○青森地域広域事務組合危険物の規制に関する規則
平成27年3月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認の申請)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書を消防長へ提出しなければならない。
(許可証の交付)
第3条 管理者は、法第11条第2項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(製造所等の仮使用の承認)
第4条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認申請があったときは、火災予防上の支障の有無を審査の上、製造所等の仮使用の可否を判定し、仮使用承認・不承認書(様式第3号)により通知するものとする。
(住所、氏名又は名称変更届出)
第5条 製造所等の所有者、管理者又は占有者で、その住所、氏名又は名称を変更したときは、危険物製造所等設置者・管理者・占有者の住所・名称・氏名変更届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(譲渡又は引渡届出)
第6条 管理者は、法第11条第6項の規定により製造所等の譲渡又は引渡しの届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印(様式第6号)を押印し、交付するものとする。
(品名、数量又は指定数量の倍数変更届出)
第7条 管理者は、法第11条の4の規定により製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済印(様式第6号)を押印し、交付するものとする。
(廃止届出)
第8条 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届け出は、廃止の日から7日以内に届出書に完成検査済証を添えて、管理者に提出しなければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第9条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出は、省令別記様式第20の届出書によって行わなければならない。この場合において、選任の届出書には、新たに選任した者の危険物取扱者免状の写し及び省令別記様式20の2による書類を添付しなければならない。
(使用の休止及び再開届出)
第10条 製造所等を3箇月以上にわたりその使用を休止しようとする者は、休止する日の7日前までに届出書を管理者に提出しなければならない。
(工事施行の届出)
第11条 製造所等の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設の修理、分解、清掃その他危害発生のおそれのある作業又は工事を行おうとするときは、災害防止の応急処置を講ずるとともに危険物製造所等工事施行届出書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
(災害発生届出)
第12条 製造所等において危険物による災害が発生したときは、災害発生の日から3日以内に危険物製造所等災害発生届出書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
(予防規程の認可)
第13条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の申請書を受理したときは、審査を行いその内容が法第10条第3項の技術上の基準に適合しているときは予防規程認可書(様式第10号)を交付するものとする。
(危険物の収去)
第14条 管理者は、法第16条の5の規定により危険物を収去するときは危険物収去証(様式第11号)に必要事項を記入し、製造所等の所有者、管理者又は占有者に交付しなければならない。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、青森地域広域消防事務組合危険物の規制に関する規則(昭和47年8月21日規則第16号)の規定によりなされた申請、届出その他の手続又は許可、承認及び届出の受理は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存する従前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成31年3月規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する従前の規則に定める様式による用紙は、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附則(令和3年3月規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する従前の規則に定める様式による用紙は、当分の間これを取り繕い使用することができる。
附則(令和3年12月規則第4号)
(施行期日)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。