○青森地域広域事務組合負担金及び分担金に関する条例
平成3年2月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、青森地域広域事務組合(以下「組合」という。)規約第14条第2項の規定に基づき、組合を組織する関係市町村(以下「関係市町村」という。)の負担金(以下「負担金」という。)及び分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 共通経費負担金(消防費分担金に係る共通経費を除く。) 議会費、総務管理費、監査委員費及び予備費に係る経費をいう。
(2) 施設管理運営費負担金 蟹田地区斎場費、今別地区斎場費、青平地区清掃費、蟹田地区清掃費、今別地区清掃費、上磯地区清掃費、浅虫夏泊地区観光施設整備費、介護認定審査会運営費、公債費及び予備費に係る経費をいう。
(3) 共通経費分担金(消防費分担金) 総務管理費及び予備費(青森市が負担する消防費分担金に係る部分を除く。)に係る経費をいう。
(4) 消防費分担金 青森消防費、外ヶ浜消防費、今別消防費、平内消防費及び予備費(青森市が負担する消防費分担金に限る。)に係る経費をいう。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成3年10月条例第17号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月条例第2号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森地域広域事務組合負担金条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
共通経費負担金及び分担金の負担割合
(共通経費総額×80/100×各市町村人口/関係市町村総人口)+(共通経費総額×20/100×1/関係市町村数) |
備考 人口とは、直近の国勢調査の結果による人口をいう。
別表第2(第3条関係)
施設管理運営費等負担金の負担割合
負担区分 | 関係市町村名 | 負担割合 |
(1)蟹田地区斎場の管理運営に係る経費 | 外ヶ浜町 蓬田村 | 人口割(人口とは、直近の国勢調査の結果による人口をいう。) |
(2)今別地区斎場の管理運営に係る経費 | 今別町 外ヶ浜町 | 60/100 40/100 |
(3)平内清掃工場の管理運営に係る経費 | 青森市 平内町 | 50/100 50/100 |
(4)あおひらクリーンセンターの管理運営に係る経費 | 青森市 平内町 | 89/100 11/100 |
(5)蟹田地区ごみ処理場及び蟹田地区一般廃棄物最終処分場の管理運営に係る経費 | 外ヶ浜町 蓬田村 | 75/100 25/100 |
(6)今別地区ごみ処理場及び今別地区一般廃棄物最終処分場の管理運営に係る経費 | 今別町 外ヶ浜町 | 60/100 40/100 |
(7)上磯地区クリーンセンター及び上磯地区容器包装廃棄物保管施設の管理運営に係る経費 | 外ヶ浜町 今別町 蓬田村 | 人口割 (10月末日の住民基本台帳人口による。) |
(8)浅虫夏泊県立自然公園地区の観光整備に係る経費 | 青森市 平内町 | 60/100 40/100 |
(9)介護認定審査会の管理運営に係る経費 | 青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村 | 介護認定審査件数割 |
別表第3(第3条関係)
消防費分担金の負担割合
分担区分 | 関係市町村名 | 負担割合 |
消防本部及び青森市行政区域内の消防署及び分署に係る経費 | 青森市 | 全額 |
外ヶ浜分署に係る経費 | 外ヶ浜町 蓬田村 | 総額の10分の7 総額の10分の3 |
今別分署に係る経費 | 今別町 外ヶ浜町 | 総額の10分の6 総額の10分の4 |
平内消防署に係る経費 | 平内町 | 全額 |