○青森地域広域事務組合消防職員立入検査証票規則

平成27年3月25日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の5第3項及び法第34条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づく管理者の定める立入検査証票(以下「証票」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 証票は、立入検査証(様式第1号)とする。

(証票の所持)

第3条 立入検査を行う消防職員は、前条に定める証票を所持するものとする。

(証票の返還)

第4条 立入検査を終了したときは、証票を直ちに返還しなければならない。

(貸与等の禁止)

第5条 証票は、いかなる理由があってもこれを他人に貸与し、又は使用させてはならない。

(届出)

第6条 証票を紛失、汚損及びき損したときは、その理由を詳記し所属長を経て消防長に届け出なければならない。

2 紛失した証票を発見したときは、速やかに消防長へ提出しなければならない。

(証票の保管)

第7条 証票は、消防本部においては予防課、消防署においては予防係において保管するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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青森地域広域事務組合消防職員立入検査証票規則

平成27年3月25日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)