○青森地域広域事務組合表彰規程
平成27年3月25日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、青森地域広域事務組合職員、一般個人及び団体等に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 管理者又は消防長は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体があるときは、これを表彰することができる。
(1) 消防機器の発明、考案及び改良について、その功績が著しい者
(2) 地域的又は異常時において早期に災害を発見し、適切な措置によって被害を最小限度に防止して、その功績が著しい者
(3) 火災その他の災害で、人命救助又は救助に協力し、その功績が著しい者
(4) 火災その他の災害活動において、他の模範となる功績があった者
(5) 火災予防行政に協力し、著しく功労のあった者
(6) その他管理者又は消防長が特に認めた者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は表彰状及び記念品を授与して行うものとする。
2 故人に対する表彰は、表彰状等をその遺族に授与して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、管理者又は消防長が必要を認めるときに行う。
(雑則)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。