○青森地域広域事務組合議会傍聴規則
平成26年12月25日
議会規則第2号
(傍聴の手続)
第1条 議会を傍聴しようとする者は、自己の住所及び氏名を傍聴人受付票(様式第1号)に記入し、係員の指示により、傍聴席に着かなければならない。
2 議長の認めた市政記者は、前項の手続を省略することができる。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(入場の制限)
第3条 傍聴席が満員のときは、入場を許さない。
2 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の人員を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、本会議場(以下「議場」という。)に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の事項に該当する者は、入場することができない。
(1) 銃器、凶器、火薬、劇毒薬、その他人身、建物、器具等に危害又は損害を及ぼすと認める物品を携帯する者
(2) 旗、ポスター、プラカード、メガホン、楽器、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)等議事又は傍聴を妨害すると認める物品を携帯する者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席において礼儀を重んじ静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。
(4) 議員の言論又は行為に対する可否の表明、批判及び宣伝、扇動をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の規定により退場させられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。