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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 都市づくり > 各種手続・お知らせ > 土地利用などに関する手続 > 法定外公共物の占用等許可申請

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更新日:2023年3月24日

法定外公共物の占用等許可申請

法定外公共物とは

法定外公共物とは、市が所有する認定外道路及び水路のことをいい、詳細は以下のとおりです。

認定外道路

道路維持課で認定している市道以外の道路法の適用を受けない道路で、農道や赤道と呼ばれているものです。
注:市道認定については、道路維持課で確認してください。

水路

下水道法の適用、河川法の適用または準用を受けない河川、用排水路、ため池等をいいます。

占用等

法定外公共物に関し、以下の行為(占用等)をしようとするときは、占用等許可申請をして市長の許可を受ける必要があります。

  1. 認定外道路の敷地に工作物を設け、継続して使用するために占用すること
  2. 水路区域内の土地に工作物を設け、継続して使用するために占用すること
  3. 水路の流水または水面を占用すること
  4. 法定外公共物の敷地において土石、竹林、芝草その他これらに類するものを採取すること
  5. 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、またはこれらに類する行為をすること
  6. 上記以外で法定外公共物の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること

注:申請書を提出する前に、用地課及び機能管理を行っている課(市街地の排水路:公園河川課、
農業用水路・農道:農地林務課、市街地の赤道:道路維持課)と事前の打合せをする必要があります。

申請書の添付書類

(1)占用等許可申請書関係

  1. 位置図及び現況写真(申請箇所を赤枠で囲む)
  2. 実測平面図、縦断面図及び横断面図
  3. 公図の写し(申請箇所を赤枠で囲む)
  4. 占用面積の求積図または採取量等の数量計算書
  5. 工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書
  6. 利害関係者がいる場合は、その者の同意書(例:農業用水路であれば水利組合)

(2)地位継承届出書関係

  1. 許可書の写し
  2. 位置図及び現況写真
  3. 継承の事実を証する書類(所有権移転であれば、登記事項証明書)

(3)原状回復届出書

  1. 許可書の写し
  2. 着工前、原状回復後の写真

問合せ

所属課室:青森市都市整備部用地課 担当者名:地籍調査・法定外公共物管理チーム

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8673

ファックス番号:017-752-8735

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