○青森地域広域事務組合財政状況報告書等の作成及び公表に関する条例
平成3年4月2日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(掲載事項)
第2条 財政状況の公表にかかる報告書(以下「財政状況報告書」という。)には、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民の負担状況
(4) その他管理者が必要と認める事項
(作成の時期)
第3条 財政状況報告書の作成は、年度の前期分(4月1日から9月30日まで)及び後期分(10月1日から3月31日まで)に区分し、前期分については、11月30日までに、後期分については、5月31日までに行わなければならない。
(公表の手続)
第4条 財政状況の公表は、毎年前期分については、12月1日に、後期分については、6月1日に行わなければならない。
2 前項の公表は、組合の掲示場及び組合を組織する関係市町村の事務所の掲示場に掲示してこれを行う。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(青森地域広域事務組合と青森地域広域消防事務組合の統合に係る財政状況報告書等に関する経過措置)
2 解散前の青森地域広域消防事務組合に係る平成26年10月1日から平成27年3月31日までの財政状況報告書等の作成については、なお解散前の青森地域広域消防事務組合に青森市の条例を準用する条例(昭和47年青森地域広域消防事務組合条例第13号)第1条で準用する青森市財政状況報告書等の作成及び公表に関する条例(平成17年青森市条例第64号)の例による。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。