○青森地域広域事務組合火災予防条例施行規則

平成27年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、青森地域広域事務組合火災予防条例(平成26年青森地域広域事務組合条例第6号。以下「条例」という。)第87条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(標識等)

第2条 条例に規定する標識等の規格は、次のとおりとする。

根拠条文

標識等の種類

寸法(センチメートル)

長さ

文字

条例第13条第1項及び第3項

条例第18条第1項第7号及び第3項

条例第19条第2項

条例第20条第2項及び第3項

条例第21条第2項及び第4項

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識

15以上

30以上

条例第25条第3号

水素ガスを充填する気球の掲揚綱の固定場所の「立入禁止」の標識

30以上

60以上

条例第34条第2項

「禁煙」「火気厳禁」「危険物品持込厳禁」を表示した標識

25以上

50以上

条例第34条第4項第1号

全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25以上

50以上

条例第34条第4項第2号

「喫煙所」である旨を表示した標識

30以上

10以上

条例第34条第5項

一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25以上

50以上

条例第49条第2項第1号

条例第59条第3項において準用する条例第47条から第56条まで

条例第60条第2項第1号

危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30以上

60以上

危険物若しくは指定可燃物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの及び第3類の危険物のうち禁水性物品に掲示する「禁水」の掲示板

30以上

60以上

第2類の危険物(引火性固体を除く。)及び指定可燃物のうち綿花類等に掲示する「火気注意」の掲示板

30以上

60以上

第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物品、第4類及び第5類の危険物並びに指定可燃物のうち可燃性液体類等に掲示する「火気厳禁」の掲示板

条例第67条

消防用水に設ける「防火水そう」又は「消防用水」と表示した標識

直径30以上

別図第1のとおり

条例第75条第4号

定員を記載した表示板

30以上

25以上

条例第75条第4号

定員に達したときに満員札

50以上

25以上

備考

1 大きさを、この表に掲げる数値以上とする場合の幅及び長さの比率は、この表の数値とする。

2 形式及び形状は、標示場所の状況等により、適宜変更することができる。

(届出書等の様式)

第3条 条例に規定する届出書等の様式は、次のとおりとする。

様式番号

名称

根拠条文

1

火災予防条例に係る特例適用申請書

条例第27条第33条第45条第62条及び第70条

2

火災予防条例に係る特例適用通知書

条例第27条第33条第45条第62条及び第70条

2の2

禁止行為の解除承認申請書

条例第34条第8項

2の3

禁止行為の解除承認通知書

条例第34条

3

指定催しの指定通知書

条例第79条第3項

3の2

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

条例第80条第2項

4

防火対象物使用開始(変更)届出書

条例第81条第1号

5

防火対象物棟別概要追加書類

条例第81条第1号

5の2

防火対象物廃止(休止)届出書

条例第81条第2号

6

炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備又は放電加工機設置届出書

条例第82条第1号から第11号まで

7

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備設置届出書

条例第82条第12号から第16号まで

8

ネオン管灯設備設置届出書

条例第82条第17号

9

水素ガスを充填する気球の設置届出書

条例第82条第18号

10

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

条例第83条第1号

11

煙火打上げ・仕掛け届出書

条例第83条第2号

12

催物開催届出書

条例第83条第3号

13

水道断水・減水届出書

条例第83条第4号

14

道路工事・占用届出書

条例第83条第5号

15

露店等開設届出書

条例第83条第6号

16

指定とう道等届出書(新規・変更)

条例第84条

17

少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書

条例第85条第1項

18

少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書

条例第85条第2項

19

少量危険物等タンク検査申請書

条例第86条第2項

20

少量危険物等タンク検査済証

条例第86条第3項

(基準の特例)

第3条の2 条例第27条第33条第45条第62条及び第70条の規定による基準の特例の申請は、火災予防条例に係る特例適用申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があった場合において、その申請が火災予防上支障がないと認めたときは、火災予防条例に係る特例適用通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(火災予防上危険な物品)

第4条 条例第34条に規定する火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、常時携帯するもので軽易なものは、この限りでない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表に掲げる危険物

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(3) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第1項に規定する液化石油ガス

(5) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

2 条例第34条第8項の規定による申請は、禁止行為の解除承認申請書(様式第2号の2)に関係書類を添付し、消防長に提出しなければならない。

3 消防長は、前項の申請があった場合において、その申請が火災予防上支障がないと認めたときは、禁止行為の解除承認通知書(様式第2号の3)を申請者に交付するものとする。

(指定催しの通知等)

第5条 条例第79条第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第79条第3項に規定する公示の方法は、青森地域広域事務組合消防本部ホームページ(以下「ホームページ」という。)への掲載並びに消防本部並びに指定催しを開催する区域を管轄する消防署及び消防分署の掲示板への掲示とする。

3 前項に規定する方法により公示する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 指定催しの名称及び開催場所

(2) 指定催しの開催期間及び時間

(3) その他消防長が必要と認める事項

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第6条 条例第80条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第3号の2)により作成し、消防長に提出しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第6条の2 条例第80条の2第3項の規定に基づき定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下この条において「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたもの又は設置されている場合において、その主たる機能が喪失していると認められたものとする。

2 条例第80条の2第3項の規定に基づき定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこと又は設置されている場合において、その主たる機能が喪失していることとする。

(公表の手続)

第6条の3 条例第80条の2第1項の規定に基づく公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(申請書の提出等)

第7条 条例第86条第2項の規定による申請は、少量危険物等タンク検査申請書(様式第19号)に検査手数料を添えてしなければならない。

2 条例第86条第3項の規定による検査済証は、少量危険物等タンク検査済証(様式第20号)とする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、青森地域広域消防事務組合火災予防条例施行規則(昭和47年青森地域広域消防事務組合火災予防条例施行規則第15号。以下「従前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに従前の規則の規定により設けられた標識等は、この規則の規定により設けられた標識等とみなす。

4 この規則の施行の際現に存する従前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成28年3月規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定及び様式第5号の改正規定並びに様式第5号の次に1様式を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の青森地域広域事務組合火災予防条例施行規則(平成27年青森地域広域事務組合規則第15号)様式第5号に定める用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成31年3月規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する従前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和2年12月規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の青森地域広域事務組合火災予防条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和3年3月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する従前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和5年3月規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する従前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和5年7月規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森地域広域事務組合火災予防条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森地域広域事務組合火災予防条例施行規則に定める様式による書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

別図第1(第2条関係)

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文字は赤色

文字は赤色

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青森地域広域事務組合火災予防条例施行規則

平成27年3月25日 規則第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編の2 消防業務
沿革情報
平成27年3月25日 規則第15号
平成28年3月24日 規則第4号
平成29年3月27日 規則第3号
平成31年3月25日 規則第3号
令和2年12月24日 規則第4号
令和3年3月3日 規則第1号
令和5年3月1日 規則第1号
令和5年7月6日 規則第4号
令和5年9月29日 規則第5号