○青森地域広域事務組合出勤簿管理規程
平成27年3月25日
規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の出勤簿の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、管理者の補助機関である職員で一般職に属するものをいう。
(用語の意義)
第3条 この規程において使用する用語の意義は、職員の服務に関する条例等において使用する用語の例による。
(出勤簿管理者等)
第4条 出勤簿を管理するため各所属課(施設、消防署及び分署等を含む。以下同じ。)に出勤簿管理者を置く。
2 出勤簿管理者は、別表第1のとおりとする。
3 出勤簿管理者が不在のときは、別表第1に掲げる出勤簿補助管理者が、出勤簿を管理するものとする。
(出勤簿の記録整理)
第5条 出勤簿管理者は、職員の勤務状況を掌握するため毎日出勤簿を点検し、別表第2に定める区分により記録整理しなければならない。
(出勤簿の引継)
第6条 出勤簿管理者は、所属課を異にする異動を命ぜられた職員の出勤簿を新所属課の出勤簿管理者に速やかに引き継がなければならない。
(出勤簿の保存)
第7条 出勤簿管理者は、出勤簿を5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月規程第3号)
(施行期日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
所属課等名称 | 出勤簿管理者 | 出勤簿補助管理者 | 備考 |
総務課 | 課長 | チームリーダー | |
総務課(介護認定審査会チーム) | チームリーダー | 主幹又は主査 | |
あおひらクリーンセンター | 所長 | 所長が指名する者 | |
蟹田地区斎場 | 場長 | 場長が指名する者 | |
今別地区一般廃棄物最終処分場 | 場長 | 場長が指名する者 | |
今別地区斎場 | 場長 | 場長が指名する者 | |
上磯地区クリーンセンター | 所長 | 所長が指名する者 | |
上磯地区ストックヤード | 所長 | 所長が指名する者 | |
庶務課 | 課長 | 各チームリーダー | |
予防課 | 課長 | 各チームリーダー | |
警防課 | 課長 | 各チームリーダー | |
通信指令課 | 課長 | 各チームリーダー | |
消防署 | 署長 | 副署長及び当直責任者 | |
消防分署 | 分署長 | 各隊長 |
別表第2(第5条関係)
記録区分 | 内容 |
年休 | 年次有給休暇の届出のあった場合 |
特休 | 特別休暇の承認のあった場合 |
病休(公傷) | 公務上の負傷又は疾病による病気休暇の承認のあった場合 |
病休(私傷) | 公務外の負傷又は疾病による病気休暇の承認のあった場合 |
欠勤 | 年次有給休暇の届出又は特別休暇及び病気休暇の承認を得ないで欠勤した場合 |
出張 | 旅行命令を受けた場合 |
義務免 | 職務に専念する義務の免除を受けた場合 |
育児休業 | 育児休業の承認があった場合 |
育児短時間 | 育児短時間勤務の承認があった場合 |
部分休業 | 部分休業の承認があった場合 |
介護休暇 | 介護休暇の承認があった場合 |
介護時間 | 介護時間の承認があった場合 |
休職 | 休職を命ぜられた場合 |
停職 | 停職を命ぜられた場合 |
振替 | 週休日の振替を承認された場合 |
代休 | 休日の代休日を指定された場合 |
超勤代休 | 超勤代休時間を指定された場合 |