○青森地域広域事務組合行政組織規則
平成3年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、管理者及び会計管理者の権限に属する事務(管理者の権限に属する事務のうち、消防本部及び消防署に属する事務の一部を除く。)を能率的に処理するため、別に定めるもののほか、必要な組織、分掌事務及び職制について必要な事項を定めるものとする。
第2条 会計管理者の権限に属する事務及び管理者の権限に属する事務の一部を処理又は補助執行させるため、会計課及び審査課を置く。
第3条 管理者は、臨時の事務を処理するため、総務課のほか、必要な組織を設けることがある。
2 課(総務課、会計課、審査課をいう。以下同じ。)の長は、それぞれの課にチーム及び室を置くことができる。
(事務)
第4条 課の事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 公印の調製及び保管に関する事項
(2) 文書の収受、発送及び保管に関する事項
(3) 公告式に関する事項
(4) 予算及び決算に関する事項
(5) 条例、規則等の制定、改廃及び原本の整理保管に関する事項
(6) 議会に関する事項
(7) 監査委員に関する事項
(8) 職員の人事及び服務に関する事項
(9) 職員の給与及び福利厚生に関する事項
(10) 財産の取得及び処分に関する事項
(11) 施設の設置、管理及び運営に関する事項
(12) 関係市町村との連絡調整及び事業の実施に関する事項
(13) 介護認定審査会に関する事項
(14) 青森地域広域事務組合に青森市の条例を準用する条例(平成3年青森地域広域事務組合条例第9号)第1条で準用する青森市情報公開条例(平成17年青森市条例第26号)に基づく行政文書の開示に係る事務の総括に関する事項
(15) 個人情報の保護に関する事項
(16) 情報公開・個人情報保護審査会に関する事項(前号に掲げるものに限る。)
(17) その他組合の運営に関する事項
会計課
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関する事項
(2) 資金計画に関する事項
(3) 収入計算に関する事項
(4) 決算の調製及び提出に関する事項
(5) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関する事項
(6) 現金及び財産の記録管理に関する事項
(7) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事項
(8) 出納員等の事務の出納調査に関する事項
(9) 指定金融機関等に関する事項
(10) その他会計管理者の権限に属する事務に関する事項
審査課
(1) 支出負担行為の確認に関する事項
(2) 支出命令の審査に関する事項
(施設)
第5条 総務課に次の施設を置く。
(1) あおひらクリーンセンター
(2) 蟹田地区環境センター
(3) 今別地区環境センター
(4) 上磯地区クリーンセンター
(5) 上磯地区ストックヤード
(職制)
第6条 事務局に事務局長を、課に課長を、チームにチームリーダーを置く。
2 事務局に次長を置くことがある。
第7条 施設に所長を置く。
2 この規則に定めるもののほか施設の職制は、別に定める。
第8条 事務局長、課長及びチームリーダーは、上司の命を受け事務局、課及びチームの分掌事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司を補佐し、事務局の事務を処理する。
第9条 課及びチームに主事、技師及び技能技師を置く。
2 前項の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
第10条 事務処理の効率化又は管理者の特命事項の処理について必要があるときは、組合に理事及び参事、課に副参事、主幹及び主査、施設に主任技能技師を置くことができる。
2 事務処理の効率化又は会計管理者の特例事項の処理について必要があるときは、副会計管理者を置くことができる。
第11条 組合構成市町村との連絡調整のため、事務局に参与を置く。
(併任)
第12条 青森地域広域事務組合職員として併任される青森市職員に係る組織及び職制の取扱いについては、青森市行政組織規則(平成17年青森市規則第1号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(青森地域広域事務組合処務規則の廃止)
2 青森地域広域事務組合処務規則(平成3年青森地域広域事務組合規則第1号は、廃止する。
附則(平成4年3月規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成11年7月5日から施行する。
附則(平成12年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第2号)
(施行期日)
この規則は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月規則第4号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。