○青森地域広域事務組合公告式条例

平成3年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、公告式に関して必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。ただし、掲示する公布文は、管理者の署名を要しない。

2 条例の公布は、組合の掲示場及び組合を組織する関係市町村の事務所の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公布)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(組合機関の定める規則及び規程の公布)

第5条 第2条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

この条例は、平成3年2月1日から施行する。

 

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

青森地域広域事務組合公告式条例

平成3年2月1日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)