○青森市職員の育児休業等に関する条例

平成十七年四月一日

条例第四十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第七条、第八条、第十条第一項及び第二項、第十四条、第十五条、第十七条並びに第十九条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに育児休業法を施行するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成一九条例五一・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第二条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 青森市職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。第九条第二号において同じ。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員

 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(1) その養育する子(育児休業法第二条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から六月を経過する日、第二条の四に規定する場合に該当する場合にあっては当該子が二歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(2) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(1) その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第二条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平成一九条例五一・平成二二条例二〇・令和四条例四・令和四条例二三・令和四条例二八・一部改正)

(育児休業法第二条第一項の条例で定める者)

第二条の二 育児休業法第二条第一項の条例で定める者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同条第一号に規定する養育里親として同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

(平成二九条例九・追加)

(育児休業法第二条第一項の条例で定める日)

第二条の三 育児休業法第二条第一項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の一歳到達日

 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「配偶者育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該配偶者育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第三条第七号に掲げる事情があるときは及びに掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の一歳六か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場合にあっては、当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において配偶者育児休業をしている場合

 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(令和四条例四・追加、令和四条例二三・一部改正)

(育児休業法第二条第一項の条例で定める場合)

第二条の四 育児休業法第二条第一項の条例で定める場合は、一歳六か月から二歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条に規定する場合に該当して育児休業をしている場合であって次条第七号に掲げる事情があるときは第二号及び第三号に掲げる場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

 当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条に規定する場合又はこれに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場合にあっては、当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳六か月到達日において配偶者育児休業をしている場合

 当該子の一歳六か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日後の期間においてこの条に規定する場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(令和四条例四・追加、令和四条例二三・一部改正)

(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)

第三条 育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

 育児休業をしている職員が第五条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が死亡し、若しくは養子縁組等により職員と別居することとなり、又は当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、若しくは養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

 第二条の三第三号に掲げる場合又は第二条の四に規定する場合に該当すること。

 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平成一九条例五一・平成二二条例二〇・平成二九条例九・令和四条例四・令和四条例二三・一部改正)

(育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第三条の二 育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、五十七日間とする。

(令和四条例二三・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第四条 育児休業法第三条第二項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第五条 育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平成一九条例五一・平成二二条例二〇・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第六条 青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第二十七条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 青森市職員の給与に関する条例第三十条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平成一九条例五一・旧第七条繰上・一部改正、令和元条例八・令和五条例二〇・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第七条 育児休業をした職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平成一九条例五一・追加、令和元条例八・一部改正)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第八条 青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号)第十条の四第一項及び第十一条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第十条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての青森市職員の退職手当に関する条例第十一条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

(平成一八条例一七・一部改正、平成一九条例五一・旧第九条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第九条 育児休業法第十条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 青森市職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している職員

 青森市職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員

(平成一九条例五一・追加、平成二二条例二〇・令和四条例二三・令和四条例二八・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第十条 育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 育児短時間勤務(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

 育児短時間勤務をしている職員が第十三条第一号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が死亡し、若しくは養子縁組等により職員と別居することとなり、又は当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、若しくは養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

 育児短時間勤務の承認が、第十三条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平成一九条例五一・追加、平成二二条例二〇・平成二九条例九・令和四条例二三・一部改正)

(育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態)

第十一条 育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態は、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第四条第一項の規定の適用を受ける職員につき次に掲げる勤務の形態(勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、一回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

(平成一九条例五一・追加、平成二一条例七・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第十二条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の一月前までに行うものとする。

(平成一九条例五一・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第十三条 育児休業法第十二条において準用する同法第五条第二項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平成一九条例五一・追加、平成二二条例二〇・一部改正)

(育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情)

第十四条 育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生ずることとする。

(平成一九条例五一・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第十五条 任命権者は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(平成一九条例五一・追加)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第十六条 青森市職員の退職手当に関する条例第十条の四第一項及び第十一条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同条例第十条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての青森市職員の退職手当に関する条例第十一条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の青森市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平成一九条例五一・追加)

(育児短時間勤務職員についての青森市職員の給与に関する条例の特例)

第十七条 育児短時間勤務職員についての青森市職員の給与に関する条例の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第二項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第四条第四項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第十六条第二項

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第二十条第一項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする

第二十条第四項

第二項

青森市職員の育児休業等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十八号)第十七条

第二十条第五項

要しない

要しない。ただし、当該時間が青森市職員の育児休業等に関する条例第十七条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第二十三条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から百分の百(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を減じた割合を乗じて得た額とする

第二十七条第四項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第二十七条第五項及び第三十条第三項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第二十七条第六項

規則

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則

(平成一九条例五一・追加、平成二一条例七・平成二一条例三五・令和四条例二八・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の特例)

