資料1 平成31年1月30日 障害者福祉専門分科会 −−ページ1−− 青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の制定概要 1 制定理由  第7次地方分権一括法の成立により、地方自治法施行令が改正され、指定通所支援事業者の指定に関する事務・権限が平成31年4月1日から中核市に委譲されることとなっている。  当該事務・権限の中核市への委譲に伴い、中核市において、主務大臣が定める基準である「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)を参酌し、指定通所支援事業者の指定基準等を定めた「青森市指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」を制定する必要があるものである。 2 制定内容  国の基準を参酌し、次のとおり規定するものとする。(主な基準は別紙のとおり) (1)従うべき基準 指定通所支援に従事する従業者及びその員数 居室及び病室の床面積 内容及び手続の説明、提供拒否の禁止、身体拘束等の禁止、虐待等の禁止、懲戒に係る権限の濫用禁止、秘密保持等及び事故発生時の対応に関する事項 → 国の基準どおり規定。 (2)標準とすべき基準 利用定員に関する基準 → 省令と異なる基準を規定するほどの地域的な特殊性が認められないことから、国の基準どおり規定。 (3)参酌すべき基準 上記以外の設備及び運営に関する基準 → 省令と異なる基準を規定するほどの地域的な特殊性が認められないことから、国の基準どおり規定。 (4)独自要件 独自要件として、「暴力団員等の排除」を規定。 ※ 青森県は「青森県児童福祉法施行条例」に基づき指定通所支援事業者の指定事務を行っているが、同条例も国の基準どおり規定している。 3 施行期日 平成31年7月1日(予定) −−ページ2−− 別紙 主な基準 (1)児童発達支援  就学していない障がいのある児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。 区分  従う 主な項目  従業者の員数 主な内容  ・ 管理者  原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の職務との兼務可) ・児童発達支援管理責任者  1人以上(1人以上は専任かつ常勤) ・児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者   合計数が以下の区分に応じてそれぞれ定める数以上 @障がい児の数が10人まで  2人以上 A10人を超えるもの  2人に、障がい児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤、半数以上が児童指導員又は保育士であること 主な項目   内容及び手続の説明及び同意 主な内容  指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 主な項目  提供拒否の禁止 主な内容  指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。 主な項目   身体拘束等の禁止 主な内容  指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為を行ってはならない。 主な項目  虐待等の禁止 主な内容  指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 主な項目  懲戒に係る権限の濫用禁止 主な内容  指定児童発達支援事業所の長たる指定児童発達支援事業所の管理者は、障害児に対し法第47条第1項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第3項の規定により懲戒に関しその障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 主な項目   秘密保持等 主な内容  指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 主な項目   事故発生時の対応 主な内容  指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 区分  標準 主な項目  利用定員 主な内容  10人以上 区分  参酌 主な項目  設備備品等 主な内容  指導訓練室のほか指定児童発達支援の提供に必要な設備備品等を備えること 市内事業所数 14(平成31年1月1日現在) −−ページ3−− (2)医療型児童発達支援  上肢、下肢又は体幹の機能に障がいのある児童や重度の肢体不自由と知的障がいのある児童に対して、児童発達支援及び治療等を行う。 区分   従う 主な項目  従業者の員数 主な内容  ・管理者   原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の職務との兼務可) ・診療所に必要とされる従業者   医療法に規定する必要数 ・児童発達支援管理責任者   1人以上 ・児童指導員、保育士、看護師、理学療法士又は作業療法士   1人以上 ・機能訓練担当職員(言語訓練等を行う場合)   必要となる数 主な項目  設備 主な内容  医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること 主な項目  内容及び手続の説明及び同意 主な内容  指定医療型児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定医療型児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 主な項目   提供拒否の禁止 主な内容  指定医療型児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定医療型児童発達支援の提供を拒んではならない。 主な項目  身体拘束等の禁止 主な内容  指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為を行ってはならない。 主な項目  虐待等の禁止 主な内容  指定医療型児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 主な項目  懲戒に係る権限の濫用禁止 主な内容  指定医療型児童発達支援事業所の長たる指定医療型児童発達支援事業所の管理者は、障害児に対し法第47条第1項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第3項の規定により懲戒に関しその障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 主な項目  秘密保持等   主な内容  指定医療型児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 主な項目  事故発生時の対応 主な内容  指定医療型児童発達支援事業者は、障害児に対する指定医療型児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 区分  標準 主な項目  利用定員 主な内容  10人以上 区分  参酌 主な項目   設備備品等 主な内容  指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること  浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること 市内事業所数 1 (平成31年1月1日現在) −−ページ4−− (3)放課後等デイサービス  就学している障がいのある児童に対して、授業の終了後又は学校の休業日に生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進や活動場所の提供等を行う。 