

第十二条 記章及び職員証を紛失又は損傷したときは、速やかに再交付(貸与)願(様式第二号)を農業委員会に提出し、再び貸与又は交付を受けなければならない。

2 前項の再交付(貸与)願の提出にあたっては、損傷の場合は現品を添え、記章紛失の場合は実費を納付しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、費用を免除することができる。

(記章及び職員証の貸与交付簿)

第十三条 記章並びに職員証の貸与及び交付の状況を明らかにするため、職員記章及び職員証貸与交付簿(様式第三号)を備えなければならない。

(身分を示す証票)

第十四条 委員会の委員及び農地利用最適化推進委員がその所掌事務を行うため農地等の立入検査をするときの身分を示す証票の様式は、様式第四号及び様式第五号のとおりとする。

(平成三〇農委規程五・一部改正)

(公印)

第十五条 公印の名称、字句、形状、寸法、書体、個数、保管責任者及び使用区分は、別表のとおりとする。

(準用)

第十六条 法令又は青森市条例並びにこの規程に定めるもののほか、職員の服務、給与、公印の取扱い及びその他事務処理については、市長が定める規則及び規程の相当規定の例によるものとする。

附則

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第五条に掲げる事務分掌中、部会の会議に関する事項については、この規程の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、振興チームにおいては農政部会に関する事項を、農地チームにおいては農地部会及び農業振興部会に関する事項を担任するものとする。

(平成二二農委規程一・一部改正)

3 第十五条に掲げる公印に加えて、この規定の施行日から平成十八年三月三十一日までの間、次の公印を置く。

公印の名称

字句

保管管理者

形状

寸法

書体

個数

使用区分

部会長職印

青森市農業委員会農政部会長之印

事務局長

正方形

十八ミリメートル

古印体

一

農政部会長名をもって発する公文書

附則(平成二二年三月農委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月農委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年四月農委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年四月農委規程第三号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の青森市農業委員会事務処理規程の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

附則(平成三〇年三月農委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年四月農委規程第五号)

(施行期日)

この規程は、平成三十年四月五日から施行する。

附則(平成三一年三月農委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和二年三月農委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和八年三月農委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、令和八年四月一日から施行する。

附則(令和八年四月農委規程第二号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第十五条関係)

(平成三〇農委規程一・一部改正)

公印の名称

字句

保管管理者

形状

寸法

書体

個数

使用区分

委員会印

青森市農業委員会之印

事務局長

正方形

二一ミリメートル

篆書体

一

辞令、彰状及び委員会名をもって発する文書

会長職印(正)

青森市農業委員会長之印

事務局長

正方形

二一ミリメートル

篆書体

一

諸証明及び一般公文書

会長職印(副)

事務局分室専用

青森市農業委員会長之印

事務局分室長

正方形

二一ミリメートル

篆書体

一

諸証明及び一般公文書

会長職務代理者職印

青森市農業委員会長職務代理者之印

事務局長

正方形

一八ミリメートル

古印体

一

諸証明及び一般公文書

事務局長職印

青森市農業委員会事務局長之印

事務局長

正方形

一八ミリメートル

古印体

一

事務局長名をもって発する公文書

(平成31農委規程1・一部改正)

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(平成31農委規程1・一部改正)

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(平成31農委規程1・一部改正)

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(平成30農委規程5・追加、平成31農委規程1・一部改正)

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青森市農業委員会事務処理規程

平成17年4月18日 農業委員会規程第3号

(令和8年4月8日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第4章 農業委員会
沿革情報
◆ 平成17年4月18日 農業委員会規程第3号
◇ 平成22年3月30日 農業委員会規程第1号
◇ 平成24年3月29日 農業委員会規程第1号
◇ 平成25年4月4日 農業委員会規程第1号
◇ 平成28年4月20日 農業委員会規程第3号
◇ 平成30年3月6日 農業委員会規程第1号
◇ 平成30年4月5日 農業委員会規程第5号
◇ 平成31年3月29日 農業委員会規程第1号
◇ 令和2年3月12日 農業委員会規程第1号
◇ 令和8年3月30日 農業委員会規程第1号
◇ 令和8年4月8日 農業委員会規程第2号