○青森地域広域事務組合の事務の委任に関する規則

平成27年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153号第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の一部を消防長及び消防署長に委任する事項を定めるものとする。

(消防長に委任する事務)

第2条 管理者は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を消防長に委任する。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく管理者の権限に属する事務

(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に基づく管理者の権限に関する事務

(3) 各種証明書の交付に関する事務

(消防署長に委任する事務)

第3条 管理者は、その権限に属する事務のうち、火災に関するり災証明書の交付に関する事務を消防署長に委任する。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年2月規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和6年3月1日から施行する。

青森地域広域事務組合の事務の委任に関する規則

平成27年3月25日 規則第7号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成27年3月25日 規則第7号
令和6年2月29日 規則第2号