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合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付制度 更新日2010年07月13日


合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付制度

上下水道部総務課 TEL 017-734-5056
浪岡事務所上下水道課 TEL 0172-62-1159

 合併処理浄化槽は、家庭から出されるし尿や台所、風呂からの生活排水を一緒に処理する施設で、下水道並の処理ができ、川や海の汚染を防止します。
 市では、下水道が整備されていない地域においても快適な生活ができるよう合併処理浄化槽の普及に努めており、一定の条件のもと、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助しています。(様式はページ下の添付ファイルをご覧ください。)
 ただし、工事着工の10日程度前までに申請が必要となっておりますのでご注意ください。
 

■対象区域
 公共下水道認可区域、農業集落排水事業整備区域以外の区域

■対象者

□ 旧青森市の区域に設置する場合
 上記補助対象区域の専用住宅(※新築を除く)において、既設単独処理浄化槽又は既設汲み取りトイレから処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽へ転換し、設置するかた。
□ 旧浪岡町の区域に設置する場合

 上記補助対象区域の専用住宅(※新築を含む)において、処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽処理浄化槽を設置するかた。

専用住宅 主に住居の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物


  ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出に係る審査又は建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けず合併処理浄化槽を設置するかた
申請者と合併処理浄化槽が設置される土地又は家屋の所有者が異なる場合でその土地又は家屋の所有者の承諾が得られないかた
販売の目的で、合併処理浄化槽の設置を行うかた
市町村税を滞納しているかた


■補助金額

 合併処理浄化槽の設置に要する費用のうち、次の表に定める額を上限として予算の範囲内で交付します。ただし、その設置に要する費用に相当する額が同表に定める額に満たないときは、その額を限度とします。

区域 5人槽 6~7人槽 8~10人槽
旧青森市の区域 352,000円 441,000円 588,000円
旧浪岡町の区域 174,000円 219,000円 294,000円

 

■合併処理浄化槽設置整備事業補助金申請の流れ

  ページ下の添付ファイルをご覧ください。 

 

浄化槽の維持管理

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理には、保守点検、清掃、法定検査があります。

 

■保守点検とは?
 機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽の保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者に委託をしてください。保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。
 登録業者については下記にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
 廃棄物対策課 TEL 017-761-4012

 

■清掃とは?
 浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取ります。これは市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に依頼してください。
【お問い合わせ先】
 旧青森市の区域  廃棄物対策課 TEL 017-761-4012
 旧浪岡町の区域  浪岡事務所市民課 TEL 0172-62-1140

 

■法定検査とは?
 浄化槽が正しく設置されているか、維持管理が適正に行われているか、また放流水がきれいな水であるかを検査します。
 浄化槽の使用開始後3か月を経過した月から5か月以内に1回、その後は1年に1回、都道府県知事が指定した検査機関の実施する法定検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。法定検査については下記にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
 社団法人青森県浄化槽検査センター TEL 017-726-9500

■日頃の管理
 使用する際は次の点にご注意ください。
① トイレの洗浄水は十分に流す。トイレットペーパー以外の異物は流さない。
② 便器の掃除には、浄化槽に対応しているタイプの洗剤を選び、必ず適量の使用を守る。
③ 浄化槽の電源を切らない。通気口をふさがない。マンホール上に物を置かないで、ふたはいつも閉めておく。
④ 消毒剤は切らさず、常に消毒されている状態にしておく。
⑤ 台所からの野菜くずや天ぷら油などは、流さないようにする。

※ 浄化槽に何か問題のあったときにはすぐに連絡をとれるように、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者又は施工業者の電話番号を控えておきましょう。

 

 届出様式等については、ページ下の添付ファイルを参照ください。

 

 なお、浄化槽を設置するためには設置の届出が必要となります。詳しくは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

 

 浄化槽設置に関するお問い合わせ先

廃棄物対策課 TEL 017-761-4012

 


 

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添付ファイル

連絡先

  • 上下水道部総務課
  • TEL:017-734-5056
  • MAIL:josui-somu@city.aomori.aomori.jp