○青森地域広域事務組合議会定例会の回数に関する条例

平成3年4月2日

条例第10号

青森地域広域事務組合議会の定例会は、毎年2回とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に招集した定例会は、この条例に基づいて招集されたものとみなす。

青森地域広域事務組合議会定例会の回数に関する条例

平成3年4月2日 条例第10号

(平成3年4月2日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成3年4月2日 条例第10号