○青森地域広域事務組合意見書交付規程

平成27年3月25日

規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、青森地域広域事務組合における液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「施行規則」という。)第56条第2項の規定に基づく消防長又は消防署長の意見書(以下「意見書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第1号)次条に定める書類を添付して、消防長へ正本及び副本を提出しなければならない。

(申請の添付書類)

第3条 前条の規定による意見書交付申請書に添付すべき書類は、次の各号の意見書の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 液化石油ガス法第36条第2項に規定する意見書

 意見書交付申請に係る貯蔵施設等設置許可申請書の写し

 意見書交付申請に係る貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

 防火管理の計画

(2) 施行規則第56条第2項に規定する意見書

 意見書交付申請に係る貯蔵施設等変更許可申請書の写し

 前号イ及びに掲げる書類

(意見書の交付)

第4条 消防長は、第2条の申請を受理した時は、次に掲げる事項について審査して意見書(様式第2号)を交付するものとする。

(1) 消防用設備等に関する事項

(3) その他火災予防上必要な事項

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、青森地域広域消防事務組合意見書交付規程(平成9年5月20日消本規程第2号)の規定によりなされた申請その他の手続きは、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間これを取り繕い使用することができる。

(令和3年3月規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間これを取り繕い使用することができる。

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青森地域広域事務組合意見書交付規程

平成27年3月25日 規程第28号

(令和3年3月3日施行)