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青森市スポーツ会館 更新日2010年05月07日

施設紹介

ゲートボール等ができる屋内グラウンドや柔道・剣道・弓道の武道場、そしてカーリング場ともなる多目的運動場のほか、屋外にはサッカーやラグビーができる天然芝の広場などを備えた「総合スポーツ施設」です。
夏場の多目的運動場を衣替えし設置する「カーリング場」は、日本オリンピック委員会から「カーリング競技強化センター」に認定(2010年のバンクーバー五輪までの間)されており、チーム青森をはじめとするトップカーラーらの練習グラウンドともなっています。

 

○利用時間

午前9時~午後10時


 

○休館日

第3月曜日(ただし、月曜日が祝祭日にあたるときは、その翌日)
年末年始(12月29日~翌年1月3日)
ただし、保守点検等により休館する場合もございます。

 
 
主な施設

○施設概要

名称

面積

仕様

屋内グラウンド 523.0㎡ ゲートボール1面・アーチェリー(屋内競技3人立)
レスリング場 232.5㎡ 1面
多目的運動場 996.5㎡ カーリング 4シート (冬季)
バドミントン 5面 (冬季以外)
バウンドテニス 6面  (     〃     )
3オン3バスケット 2面 (     〃     )
※ 多目的運動場観覧席 ・・・ 112席・車椅子4席
      〃  2階観覧席 ・・・ 160席・車椅子3席
会議室(1)、(2) 113.9 ㎡ 中央部可動間仕切り
柔道場 461.2㎡ 2面(畳収納可能) 観覧席・・・86席・車椅子2席
剣道場 438.9㎡ 2面(畳敷き可能) 観覧席・・・82席・車椅子2席
弓道場 516.1㎡ 近的6人立ち 観覧席・・・64席・車椅子2席
多目的広場 9,248.0㎡ サッカー・ラグビーなど(5月~10月)
駐車場

常設100台 臨時56台 車椅子用4台
駐輪場

100台

基本使用料

○使用料金

個人使用料・・・
(1時間につき) 一般90円 高校生60円 中学生30円 小学生10円

貸切使用料・・・
【貸切使用料金表】(1時間につき) <単位:円>

・アマチュアスポーツに使用する場合

使用場所

区分

入場料を徴収

しない場合

入場料を徴収

する場合

屋内グラウンド

700

1,400

レスリング場

300

600

多目的運動場 冬季
(1シートにつき)

500

1,000

冬季以外

1,400

2,800

柔道場

600

1,200

剣道場

600

1,200

弓道場

700

1,400

会議室(1)

600

1,200

会議室(2)

200

400

多目的広場

1,200

2,400

多目的運動場(冬季以外)、柔道場、剣道場及び多目的広場を2分の1使用する場合は規定使用料の2分の1の額とする。

 

・アマチュアスポーツ以外に使用する場合

 

使用場所

区分

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収

する場合

入場料を徴収

する場合

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

屋内グラウンド

2,800

7,000

7,000

21,000

レスリング場

1,200

3,000

3,000

9,000

多目的運動場

冬季
(1シートにつき)

2,000

5,000

5,000

15,000

冬季以外

5,600

14,000

14,000

42,000

柔道場

2,400

6,000

6,000

18,000

剣道場

2,400

6,000

6,000

18,000

弓道場

2,800

7,000

7,000

21,000

会議室(1)

2,400

6,000

6,000

18,000

会議室(2)

800

2,000

2,000

6,000

多目的広場

4,800

12,000

12,000

36,000

多目的運動場(冬季以外)、柔道場、剣道場及び多目的広場を2分の1使用する場合は規定使用料の2分の1の額とする。

 

(注) 
1. 貸切使用で許可を受けた時間を超えて使用した場合は、超過した時間1時間(1時間未満は1時間とみなす)につき、許可を受けた使用区分欄に定める額の使用料を追加徴収する。
2. アマチュアスポーツ以外に使用する場合において土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日における使用料は、規定使用料の2割増しの額とする。 
3. 冬季の多目的運動場は、カーリングに使用する。 

申込み手続き

○使用手続

1 貸切申請は使用責任者が「使用許可申請書」に必要事項を記入のうえ、直接スポーツ会館までお申し込み下さい。
なお、電話での空き状況の確認はできますが、申し込みすることは出来ません。
2 申し込みは、毎月第3月曜日(その日が祝日の場合はその翌日)及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く開館時間内にお願いします。申請期限は、利用日の6ヶ月前(次年度の使用に係わるものにあっては当該年度の3月1日)から10日前までとなります。
※ 使用許可申請書はこのページからダウンロードできます。

 

○使用許可

1 使用許可申請書受理後、使用許可書を発行します。
2 使用料はスポーツ会館を使用する前にお支払いください。

 

○使用料の還付 

お支払いただいた使用料は、利用者の都合により取りやめされた場合お返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「使用取りやめ届」及び「使用料還付申請書」を提出していただいた場合には、使用料の全部又は一定額をお返しします。

使用取りやめ届の提出日

還付する額

 使用日の90日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 使用料の全額
使用日の60日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合  使用料の範囲内で市長が別に定める還付基準額(以下「還付基準額」という。)の7割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額
使用日の30日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 還付基準額の5割に相当する額及び使用料から還付基準額を差し引いた額
使用日の7日前までに「使用取りやめ届」の届け出があった場合 使用料から還付基準額を差し引いた額
使用日の6日以内 還付なし

 

※上の表以外の使用取りやめで、使用者の責めに帰することができない場合には、使用料の全額を還付します。

 

【還付基準額(スポーツ会館貸切使用)】  <単位:円>

使用場所

区分

還付基準額

屋内グラウンド

1時間につき

700

レスリング場

1時間につき

300

多目的運動場 冬季
(1シートにつき)
1時間につき

500

冬季以外 1時間につき

1,400

柔道場

1時間につき

600

剣道場

1時間につき

600

弓道場

1時間につき

700

会議室(1)

1時間につき

600

会議室(2)

1時間につき

200

多目的広場

1時間につき

1,200

※多目的運動場(冬季以外)、柔道場、剣道場及び多目的広場を2分の1使用する場合は、2分の1の額とする。


※使用取りやめ届・使用料還付申請書はこのページからダウンロードできます。

施設使用に当たっての留意事項

○使用上の注意

施設の使用の権利は、他人に譲渡し、又は転貸することはできません。
事前準備、原状回復(清掃を含む)は許可された時間内に使用者側で行ってください。
施設及び備品の使用に当たっては、係員の指示に従ってください。

 

○お申込み・お問合せは...
青森市スポーツ会館
 青森市合浦1丁目13番1号
 電話 017-765-6200/FAX 017-765-6202

 
 

関連リンク

添付ファイル

連絡先

  • 教育委員会事務局文化スポーツ振興課
  • TEL:017-761-4505
  • MAIL:bunka-shinkou@city.aomori.aomori.jp