資料3 (仮称)青森市手話言語の普及及び多様な意思疎通の促進に関する条例案骨子 【骨格】 前文 1 目的 2 定義 3 基本理念   4 市の責務   5 市民及び事業者の責務 6 施策の推進 7 普及及び周知   8 学習機会の確保等   9 人材の養成 【条例に盛り込む内容】 前文 ・言語は、人々がお互いの意思疎通を図り、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。 ・手話は、音声ではなく手指や身体の動き、表情を使って視覚的に表現する独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、ろう者は、生活の中から手話を発展させ、  聞こえる人たちの音声言語と同様に、生きるために必要な言語として、手話言語を大切に育んできました。 ・しかしながら、過去において、手話は言語として認められず、手話による教育が事実上禁止されてきた歴史がありました。 ・このような中、障害者の権利に関する条約(平成26年条約第1号)への批准に向けて障害者基本法(昭和45年法律第84号)が改正され、「手話は言語  である」と位置付けられました。 ・このことから、手話が、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできた言語であることを  認識するとともに、手話が言語であることの理解を促進し、その普及に努めていかなければなりません。 ・また、障がいのある人は、障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段が十分確保されているとはいえない中、情報の取得や相互理解の難しさ、そのことから  生じる誤解や偏見による生きづらさを抱えています。 ・このため、障がいのある人がその特性に応じて必要となる意思疎通手段が異なることを広く周知し、市民の理解を促進する必要があります。また、障がいの  ある人自らが判断し意思決定するためにも、必要な意思疎通手段が選択できる環境を整える必要があります。 ・このことから、全ての市民が、障がいのある人など意思疎通が困難な人の思いや考えを理解し、相互に人格と個性を尊重し合うために、多様な意思疎通手段  が必要であることを認識するとともに、多様な意思疎通手段による意思疎通の促進に努めていかなければなりません。 ・これらを踏まえ、私たちは、手話が言語であることの普及及び多様な意思疎通の促進により、誰もが障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いを  尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を目指し、この条例を制定します。 1 目的 ・この条例は、手話が言語であることの普及及び多様な意思疎通の促進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、手話が  言語であることの普及及び多様な意思疎通の促進のための市の施策の基本となる事項を定めることにより、手話が言語であることの普及及び多様な意思疎通  の促進のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって誰もが障がいの有無によって分け隔てられることなく、互いを尊重し、支え合い、地域で安心して  暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を図ることを目的とします。 2 定義 ・この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 (1)ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいいます。 (2)障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者で    あって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。 (3)意思疎通手段 手話、指文字、要約筆記、筆談、点字、代筆、音訳、代読、触手話、平易な表現、実物又は絵図の提示、身振り、手振り、表情、意思    疎通支援用具の使用その他の手段をいいます。 (4)意思疎通支援者 手話通訳者、要約筆記者その他の意思疎通手段により障がいのある人への伝達補助等を行う者をいいます。 (5)市民 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいいます。 (6)事業者 市内に事務所、事業所等を有し、事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。 3 基本理念 ・手話が言語であることの普及は、手話が独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が日常生活及び社会生活を営むために大切に受け継いできた言語  であることを認識して行わなければなりません。 ・多様な意思疎通の促進は、誰もが、障がいのある人など意思疎通が困難な人の思い及び考えを理解し、相互に人格と個性を尊重し合うために、多様な意思疎通  手段が必要であることを認識することを基本として行われなければなりません。 4 市の責務 ・市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話が言語であることの普及及び多様な意思疎通の促進に関する施策を総合的かつ  計画的に推進するものとします。 5 市民及び事業者の責務 ・市民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、誰もが地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現に協力するよう努める  ものとします。 6 施策の推進 ・市は、「4 市の責務」の規定に基づき、次に掲げる基本的施策を実施するものとします。 (1)手話が言語であることの普及及び多様な意思疎通手段に対する理解の促進のための施策 (2)意思疎通手段を選択すること及び意思疎通手段による意思疎通や情報取得を円滑に行うことができるようにするための環境整備に係る施策 (3)前2号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 ・市は、「4 市の責務」に規定する施策の推進に当たっては、ろう者、障がいのある人その他関係者の意見を聞き、その意見を尊重するものとします。 7 普及及び周知 ・市は、市民及び事業者が「3 基本理念」の理解を深めるために、次に掲げる取組を行うものとします。 (1)手話が言語であることの普及 (2)障がいの特性への理解と障がいの特性に応じて必要な意思疎通手段についての周知 8 学習機会の確保等 ・市は、市民及び事業者が障がいの特性に応じた意思疎通手段の重要性に対する理解を深めるため、関係機関と協力して、学習機会の確保を図るものとします。 ・市は、幼児の教育及び保育並びに学校教育において障がいの特性に応じた意思疎通手段への理解を促進し、及びその普及に努めるものとします。 ・市は、障がいのある人が障がいの特性に応じた意思疎通手段を円滑に利用できるよう、意思疎通手段を習得する機会の確保を図るものとします。 ・市は、職員に対し、障がいの特性に応じた意思疎通手段に関する研修を行うものとします。 9 人材の養成 ・市は、意思疎通支援者が確保されるよう、意思疎通支援者及びその指導者の養成その他の必要な措置を講ずるものとします。