○青森地域広域事務組合法令審議会規則

平成27年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法令の解釈、運用、例規の制定等について、その適正を期するため、青森地域広域事務組合法令審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所管事務)

第3条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 条例、規則及び規程の制定案

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事案

(組織)

第4条 審議会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもって充て、副委員長は、消防本部次長をもって充てる。委員は、職員のうちから管理者が任命する。

(委員長及び副委員長等の職務)

第5条 委員長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員長、副委員長ともに事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(審議の手続)

第7条 第3条に規定する事項(以下「事案」という。)を立案した主管の課長(消防署長を含む。)は、あらかじめ事案その他審議に必要な資料を総務課を経て委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、前項により提出された事案を審議会の審議に付さなければならない。ただし、審議会の審議に付す必要がないと認める事案又は審議会を開催する暇がない場合は、委員への持ち回り合議を経ることによって、審議会の審議があったものとみなす。

(事案の説明等)

第8条 事案を提出した主管課長及び担当職員は、会議に出席し、その事案について説明しなければならない。

第9条 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、その事案について関係ある職員に資料を提出させ、又は出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、総務課で処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

青森地域広域事務組合法令審議会規則

平成27年3月25日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)