○青森地域広域事務組合の規則を左横書きに改める規則
平成27年4月1日
規則第25号
(形式)
第2条 この規則及び既存の規則の形式(既に左横書きになっている表を除く。)は、左横書きに改める。
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字、数量を指示する意味は持っているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字及び表(備考・付記等を除く。)以外で数字の単位として用いられている万又は億を除く。) | アラビア数字(序数の場合を除いて3桁ごとにコンマを付するものとする。) |
2 | 号番号として用いられる漢数字 | 横括弧で囲んだアラビア数字 |
3 | 号を第1次の段階で細分化するために用いられている文字 | 五十音順による片仮名 |
4 | 号を第2次の段階で細分化するために用いられている文字 | 横括弧で囲んだ五十音順による片仮名 |
5 | 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
6 | 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
7 | 左記 | 下記 |
8 | 上欄 | 左欄 |
9 | 下欄 | 右欄 |
2 前項に定めるもののほか、既存の規則の用字・用語その他で左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。