○青森地域広域事務組合喫煙及び裸火の使用並びに火災予防上危険な物品の持込禁止場所の指定に関する規程

平成27年3月25日

規程第25号

(喫煙及び裸火等の禁止場所の指定)

第2条 条例第34条第1項に規定する消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条の2第3項に掲げる防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物又はその部分とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場のうち、当該用途に供される部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上の売り場、展示部分及び通常顧客が出入りする部分(壁及び戸で区画された食堂の部分を除く。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 地階に存する自動車車庫及び駐車場(自動車燃料タンク内の燃料については除く。)

(2) 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号ア及びに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入りする部分

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

青森地域広域事務組合喫煙及び裸火の使用並びに火災予防上危険な物品の持込禁止場所の指定に関…

平成27年3月25日 規程第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編の2 消防業務
沿革情報
平成27年3月25日 規程第25号