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西部市民センター 更新日2010年02月16日

施設紹介 

西部市民センターは、市民の皆さんの文化教養の向上、健康の増進、地域振興や交流の場として設置されている施設です。
 現在、市民の皆さんには生涯学習活動や地域コミュニティの活動等の場として幅広くご利用いただいております。
  
開館時間
 
◆ 午前9時~午後10時まで 
◆ 部屋等の利用時間区分は(午前9時から13時)、午後(13時から18時)、夜間(18時から22時)、昼間(9時から17時)、昼夜間(13時から22時)、全日(9時から22時)に分かれており使用料の額が異なります。
 
   
休館日
 
◆ 毎月第3日曜日 
◆ 年末年始(12月29日~翌年1月3日) 
 ただし、保守点検等により休館する場合もございます。 
  
西部市民センター
西部市民センター
主な施設

施設名 面積(㎡) 定員(人) 設   備   等
1F 視聴覚・OA学習室 92.2 46  
和風学習室1 88.8 75 1:48帖(床の間有)、2:52帖
和風学習室2 87 81 一室で利用可
茶華道室 34.6 13 15帖
アメニティホール 60  
図書情報室・地区学習室 150 蔵書 約16,000冊
(うち淡谷文庫コーナー 約1,000冊)
アリーナ(体育館) 580.9 400 バトミントン3面、バスケットボール1面、テニスコート(軟式)1面、バレーボール1面、パイプ椅子掛400席
屋内プール 572.1 25m×5コース、スロープ・手すり、採暖室、更衣室、シャワー室
2F 学習室1 50 31  
学習室2 96 55  
学習室3 94 55  
サークル活動室 68 23  
スタジオ 28 5 スタジオ部分:21㎡
調理実習室 116 20 調理台4台、テーブル4台
創作陶芸室 76 20 陶芸窯1台
フィットネスルーム 56  
トレーニングルーム 99.8 8種類のトレーニングマシン
ウォーキングコース 320.2 3コース(1周55~70m)
3F 多目的ホール 305.4  
遊戯室 52.6 80  
児童集会室 75.8  
その他 ゲートボール場 489.4  
多目的広場 489.4  
駐車場     100台(うち身障者用2台)

基本使用料

<単位:円>

使用場所等 時間貸し使用料
(1時間につき)
通し貸し使用料
9時~13時 13時~18時 18時~22時 9時~17時 13時~22時 9時~22時
視聴覚・OA学習室 580 540 860 3,880 5,590 7,310
和風学習室1 430 430 650 3,030 4,320 5,610
和風学習室2 420 420 630 2,960 4,220 5,490
茶華道室 170 160 240 1,140 1,580 2,080
学習室1 320 300 470 2,110 3,040 3,980
学習室2 600 570 890 4,040 5,840 7,630
学習室3 590 550 870 3,960 5,720 7,470
サークル活動室 430 400 630 2,870 4,140 5,410
スタジオ 150 140 200 1,020 1,440 1,670
調理実習室 1,230 1,230 1,820 8,580 12,170 15,850
創作陶芸室 750 750 1,100 5,250 7,410 9,660
アメニティホール 1,250
多目的ホール 980 980 1,450 6,820 9,680 12,600
アリーナ 貸切使用 スポーツに使用する場合 720 710 1,060 5,040 7,120 9,300
スポーツ以外に使用する場合 1,860 1,860 2,750 12,990 18,440 24,000
個人使用(1人につき) 小学生 10 -
中学生 30
高校生 60
一般(大学生を含む。) 90
屋内プール 団体使用(1人につき) 小学生 40
中学生 90
高校生 170
一般(大学生を含む。) 250
個人使用(1人につき) 小学生 50
中学生 100
高校生 180
一般(大学生を含む。) 260
(注) 個人使用の回数利用券は、次のとおりとする。
50円券 11枚で 500円
100円券 11枚で 1,000円
180円券 11枚で 1,800円
260円券 11枚で 2,600円
フィットネスルーム 1人につき 2時間以内 200円
ウォーキングコース (注) 回数利用券は、次のとおりとする。
トレーニングルーム 200円券 11枚で 2,000円

備考 
 1.入場料を徴収する場合の使用料は、規定使用料の5割増しの額(以下「割増使用料」という。)とする。
 2.暖房を使用する期間(原則として11月から4月まで)の使用料は、規定使用料又は割増使用料の3割増しの額とする。
 3.営利を目的とする場合の使用料は、入場料を徴収しない場合にあっては規定使用料の3倍の額とし、入場料を徴収する場合にあっては割増使用料の3倍の額とする。
 4.創作陶芸室の焼窯を使用したときは、電気料の実費を徴収する。
 5.プール利用団体とは、20人以上で構成する責任者の引率する集団をいう。 
 6.使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
申込み手続き