第十八条 育児短時間勤務職員についての青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十四号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第九条第三項

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)

地方公務員の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第二条第三項

第二条第二項

第十八条第三項、第二十四条第三項、第三十八条第三項及び第四十一条第三項

短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

第二条第三項

第二条第二項

第四十五条第四項

短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

(平成一九条例五一・追加、平成二一条例九・平成二二条例七・平成三〇条例七・令和四条例一・令和四条例二八・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の特例)

第十九条 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第五項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められた時間を同条第一項に規定する勤務時間で除した数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第五条第六項

限る。)

限る。)に算出率を乗じて得た額

八号俸の額とする

八号俸の額に算出率を乗じて得た額とする

第七条第一項

青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号。以下「勤務時間条例」という。)

勤務時間条例

(平成一九条例五一・追加、平成二八条例六・令和四条例四・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第二十条 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第三項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十七年青森市条例第四十七号)第二条第二項の規定により定められた時間を同条第一項に規定する勤務時間で除した数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第四条第四項

限る。)

限る。)に算出率を乗じて得た額

相当する額とする

相当する額に算出率を乗じて得た額とする

(平成一九条例五一・追加、平成二八条例六・一部改正)

(部分休業をすることができない職員)

第二十一条 育児休業法第十九条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員

 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(平成一九条例五一・旧第十条繰下・一部改正、平成二二条例二〇・令和四条例四・令和四条例二八・一部改正)

(部分休業の承認)

第二十二条 部分休業(育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。

2 労働基準法第六十七条の規定による育児時間又は青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第十六条の二第一項の介護時間を承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間及び当該介護時間の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が労働基準法第六十七条第一項の育児時間又は勤務時間条例第十六条の二第一項の介護時間を承認されている場合にあっては、当該五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で、かつ、二時間から当該育児時間及び当該介護時間の時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(平成一九条例五一・旧第十一条繰下・一部改正、平成二二条例二〇・平成二九条例九・令和四条例四・令和四条例二八・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第二十三条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、青森市職員の給与に関する条例第十九条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 部分休業をしている非常勤職員の給与については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(平成一八条例一五・一部改正、平成一九条例五一・旧第十二条繰下・一部改正、令和四条例四・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第二十四条 第十三条の規定は、部分休業について準用する。

(平成一九条例五一・旧第十三条繰下・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第二十五条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令和四条例四・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第二十六条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 職員に対する育児休業に係る研修の実施

 育児休業に関する相談体制の整備

 その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令和四条例四・追加)

(委任)

第二十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成一九条例五一・旧第十四条繰下、令和四条例四・旧第二十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の青森市又は浪岡町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の青森市職員の育児休業等に関する条例(平成四年青森市条例第一号)又は職員の育児休業等に関する条例(平成四年浪岡町条例第八号)の規定により育児休業又は部分休業を承認された職員については、それぞれこの条例の規定により承認されたものとみなし、その期間は通算する。

(平成三十年度における部分休業をしている職員の給与の取扱いに関する特例措置)

3 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間においては、第二十三条の規定の適用については、同条中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額」とあるのは、「青森市職員の給与に関する条例附則第十六項の規定により給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額」とする。

(平成二九条例一〇・追加、平成三〇条例六・一部改正)

(青森市職員の給与に関する条例附則第十八項の規定が適用される育児短時間勤務職員に関する読替え)

4 育児短時間勤務をしている職員に対する青森市職員の給与に関する条例附則第十八項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令和四条例二八・追加)

(平成一八年三月条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年一月一日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この条例による改正後の青森市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条の規定は、育児休業をした職員が平成十九年八月一日(以下「基準日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が基準日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 基準日において育児休業をしている職員が基準日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第七条の規定の適用については、同条中「百分の百以下」とあるのは、「百分の百以下(当該期間のうち平成十九年八月一日前の期間については、二分の一)」とする。

(青森市職員の給与に関する条例の一部改正)

4 青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青森市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 青森市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一一月条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第九条、第十一条及び第十三条並びに附則第四項の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の青森市職員の育児休業等に関する条例第三条第四号又は第十条第五号の規定により職員が申し出た計画は、それぞれこの条例による改正後の青森市職員の育児休業等に関する条例第三条第四号又は第十条第五号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成二二年九月条例第二三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二八年三月条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月条例第九号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年九月条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月条例第四号)

(施行期日)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年九月条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の青森市職員の育児休業等に関する条例第三条第五号及び第十条第六号に規定する育児休業等計画書を提出した職員に対する同条例第三条(第五号に係る部分に限る。)及び第十条(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和四年一二月条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条から第十一条までの規定は、令和六年四月一日から施行する。

青森市職員の育児休業等に関する条例

平成17年4月1日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)