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ホーム > 福祉・健康 > 福祉 > 障がい福祉 > 障がい者差別解消 > 青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例

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更新日:2024年4月16日

青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例

1制定趣旨

市では、障がいや障がいのある人に対する市民の理解を深め、障がいのある人に対する差別を解消し、障がいのある人の権利を尊重するための取組を推進していくことが必要であると考え、「青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例」を制定しました。
障がいのある人もない人も、誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を目指しています。(令和3年の障がい者差別解消法の改正に伴い、令和6年に「障がいのあるかたに対する事業者の合理的配慮」の規定について「努力義務」から「義務」へと改め、令和6年4月1日から施行となります。)

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2条例の概要

第1章総則

目的

障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別を解消し、及び障がいのある人の権利を尊重するための基本的な事項等を定めることにより、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を図ることを目的とする。

定義

障がいのある人、障がいを理由とする差別、社会的障壁、合理的配慮について規定

基本理念

  • 障がいのある人もない人も、性別または年齢にかかわらず、かけがえのない個人としての権利が平等に尊重されること。
  • 障がいのある人が、不当な差別的取扱いによって、その権利利益が侵害されないこと。
  • 障がいのある人が、住み慣れた地域において、安心して暮らしていくことができるよう、社会的障壁の除去の実施について、必要な合理的配慮がされること。
  • 市民一人一人が、障がい及び障がいのある人に関心を持ち、理解を深めることができるよう、普及啓発が行われること。
  • 誰もが互いに意思を伝え合い理解し合えるよう、障がいのある人が、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されるとともに、情報の取得及び意思疎通のための手段について選択の機会の拡大が図られること。

市の責務

障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深め、障がいを理由とする差別を解消し、障がいのある人の権利を尊重するために必要な施策を策定し実施する。

市民及び事業者の責務

市の施策に協力するよう努める。

第2章障がいのある人の権利の尊重

第1節障がいのある人に対する差別等の禁止

  • 障がいのある人に対し、障がいを理由とする差別をすること、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
  • 障がいを理由とする差別は、間接的に行われることがあることを理解しなければならない。
  • 社会的障壁の除去の実施について合理的配慮が必要な場面を具体的に規定。
  • (令和6年の改正により、障がいのあるかた対する事業者の合理的配慮の規定を「努力義務」から
  • 「義務」へと改める)

第2節障がいを理由とする差別に対する相談体制

相談、助言またはあっせんの申立て、助言またはあっせん

第3節青森市障がい者差別解消調整委員会

  • 助言またはあっせんの申立て事案を調査審議し、助言またはあっせんを行うことの適否について答申する。
  • 委員は、障がいのある人やその家族、福祉・医療・雇用・教育等に関する者、学識経験者、弁護士等から、市長が委嘱する。

第3章共生社会実現に向けた取組

第1節市民の理解促進

  • 広報その他の啓発活動の推進
  • 障がいのある人とない人との交流の推進

第2節情報の取得及び意思疎通

  • 情報の取得及び意思疎通における支援
  • 障がいのある人に配慮した情報提供
  • 災害時等の情報の確保
  • 意思疎通手段の普及等
  • 意思疎通支援者の養成等

第3節自立と社会参加

  • 就労及び雇用への支援等
  • 移動手段に対する支援

3相談窓口

青森市福祉部障がい者支援課

更新情報
2024年4月16日、令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が「義務」となることについて追記しました。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部障がい者支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-2317

ファックス番号:017-734-5329

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