◆使用の申請期間 
 ・使用日の3ヶ月前から7日前まで 
   
◆受付時間 
 午前9時~午後10時まで 
  
 
◆受付場所・方法 
 ・当施設内の事務室へ「施設使用申請書」(このページの下にある添付ファイルからダウンロードできます。)を直接提出してください。 
 ・電話での申込み受付はしておりませんが、施設の空き状況については電話でも確認できます。  
 
◆施設の申込みから使用当日までの流れ 
<申込みの調整> 
 ・ご希望の使用日が重複した場合は、おおむね次に掲げる順位で調整のうえ決定します。 
 1.市の事業などの公共的な行事で使用する場合 
 2.社会教育や生涯学習活動で市民センターの設置目的に則した形で使用する場合 
 3.企業の会議などで、本来の市民センターの設置目的以外で使用する場合 
 なお、上記の順位によっても調整がつかない場合は抽選により決定させていただきます。 
   
 ※抽選の結果、当選した団体には、青森市市民センター使用申請書を提出していただきます 
   
<申込みの抽選> 
 ・申し込み団体は抽選時間までに必ず来館してください。 
 ●アリーナ以外 
 ・利用日の2ヶ月前の月の第一日曜日の午前9時00分から抽選を行います。 
   
 ●アリーナ 
 ・利用日の2ヶ月前の月の第一日曜日の午前10時30分から抽選を行います。 
   
 <抽選方法> 
 例 8月分の抽選は6月の第一日曜日に実施します。 
   
 ※ ただし、抽選月が1月の場合で第一日曜日が1月2日、2日、3日に当たるときは、4日以降の最初の日曜日に抽選を行います。 
   
 ●抽選方法 
 ・受付順に部屋を選ぶ順番を決める抽選を行います。 
 ・1番目の団体から部屋を決定していきます。(複数日の申込みが可能です) 
   
 ※ 受付や抽選方法については、各市民センターによって異なる場合がありますので、直接、各市民センターにお問い合わせください。 
   
<空き施設の先着申込み>
 
 ・抽選後は、使用日の7日前まで先着順に受付しますので、青森市市民センター使用申請書を窓口に提出してください。なお、空き日の状況は電話でも確認できます。 
   
<使用許可書の発行> 
 ・使用申請書の受付後2週間以内に許可書を発行します。 
 ・使用日の2ヶ月前の第一日曜日の抽選に係るものについては、抽選終了後速やかに許可書を発行します。 
   
<有料使用の場合の使用料の納付> 
 ・許可書の決定を受けた日から、15日以内に使用料をお支払いください。
(使用日前15日以内にあっては、使用当日まで)
なお、期日までに施設使用料をお支払いいただけない場合は、許可を取り消す場合もありますので、ご注意ください。 
   
<使用料の還付> 
 ・お支払いいただいた使用料は、利用者の都合で取りやめされてもお返しできません。ただし、次に該当するときは、いただいた使用料の全部又は一部をお返ししますので、使用料の還付を受けようとするときは、所定の「使用取りやめ届」及び「還付申請書」(このページの下にある添付ファイルからダウンロードできます。)を提出してください。  
   
 ◇使用者の責めに帰すことが出来ない理由により利用不能となった場合‥‥全額還付
 
 ◇使用者の「取りやめ届」が提出された場合‥‥利用取りやめ届提出日に応じ下記の割合 
   
 ・使用日の30日前まで‥‥全額還付 
 ・使用日の30日前をきってから当日まで‥‥還付なし 
 ※規定使用料以外の使用料については、使用日の7日前までに届出があった場合は全額還付 
    
 上記に掲げる還付料については、平成20年10月1日より変更いたします。詳しくは下段「平成20年10月1日からの還付料」をご覧ください。
施設使用に当たっての留意事項

◆使用当日について 
 ・「使用許可書」を窓口に提示してください。 
  有料使用の場合で納付書により金融機関で使用料を納付したときは、
 金融機関の領収印のついた領収書を窓口に提示してください。 
 ・当施設の使用許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に使用
 することはできません。 
 ・使用についての変更、取り消しなどの場合は、直ちに連絡して施設職員の
 指示に従ってください。 
 ・施設に関する規定や職員の指示が守れないときは、使用をお断りし、
 また許可を取消すことがあります。 
   
◆原状回復 
 ・使用終了後、あるいは使用停止、使用取り消しを受けたときは、すみやかに
 施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。 
   
◆権利譲渡の禁止 
 ・使用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられております。 
   
平成20年10月1日からの還付料について
 
 ◇使用者の責めに帰すことが出来ない理由により利用不能となった場合‥‥全額還付 
 ◇使用者の「取りやめ届」が提出された場合‥‥利用取りやめ届提出日に応じ下記の割合 
   
 ・使用日の60日前まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全額還付 
 ・使用日の60日前をきってから30日前まで・・・・基本料金の7割還付 
 ・使用日の30日前をきってから当日まで・・・・・・還付なし 
 ※規定使用料以外の使用料については、使用日の7日前までに届出があった場合は全額還付
西部市民センター場所
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添付ファイル

連絡先

  • 西部市民センター
  • TEL:017-788-2491/FAX 017-788-2495