区分  従う 主な項目  従業者の員数主な内容  ・管理者   原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(支障がない場合は他の職務との兼務可) ・ 児童発達支援管理責任者   1人以上(1人以上は専任かつ常勤) ・ 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者   合計数が以下の区分に応じてそれぞれ定める数以上 @障がい児の数が10人まで 2人以上 A10人を超えるもの 2人に、障がい児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 ※1人以上は常勤、半数以上が児童指導員又は保育士であること 主な項目  内容及び手続の説明及び同意 主な内容  指定放課後等デイサービス事業者は、通所給付決定保護者が指定放課後等デイサービスの利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 主な項目   提供拒否の禁止 主な内容  指定放課後等デイサービス事業者は、正当な理由がなく、指定放課後等デイサービスの提供を拒んではならない。 主な項目  身体拘束等の禁止 主な内容  指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為を行ってはならない。主な項目 虐待等の禁止主な内容 指定放課後等デイサービス事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 主な項目  秘密保持等主な内容  指定放課後等デイサービス事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 主な項目  事故発生時の対応 主な内容  指定放課後等デイサービス事業者は、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 区分 標準 主な項目  利用定員 主な内容  10人以上 区分 参酌 主な項目  設備備品等 主な内容  指導訓練室には、訓練に必要な機械器具を備えること。指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備備品等を備えること。 市内事業所数 28 (平成31年1月1日現在) −−ページ5−− (4)居宅訪問型児童発達支援  重度の障がいのある児童で、児童発達支援事業所などに通うことが困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う。 区分  従う 主な項目  従業者の員数 主な内容   ・管理者  原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(訪問支援員及び児童発達支援管理者を併せて兼務する場合を除き、他の職務との兼務可) ・児童発達支援管理責任者  1人以上(1人以上は専ら当該事業所の職務に従事する者であること) ・ 訪問支援員  訪問支援を行うために必要な数 障がい児について、介護、訓練等を行う業務その他の業務に3年以上従事した理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員又は保育士等 主な項目  内容及び手続の説明及び同意 主な内容  指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定居宅訪問型児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 主な項目   提供拒否の禁止 主な内容  指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定居宅訪問型児童発達支援の提供を拒んではならない。主な項目  身体拘束等の禁止 主な内容  指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為を行ってはならない。 主な項目   虐待等の禁止 主な内容  指定居宅訪問型児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 主な項目  秘密保持等 主な内容  指定居宅訪問型児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 主な項目   事故発生時の対応 主な内容  指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、障害児に対する指定居宅訪問型児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 区分  参酌 主な項目   設備 主な内容  備品等 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型指導発達支援の提供に必要な設備備品等を備えること 市内事業所数 0 (平成31年1月1日現在) −−ページ6−− (5)保育所等訪問支援  保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う障がいのある児童に対して、その施設を訪問し、その施設における障がいのある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援や施設への指導等を行う。 区分  従う 主な項目   従業者の員数 主な内容   ・管理者  原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの(訪問支援員及び児童発達支援管理者を併せて兼務する場合を除き、他の職務との兼務可) ・ 児童発達支援管理責任者   1人以上(1人以上は専ら当該事業所の職務に従事する者であること) ・ 訪問支援員  訪問支援を行うために必要な数 主な項目   内容及び手続の説明及び同意 主な内容  指定保育所等訪問支援事業者は、通所給付決定保護者が指定保育所等訪問支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 主な項目   提供拒否の禁止 主な内容  指定保育所等訪問支援事業者は、正当な理由がなく、指定保育所等訪問支援の提供を拒んではならない。 主な項目  身体拘束等の禁止 主な内容  指定保育所等訪問支援事業者は、指定保育所等訪問支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為を行ってはならない。 主な項目   虐待等の禁止 主な内容  指定保育所等訪問支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 主な項目  秘密保持等 主な内容  指定保育所等訪問支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 主な項目  事故発生時の対応 主な内容  指定保育所等訪問支援事業者は、障害児に対する指定保育所等訪問支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 区分  参酌 主な項目   設備備品等 主な内容  事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備備品等を備えること 市内事業所数 1 (平成31年1月1日現在)