資料6-2 平成30年2月1日 障がい者福祉専門分科会 −−ページ1−− 第80回部会資料 就労定着に向けた支援を行う新たなサービス(就労定着支援)の創設 ○ 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行する障害者が増加している中で、今後、在職障害者の就労に伴う生活上の支援 ニーズはより一層多様化かつ増大するものと考えられる。 ○ このため、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービス を新たに創設する(「就労定着支援」)。 対象者 ○ 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている者対象者 支援内容 ○ 障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。 ○ 具体的には、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を実施。 就労移行支援事業所等 → 一般就労へ移行 → 働く障害者 就労に伴い生じている生活面の課題⇒生活リズム、体調の管理、給料の浪費等 ・遅刻や欠勤の増加 ・業務中の居眠り ・身だしなみの乱れ ・薬の飲み忘れ 障害者就業・生活支援センター、医療機関、社会福祉協議会等 ← 連絡調整 → 就労定着支援事業所 企業等 ← @相談による課題把握、A連絡調整 → 就労定着支援事業所 就労定着支援事業所 → B必要な支援 → 企業等 −−ページ2−− 地域生活を支援する新たなサービス(自立生活援助)の創設 ○ 障害者が安心して地域で生活することができるよう、グループホーム等地域生活を支援する仕組みの見直しが求められているが、集団生活ではなく賃貸住宅等における一人暮らしを希望する障害者の中には、知的障害や精神障害により理解力や生活力等が十分ではないために一人暮らしを選択できない者がいる。 ○ このため、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを新たに創設する(「自立生活援助」)。 対象者 ○ 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する者等 支援内容 ○ 定期的に利用者の居宅を訪問し、 ・食事、洗濯、掃除などに課題はないか ・公共料金や家賃に滞納はないか ・体調に変化はないか、通院しているか ・地域住民との関係は良好か などについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行う。 ○ 定期的な訪問だけではなく、利用者からの相談・要請があった際は、訪問、電話、メール等による随時の対応も行う。 施設、GH、病院等 ↓ 一人暮らしを希望する障害者が移行 ↓ 居宅 ・相談要請 ・随時対応(訪問、電話、 メール等) ・定期的な巡回訪問(例:週1〜2回) ↓↑ 自立生活援助事業所 −−ページ3−− 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(概要) (地域共生社会の実現に向けた取組の推進(新たに共生型サービスを位置付け)) 5月26日成立、6月2日公布 見直し内容 ○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置付ける。 (注)具体的な指定基準等の在り方は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定にあわせて検討。 現行 サービスを提供する場合、それぞれ指定基準を満たす必要がある 障害児者→障害福祉サービス事業所等 高齢者→介護保険事業所 【課題】 ○ 障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されるため、従来から障害福祉サービス事業所を利用していた障害者が高齢者となった場合に、馴染みの事業所を利用し続けられないことがある。 ○ 高齢化が進み人口が減少する中で、サービスの提供に当たる人材の確保が難しくなる。 改正後 障害児者→障害福祉サービス事業所等 高齢者→介護保険事業所 + 新たに共生型サービスを位置付け 共生型サービス事業所 障害福祉サービス事業所等+介護保険事業所 障害福祉サービス事業所等であれば、介護保険事業所の指定も受けやすくする特例を設ける。※逆も同じ ※対象サービスは、@ホームヘルプサービス、Aデイサービス、Bショートステイ等を想定