○青森地域広域事務組合予防査察等に関する規程

平成27年3月25日

規程第22号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察(第3条―第19条)

第3章 資料の収集等(第20条・第21条)

第4章 雑則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第1条の規定に基づく火災等の災害による被害を軽減するための指導並びに法第4条、第16条の5及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)第40条の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1種防火対象物 法第8条第1項に定める防火対象物をいう。

(2) 第2種防火対象物 法第17条第1項に定める防火対象物(前号及び次号から第6号までのものを除く。)並びに青森地域広域事務組合火災予防条例(平成26年青森地域広域事務組合条例第6号)第63条第1項及び第65条第1項に定める防火対象物をいう。

(3) 危険物製造所等 法第10条第1項に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(仮に貯蔵し、又は仮に取り扱う場所を含む。)をいう。

(4) 少量危険物貯蔵取扱所 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3に定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 指定可燃物貯蔵取扱所 危政令別表第4に定める数量以上の可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(6) 特定事業所 石災法第2条第6号に定める事業所をいう。

(7) 一般住宅等対象物 建築物その他の工作物のうち前各号に定める防火対象物を除いたものをいう。

(8) 指定防火対象物 前各号の防火対象物のうち出火危険度が高いもの、又は出火した場合人命に及ぼす危険性が大きいもので消防長が指定したものをいう。

(9) 高圧ガス関係施設 法第9条の3の規定に基づく届出に係る貯蔵又は取扱いを行う施設(危政令第1条の10第2項の規定に基づき消防庁長官又は消防長に通報があった液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う施設を含む。)をいう。

(10) 専従査察員 消防署長が消防職員のうちから指定した者をいう。

(11) 指定査察員 消防署長が専従査察員以外の消防職員のうちから指定した者をいう。

(12) 一般査察員 前2号以外の消防職員をいう。

(13) 関係者 法第2条第4項に定める関係者をいう。

第2章 査察

(査察の区分)

第3条 査察を、定期査察、特別査察及び特殊査察に区分する。

(定期査察)

第4条 定期査察は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 第1種査察 第1種防火対象物及び指定防火対象物並びに当該防火対象物と同一敷地内にあり、かつ、同一の管理権原に係る防火対象物について、専従査察員及び指定査察員が行う査察

(2) 第2種査察 第2種防火対象物について、一般査察員が定期的に行う査察

(3) 危険物査察 危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所について行う査察

(特別査察)

第5条 特別査察は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 危険排除査察 法第5条の3に係る違反を速やかに是正するために行う査察

(2) 一般査察 一般住宅等対象物について、消防長又は消防署長が必要と認めた場合に行う査察

(3) 特定事業所査察 特定事業所について行う査察

(4) 前条及び前3号の査察以外に日時を定めて行う査察

(5) 対象物の関係者から要請があった場合において行う査察

(6) 消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認められる場合において行う査察

(特殊査察)

第6条 特殊査察は、車両及び船舶等の特殊対象物に対して、消防長又は消防署長が必要があると認められる場合において行う査察とする。

(定期査察の実施基準)

第7条 消防長は、定期査察を効果的かつ効率的に実施するため、定期査察実施基準を定めるものとする。

2 前項の定期査察実施基準については、第1種査察に係る基準にあってはおおむね3年ごとに、第2種査察及び危険物査察に係る基準にあってはおおむね5年ごとに見直しを行うものとする。

(査察の実施)

第8条 消防署長又は予防課長(以下「署長等」という。)は、この規程の定めるところにより管轄区域内の対象物について、査察を実施しなければならない。

2 署長等は、査察を適正に行うため、管轄区域を適当な数に区分して、査察街区を定め消防長に報告しなければならない。

3 署長等は、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 専従査察員、指定査察員及び一般査察員(以下「査察員」という。)の指導教育

(2) 査察実施状況の点検

(3) 関係簿冊の点検

(4) 査察の適正を図るために必要な事項

(査察実施計画)

第9条 署長等は、査察を適正かつ円滑に実施するため、消防長が定める予防業務等重点事項を踏まえて査察実施計画を策定し、消防長に報告しなければならない。

(査察人員)

第10条 査察は、査察員2人が1組となって実施するものとする。ただし、署長等は、消防対象物の状況又は査察の種類によりその数を増減することができる。

(査察実施上の心得)

第11条 査察員は、常に関係法令及び査察技能の修得に努め、査察の実施に当たっては、法第4条及び第16条の5の規定並びに次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 関係者に来意を告げ、立会いを求めて行うこと。

(2) 査察の結果、改善の必要があると認められるときは、関係者に対して、具体的に説明し指導を行うこと。

(3) 正当な理由なく査察を拒み、妨げ又は忌避した者があるときは、査察趣旨の説諭に努め、これに応じないときは、その旨を上司に報告して指示を受けること。

(4) 消防用設備その他関係事項について、質問又は相談を受けたときは、適切に指導を行うこと。

(5) 服装は、署長等の指示のある場合のほか、制服とし、端正であること。

(6) 言語、態度に注意し、関係者に不快な感じを抱かせないようにすること。

(7) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(査察事項)

第12条 査察は、火災予防及び人命の安全を主とし、対象物の状況に応じて次の各号に掲げる事項に関し、その位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物、車両及び埠頭に繋留された船舶

