資料6 青森市障がい者総合プランについて 1 計画の概要    策定趣旨  障がい者福祉を取り巻く環境の変化や、それに伴う本市の課題等も踏まえ、障がいのあるかたが、自ら望む自立した日常生活を営むことができるよう、  必要なサービスの充実を図るとともに、障がいの有無に関わらず、誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って  参加できる社会の実現を目指し、「青森市障がい者総合プラン」を策定した。    位置付け    障害者基本法第11条第3項に基づき、市町村に策定が義務付けられた障がい者施策の基本的な方針について定める計画であり、「青森市新総合計画    後期基本計画」の分野別計画(令和元年度より分野別計画の名称は個別計画に変更)として策定した。    計画期間    平成28年度から令和2年度まで(5年間) 2 現計画の取り扱いについて 新たな市総合計画である「青森市総合計画前期基本計画」を策定した(計画期間は令和元年度〜令和5年度までの5年間)ことから、青森市障がい者総合  プランについて、本計画と関連する個別計画である「青森市地域福祉計画」及び「青森市子ども総合プラン」との整合も図りながら、令和2年度までに  新たな計画の策定、または、計画期間の延長について検討を進めていく。