○青森地域広域事務組合特別職の職員の報酬等に関する条例

平成3年2月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第204条第3項の規定により、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける報酬、費用弁償及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

(3) 議会議員

(4) 監査委員

(5) 前各号に掲げるもの以外の非常勤の職員

(報酬の額等)

第2条 前条第4号に掲げる職員には、報酬として日額8,700円を支給する。

2 前項の報酬は、勤務の都度支給する。

3 前条第5号に掲げる職員に支給する給与は報酬とし、その額及び支給方法は管理者が定める。

(費用弁償の額等)

第3条 議会議員が組合議会の会議に出席したときは、費用弁償として日額5,000円を支給する。

2 職員が公務のため旅行した場合は、別表に定める旅費(議会議員が組合議会に出席する場合の日当を除く。)を支給する。

3 職員に支給する旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年2月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる青森市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年青森市条例第37号)による改正後の給与条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(青森地域広域事務組合と青森地域広域消防事務組合の統合に係る特別職の職員の給与及び費用弁償に関する経過措置)

3 平成27年3月31日までに、解散前の青森地域広域消防事務組合特別職の職員の給与及び費用弁償に関する条例(昭和47年青森地域広域消防事務組合条例第8号。以下「解散前の条例」という。)の規定により支給すべき理由が生じた給与及び費用弁償については、なお解散前の条例の例による。

(平成3年10月条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の青森地域広域事務組合特別職の職員の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定は、平成9年8月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の青森地域広域事務組合特別職の職員の報酬等に関する条例の規定に基づいて、平成9年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中附則の次に1項を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月条例第6号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例附則に1項を加える改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年3月条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料甲地方

(1夜につき)乙地方

食卓料(1夜につき)

管理者

乗車に要する旅客運賃、急行料金及び特別車両料金

乗船に要する旅

客運賃及び特別

船室料金

現に支払った旅客運賃

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

議会議員

乗車に要する旅客運賃、急行料金及び特別車両料金

乗船に要する旅客運賃及び特別船室料金

現に支払った旅客運賃

37円

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副管理者

乗車に要する旅客運賃、急行料金及び特別車両料金

乗船に要する旅客運賃及び特別船室料金

現に支払った旅客運賃

37円

2,800円

13,950円

12,550円

2,800円

監査委員その他の非常勤の特別職の職員

乗車に要する旅客運賃、急行料金及び特別車両料金

乗船に要する旅客運賃及び特別船室料金

現に支払った旅客運賃

37円

2,800円

13,950円

12,550円

2,800円

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、市制施行地をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

青森地域広域事務組合特別職の職員の報酬等に関する条例

平成3年2月1日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)