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ホーム > 市政情報 > 制度 > 公益通報制度

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更新日:2023年7月10日

公益通報制度

公益通報制度とは(背景と公益通報保護法)

食品の偽装表示などをはじめとする企業の不祥事が相次いで発生するなか、これらの事件が明らかになったきっかけの多くが、企業内部で働く労働者からの通報によるものでした。
このことが背景となって、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効、公益通報に関し事業者及び市をはじめとする行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的に、平成18年4月1日に公益通報者保護法が施行されました。
公益通報とは、通報者が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的でなく、公益通報の対象となる事実が生じ、またはまさに生じようとしていることを、通報窓口に通報することをいいます。
公益通報制度に関する詳しい内容は、消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

市の公益通報制度に関する取組

市では、法の施行と同時に、公益通報を受付けるための具体的な手続方法などを定めた「青森市公益通報者保護制度実施要綱」を制定し、法令違反行為等の防止に取り組んでいます。
平成20年5月からは、この公益通報制度の持つ抑止力をより効果的に機能させるため、市役所内担当課に設置していた通報の窓口に加え、弁護士を内部通報の窓口として加えました。

公益通報の方法

市へ公益通報する場合の方法については、下記のとおりです。

区分

内部通報

外部通報

定義

市または市職員に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと
(青森地域広域事務組合を含む。)

事業者に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと

通報の対象となる事実

(通報対象事実)

法令違反行為、条例、規則、規程または要綱に違反する行為

通報対象となる法律一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」にある法令等に違反する行為

通報できるかた

市職員(退職後1年以内の者を含む。)、市と請負等の契約を締結している事業者及び市民

事業者の労働者(退職後1年以内の者を含む。)、派遣労働者(派遣労働終了後1年以内の者を含む。)、取引先の労働者(取引先関連の業務終了後1年以内の者を含む。)、法人の役員

受付窓口

(1)総務部総務課
【住所】〒030-8555
青森市中央1丁目22番5号
市役所本庁舎2階
【電話】017-734-2248
【ファクシミリ】017-734-6865
【E-mail】gyousei-kanri@city.aomori.aomori.jp

(2)石田恒久弁護士
【住所】〒030-0861
青森市長島2丁目23番1号
石田法律事務所内
【ファクシミリ】017-734-6476

市民部生活安心課
【住所】〒030-0801
青森市新町1丁目3番7号
市役所駅前庁舎4階
【電話】017-734-5250
【ファクシミリ】017-734-5256

通報手段

(1)総務部総務課へ通報する場合
封書、電子メール、電話、面談、ファクシミリ

(2)石田弁護士へ通報する場合
封書、ファクシミリ

封書、電話、面談、ファクシミリ

通報様式

通報する場合:様式第1号「公益通報書」(添付ファイル参照)
相談する場合:様式第2号「相談票」(添付ファイル参照)

受付時間

  • (1)総務部総務課
    午前8時30分から午後5時まで
  • (2)石田弁護士
    午前9時から午後5時まで

(1)(2)とも土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます

午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます

通報後の市の対応(処理手順)

  • (1)公益通報の内容を検討し、公益通報の受理または不受理の決定を公益通報者に通知します。
    なお、外部通報につきましては、市、県、国など行政機関の役割の違いから、通報内容によって処分または勧告などの法的な権限を有する行政機関が異なります。
    青森市が処分などの権限を有しない場合は、権限を有している他の行政機関に通報いただくよう、ご案内することになりますので、ご了承ください。
  • (2)公益通報の内容について調査の実施を決定した場合は、速やかに調査を開始し、適宜調査の状況を公益通報者に通知します。
  • (3)調査の終了後速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、調査結果及び措置内容を公益通報者に通知します。

参考

青森市公益通報者保護制度実施要綱(PDF:289KB)(添付ファイル参照)

公益通報ハンドブック(外部サイトへリンク) (別ウィンドウで開きます)(公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめたハンドブックです)

事業者がとるべき措置について

公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年8月20日内閣府告示第118号)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

更新情報
2023年7月10日、「公益通報ハンドブック」のリンク先を更新しました。

問合せ

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問合せ

所属課室:青森市総務部総務課

青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階

電話番号:017-734-5044

ファックス番号:017-734-6865

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