(2) 火気使用設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等及び消火活動上必要な施設

(5) 危険物、少量危険物及び指定可燃物

(6) 高圧ガス関係施設及び火薬類関係施設

(7) 放射性物質等関係施設、有毒物質及び有害ガス関係施設

(8) 防炎処理の状況

(9) 消防計画及び予防規程並びに消防訓練の実施状況

(10) 防火管理者、防災管理者等及び危険物保安監督者等の業務遂行状況

(11) その他火災予防上必要と認められる事項

(特異事項等の報告)

第13条 署長等は、査察を実施した場合において、重要又は特異な事項があったときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(事前の通告)

第14条 査察を実施するに当たり、必要があると認められる場合に行う事前の通告は、口頭によるもののほか、必要に応じ立入検査通告書(様式第1号)により行うものとする。

(査察票)

第15条 次に掲げる対象物に係る査察の記録については、消防長が別に定める査察票により処理するものとする。

(1) 一般住宅等対象物

(2) 第1種防火対象物及び第2種防火対象物

(3) 少量危険物貯蔵取扱所等

(4) 危険物製造所等

(査察台帳)

第16条 査察台帳等の区分は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 一般対象物台帳及び第2種対象物台帳 査察街区ごとに前条の査察票を必要に応じて編さんした台帳

(2) 第1種対象物台帳 対象物ごとに前条の査察票を必要に応じて編さんした台帳

(3) 対象物原本記録票 第1種防火対象物及び第2種防火対象物について、査察及び指導のため必要な情報を消防長が別に定める様式に記録したもの

(4) 危険物製造所等台帳 製造所等ごとに前条の査察票を必要に応じて編さんした台帳

2 前項第1号の各台帳には、索引を付すとともに査察順路及び対象物整理番号(要所のみ)を記入した街区地図を付するものとする。

3 第1項第1号第2号及び第4号の台帳の対象物には、配置図及び平面図を付するものとする。

4 査察の結果、第1項の査察台帳等に関し、追加し、削除し、又は訂正を要するものがあるときは、当該台帳等を速やかに整理しておくものとする。

5 第1項各号に掲げる台帳等の保管場所は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 第1項第1号及び第2号の台帳 消防署

(2) 第1項第3号の記録票 消防署

(3) 第1項第4号の台帳 消防本部及び消防署

(通知書等の交付)

第17条 通知書等の交付については、次に掲げるところによる。

(1) 査察員は、査察(第5条第1号に掲げる査察を除く。)の結果、法令に違反しているもの又は火災予防上若しくは人命安全上改善の必要があると認められるときは、関係者に対し、指導通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(2) 前号によるほか、署長等は、法第1条に基づき、火災等の災害による被害を軽減するために必要と認める場合は、指導通知書を交付するものとする。

2 査察員は、前項第1号の規定により、指導通知書を交付しようとするときは、その都度署長等に対し、当該指導通知書を用い査察結果を報告しなければならない。

(改善計画等の報告)

第18条 署長等は、前条第1項の規定により指導通知書を交付した場合又はその他必要と認める場合は、関係者に改善計画又は改善状況を改善計画等報告書(様式第3号)により報告させるものとする。

2 署長等は、前項に規定する報告書が提出されないとき、又は、報告書の内容が適当でないと認めるときは、関係者に所要の指導を行うものとする。

3 前項の指導を行っても報告書が提出されないとき、又は、報告書が適当でないと認めるときは、青森地域広域事務組合消防法等違反処理規程(平成27年青森地域広域事務組合規程第19号。以下「違反処理規程」という。)の定めるところにより速やかに処理しなければならない。

(確認調査)

第19条 署長等は、前条の規定による報告に基づいて、改善状況の確認のため、査察員に調査させるものとする。

第3章 資料の収集等

(資料の提出)

第20条 署長等は、火災予防のため、必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するために必要な文書その他の図面をいう。)について、関係者に対し、資料提出要求書(様式第4号)により提出を求めることができる。

2 署長等は、前項の提出に応じないときは、違反処理規程の定めるところにより資料を提出させるものとする。

(報告の要求)

第21条 署長等は、前条第1項に定めるもののほか、火災予防上必要と認められる事項については、報告要求書(様式第5号)により、関係者に対し、報告を求めることができる。

2 署長等は、前項の報告に応じないときは、違反処理規程の定めるところにより報告させるものとする。

第4章 雑則

(査察結果の報告)

第22条 消防署長は、第4条第5条及び第6条の査察を終了したときは、消防長が別に定める報告書により消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、査察を実施するときは、その旨を、査察が終了したときは実施結果を、それぞれの関係署長に通知するものとする。

(関係機関との連絡)

第23条 署長等は、査察の実施に当たり特に必要があると認めるときは、関係機関と連絡を図らなければならない。

(査察計画の特例)

第24条 署長は、特にやむを得ない事情のため、第9条の規定による査察実施計画に基づく査察を実施できないときは、消防長の承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、青森地域広域消防事務組合予防査察等に関する規程(昭和56年4月1日消本規程第1号。以下「従前の規程」という。)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成29年3月規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の青森地域広域事務組合予防査察等に関する規程(平成27年青森地域広域事務組合規程第22号)様式第12号に定める用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成31年3月規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和3年3月規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する従前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和4年3月規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の青森地域広域事務組合予防査察等に関する規程に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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青森地域広域事務組合予防査察等に関する規程

平成27年3月25日 規程第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編の2 消防業務
沿革情報
平成27年3月25日 規程第22号
平成29年3月27日 規程第4号
平成31年3月25日 規程第5号
令和3年3月3日 規程第4号
令和4年3月31日 規程第4号