○青森市広報発行規則
平成十七年四月一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、本市の行政一般に関する必要な事項を市民に周知せしめ、市政に対する市民の理解と協力を得るため、青森市広報(以下「広報」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二条 広報の名称は、「広報あおもり」とする。
(発行期日)
第三条 広報は、毎月一回一日に発行する。ただし、時宜により発行期日を変更することがある。
2 前項のほか必要に応じ臨時に発行することがある。
(令和六規則四・一部改正)
(掲載事項)
第四条 広報には、次の事項を掲載する。
一 市の告示及び諸例規に関する事項
二 市の行政事務及び諸行事に関する事項
三 市民生活の向上に関する事項
四 その他必要と認める事項
(配布)
第五条 広報は、市長が必要と認める箇所に配布する。
2 前項のほか、特に希望するものに対しては購読料を徴して配布することがある。
(広報担当者の設置)
第六条 広報に掲載すべき原稿の取りまとめのために、各部課及び各機関に広報担当者を置く。
(平成三〇規則六・旧第十条繰上)
(庶務)
第七条 広報の発行に関する事務は、広報広聴課において取り扱う。
(平成二一規則三七・一部改正、平成三〇規則六・旧第十一条繰上)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年七月規則第三七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年三月規則第六号)
(施行期日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月規則第四号)
(施行期日)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。