資料3 平成31年1月30日 障害者福祉専門分科会 (仮称)青森市手話言語の普及及び多様な意思疎通の促進に関する条例(案)の制定概要 条例の制定目的 青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例(平成29年3月制定) ・市民の相互理解及び障がいのある人の権利に関する事項を網羅した総合的な条例として制定 (制定理由) 障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別を解消し、 障がいのある人の権利を尊重するために必要な事項を定めることにより、共生社会の実現を図るため。 (背景)  障害者権利条約が国連で採択(H18)され、国では障害者差別解消法の制定(H25)などの障がいのある人の権利擁護に向けた法整備が進展したほか、各自治体で障がいのある人の権利に関する独自条例を制定するなど、障がいのある人の権利を尊重する機運が高まったため。 現状  障害者権利条約(H18)や障害者基本法(H23改正)において手話が言語であると明記され、このことを契機に、手話言語に関する条例が225自治体で制定(平成31年1月11日現在)されるなど、手話が言語であることの理解啓発を進める機運が高まっている。  また、2020年東京パラリンピック競技大会開催の決定により、障がいのある人への配慮の機運が高まる中、2025年には全国障害者スポーツ大会の青森県での開催が予定されており、障がいの有無に関わらず誰もが互いに意思を伝え合い理解し合える環境づくりの必要性が高まっている。 制定に向けた考え方  障がいの有無に関わらず誰もが互いに意思を伝え合い、理解し合える環境づくりを進めるため、手話言語の普及や意思疎通のための手段についての基本理念を定め、市並びに市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の推進方針などを定めることにより、障がいのある人の意思疎通の促進を図ることを目的とする。 手話言語の普及、障がいのある人の意思疎通施策を推進するための条例を制定 ↓ (仮称)青森市手話言語の普及及び多様な意思疎通の促進に関する条例(案)