○青森地域広域事務組合液化石油ガス設備工事の届出に係る事務処理規程

平成27年3月25日

規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、青森地域広域事務組合規約第3条の表第5項の規定により、青森地域広域事務組合が共同処理する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出(以下「届出」という。)に係る事務の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(届出先)

第2条 届出先は、青森地域広域事務組合管理者(以下「管理者」という。)とする。

(届出書類)

第3条 届出書類は、液化石油ガス設備工事届書(様式第1号)及び添付書類とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 液化石油ガス設備工事明細書(様式第2号及び様式第3号)

(2) 貯蔵設備の位置及び付近の状況を示す図面、収納庫(構造)図面並びに配管図面

(3) 試験結果記録(必要と認められる場合に限る。)

(4) 写真(必要と認められる場合に限る。)

2 前項の届出書類の提出部数は、正本及び副本の2部とする。

(届出の受理)

第4条 管理者は、届出のあった場合には、届出に係る液化石油ガス設備工事が、法第38条の3の規定に該当していると認めるときは、届出を受理するものとする。

2 管理者は、前項の届出の受理をしたときは、副本に届出済印(様式第4号)を押印し、交付するものとする。

(指導)

第5条 管理者は、前条の届出の受理に関わらず、届出に係る液化石油ガス設備工事が法第38条の2の技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出をした者に対し、その技術上の基準に適合するように指導するものとする。

(通報)

第6条 管理者は、届出をした者が前条の指導に従わないときは、その旨を青森県知事に通報するものとする。

(報告)

第7条 管理者は、毎年4月末日までに、前年度における届出の受理状況を、液化石油ガス設備工事届出受理状況報告(様式第5号)により、青森県知事に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、青森地域広域消防事務組合液化石油ガス設備工事の届出に係る事務処理規程(平成12年3月24日消本規程第3号)の規定によりなされた届出その他の手続きは、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和3年3月規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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青森地域広域事務組合液化石油ガス設備工事の届出に係る事務処理規程

平成27年3月25日 規程第29号

(令和3年3月3日施行)