○青森地域広域事務組合救急業務規則
平成27年3月25日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊(第3条―第7条)
第3章 救急活動(第8条―第20条)
第4章 救急自動車の取扱い(第21条・第22条)
第5章 救急業務計画(第23条)
第6章 応急手当の普及啓発(第24条)
第7章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務について、その能率的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務をいう。
(2) 救急事故 救急業務の対象である事故及び疾病をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行うために必要な構造、設備及び資器材を備えた自動車をいう。
(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する救急救命士(以下「救命士」という。)をいう。
(5) 救急隊 救急用機械器具を装備し、救急業務を行う消防職員の1隊をいう。
第2章 救急隊
(救急隊の編成等)
第3条 救急隊は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第44条第1項の規定に基づき編成するものとする。
2 救急隊の配置は、別に定める。
(隊員の任命)
第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)は、消防職員で次に掲げるもののうちから消防署長(以下「署長」という。)が任命する。
(1) 救命士の資格を有する者
(2) 令第44条第3項各号に掲げる者
(救急隊長)
第5条 隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、上席の隊員をもって充てる。
2 隊長は、上司の命を受け、所属隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
(隊員の訓練)
第6条 署長は、隊員に対し、救急業務の実施に関し必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。
(隊員の服装)
第7条 隊員は、救急業務を行う場合は、青森地域広域事務組合消防吏員服制規則(平成27年青森地域広域事務組合規則第10号)に定める救急帽及び救急服を着用するものとする。ただし、安全の確保その他の必要があるときは、この限りでない。
第3章 救急活動
(救急隊の出動)
第8条 署長は、次の各号のいずれかの場合は、直ちに救急隊を出動させなければならない。
(1) 救急事故が発生した旨の通報を受けたとき。
(2) 救急事故が発生したことを知ったとき。
(3) 通信指令課長が必要と認め、出動を命じたとき。
(4) その他消防長が特に命じたとき。
2 署長は、前項の規定により救急隊を出動させるときは、救急事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確認するものとする。
(口頭指導)
第9条 消防長は、救急要請時に、通信指令課又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡したときは、傷病者概要通知書(様式第3号)により、当該医療機関の医師から当該傷病者の概要について通知を受けるものとする。
3 救命士の資格を有する隊員は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救急救命処置及び自動体外式除細動器による除細動(以下「救急救命処置等」という。)を行ったときは、救急救命処置実施記録票(様式第4号)に所要の事項を記録し、署長に提出しなければならない。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第11条 隊員は、救急業務を行う際に、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(医師の要請)
第12条 隊員は、傷病者の状態が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 搬送することにより生命に危険が生ずると認められる状態
(2) 搬送の可否の判断が困難な状態
(死亡者の取扱い)
第13条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第14条 隊員は、救急業務の実施の際に、傷病者の関係者又は警察官(次項において「関係者等」という。)が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
2 隊員は、前項の規定にかかわらず、医師の指示により救急自動車内で救急救命処置等を実施する必要があり、かつ、関係者等の同乗が当該処置の実施の妨げとなるおそれがあるときは、その同乗を制限するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第15条 署長は、救急隊が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第9項までに定める疾病をいう。以下同じ。)による患者、感染症の疑似症を呈している者又は感染症の病原体の保有者と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、その旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、必要な措置を講ずるものとする。
(2次感染防止の措置)
第16条 前条に規定する場合のほか、署長は、救急業務の実施に際し、感染症の病原体による傷病者及び隊員の2次感染の防止に努めなければならない。
2 署長は、隊員が救急業務の実施に当たって感染症の病原体により2次感染したとき又は2次感染した疑いのあるときは、直ちに消防長に報告しなければならない。
3 消防長は、前項の報告を受けたときは、隊員に対し医師の検診を受けさせるなど必要な措置を講ずるものとする。
(血液等付着物が生じた場合の処理)
第17条 救急業務の実施により生じた血液等付着物(血液その他感染症の病原体が含まれているもの又は含まれているおそれのあるものが付着した物をいう。)を廃棄するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に定める感染性産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準に準じて処理するものとする。
(要保護者等の取扱い)
第18条 隊員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送したときは、その旨を署長に報告しなければならない。
2 署長は、前項の報告を受けたときは、その旨を生活保護法第19条各号に規定する保護の実施機関に通知するものとする。
(家族等への連絡)
第19条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況を連絡するよう努めるものとする。
(医療機関等との連絡)
第20条 消防長又は署長は、救急業務の実施について医療機関及び救急に関する業務を行う機関と常に密接な連絡をとるものとする。
2 救命士の資格を有する隊員は、救急救命処置等の実施に当たっては、医師又は医療関係者と密接な連携をとるものとする。
第4章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第21条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、消防署に高圧蒸気滅菌器等の消毒用資器材を備えるものとする。
(救急自動車の標示)
第22条 救急自動車は、その側面に消防本部名又は消防署名若しくは救急隊名を標示するものとする。
第5章 救急業務計画
(救急業務計画)
第23条 消防長は、多数の傷病者が発生するおそれのある事故その他特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施について、あらかじめ計画を作成しておくものとする。
2 消防長は、前項の規定による計画に基づき、当該救急業務に関する訓練を毎年1回以上行うものとする。
第6章 応急手当の普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第24条 署長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
第7章 雑則
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。