青森市障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例 平成29年3月24日 青森市条例第3号 一部改正 令和6年3月25日 青森市条例第7号 目次  前文  第1章 総則(第1条―第5条)  第2章 障がいのある人の権利の尊重   第1節 障がいのある人に対する差別等の禁止(第6条・第7条)   第2節 障がいを理由とする差別に対する相談体制(第8条―第11条)   第3節 青森市障がい者差別解消調整委員会(第12条―第17条)  第3章 共生社会実現に向けた取組   第1節 市民の理解促進(第18条・第19条)   第2節 情報の取得及び意思疎通(第20条―第24条)   第3節 自立と社会参加(第25条・第26条)  第4章 雑則(第27条)  附則 前文  私たちの住む青森市は、世界有数の豪雪都市であることから、特に外出時において障がいのある人が困難な状況に直面するなど、厳しい自然環境にありながらも、障がいのある人が安心して暮らすことができるまちとなるよう、これまで、互いを尊重し支え合う社会の形成、障がいのある人の地域生活支援の充実、障がいのある人の自立した生活の確保及び障がいのある人の安全・安心な暮らしの確保を基本方向として、様々な施策を進めてきたところである。  しかしながら、障がい及び障がいのある人に対する理解不足や誤解などにより、障がいのある人が、障がいを理由に不利益な取扱いを受けている、障がいに対する配慮が十分ではないと感じている状況が見られる。  国際的には、国際連合で「障害者の権利に関する条約」が平成18年に採択され、障がいのある人の権利を尊重する意識が高まったところである。また、同条約において「手話その他の形態の非音声言語」についても言語とされたところである。我が国においても、障害者基本法が改正され、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が制定されるなど、障がいを理由とする差別をなくし、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すこととしている。  このような状況を踏まえ、本市においても、障がいのある人もない人も、誰もが等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として、これまで以上に人格と個性が尊重されるためには、障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるとともに、障がいのある人に対する差別の解消及び障がいのある人の権利を尊重するための取組を推進していく必要がある。  私たちは、全ての市民が、誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を目指し、この条例を制定する。    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別を解消し、及び障がいのある人の権利を尊重するための基本的な事項等を定めることにより、障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが互いを尊重し、支え合い、地域で安心して暮らしながら、生きがいを持って参加できる共生社会の実現を図ることを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  一 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  二 障がいを理由とする差別 障がい又は障がいに関連する事由を理由として、直接的なものであると間接的なものであるとにかかわらず不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害することをいう。  三 社会的障壁 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。  四 合理的配慮 障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない場合に、当該障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう、性別、年齢及び障がいの状態に応じて講じられるべき措置をいう。  (基本理念) 第3条 共生社会の実現に向けた取組は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。  一 障がいのある人もない人も、性別又は年齢にかかわらず、かけがえのない個人としての権利が平等に尊重されること。  二 障がいのある人が、不当な差別的取扱いによって、その権利利益が侵害されないこと。  三 障がいのある人が、住み慣れた地域において、安心して暮らしていくことができるよう、社会的障壁の除去の実施について、必要な合理的配慮がされること。  四 市民一人一人が、障がい及び障がいのある人に関心を持ち、理解を深めることができるよう、普及啓発が行われること。  五 誰もが互いに意思を伝え合い理解し合えるよう、障がいのある人が、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段について選択の機会が確保されるとともに、情報の取得及び意思疎通のための手段について選択の機会の拡大が図られること。  (市の責務) 第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別を解消し、及び障がいのある人の権利を尊重するために必要な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。  (市民及び事業者の責務) 第5条 市民及び事業者は、前条に規定する施策に協力するよう努めるものとする。    第2章 障がいのある人の権利の尊重     第1節 障がいのある人に対する差別等の禁止  (差別等の禁止) 第6条 全ての市民は、障がいのある人に対し、障がいを理由とする差別をすることその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 2 全ての市民は、障がいを理由とする差別は直接的に行われるだけでなく、間接的に行われることがあることを理解しなければならない。  (社会的障壁の除去の実施についての合理的配慮) 第7条 市及び事業者は、次に掲げる場合には、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮をしなければならない。  一 医療、教育又は療育その他の福祉サービスを提供するとき。  二 不特定かつ多数の者が利用する施設(公共交通機関を含む。)を利用に供するとき。  三 情報を提供及び受領するとき。  四 災害時及び緊急時に援護を行うとき。  五 商品の販売、不動産の取引又はサービス(第一号に規定するサービスを除く。)の提供をするとき。  六 雇用するとき。  七 その他市及び事業者が事務又は事業を行うに当たり、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮が必要と認められるとき。 2 市民は、前項各号に掲げる場合には、社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮をするよう努めるものとする。 (令和6年3月条例第7号・一部改正)     第2節 障がいを理由とする差別に対する相談体制  (相談) 第8条 障がいのある人又は当該障がいのある人の家族その他関係者(以下「障がいのある人等」という。)は、市に対し、障がいを理由とする差別(社会的障壁の除去を実施するための合理的配慮をしないことを含む。以下同じ。)に関する相談をすることができる。 2 市は、障がいのある人等から前項の規定による相談を受けたときは、必要に応じて次に掲げる対応を行うものとする。  一 障がいのある人等及び当該相談に係る事案(以下「相談事案」という。)の関係者への事実の確認及び調査  二 障がいのある人等及び相談事案の関係者への相談事案の解決に必要な説明及び助言  三 関係行政機関への通知  四 前三号に掲げるもののほか、障がいを理由とする差別を解消するために必要な対応  (助言又はあっせんの申立て) 第9条 前条第1項の規定により相談をした障がいのある人等は、同条第2項の規定による対応が行われてもなお相談事案が解決されないときは、市長に対し、その解決のために必要な助言又はあっせんの申立てをすることができる。ただし、当該障がいのある人の家族その他関係者が助言又はあっせんの申立てをしようとする場合において、当該助言又はあっせんの申立てをすることが当該障がいのある人の意に反することが明らかである場合は、この限りでない。 2 助言又はあっせんの申立ては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令に基づく不服申立ての手続をすることができる行政庁の処分に対しては、することができない。  (助言又はあっせん) 第10条 市長は、前条第1項の申立てがあった場合には、青森市障がい者差別解消調整委員会に対し、助言又はあっせんを行うことの適否について諮問するものとする。 2 青森市障がい者差別解消調整委員会は、前項の助言又はあっせんを行うことの適否を判断するために必要があると認めるときは、当該申立てに係る事案の関係者に対し、その出席を求めて意見を聴くことができる。 3 市長は、青森市障がい者差別解消調整委員会から諮問に対する答申を受け、助言又はあっせんを行うことが適当であると認めた場合は、当該申立てに係る事案の関係者に対し、助言又はあっせんを行うものとする。  (勧告) 第11条 市長は、前条第3項の規定により助言又はあっせんを行った場合において、障がいを理由とする差別を行ったと認められる者が、当該助言又はあっせんに従わないときは、当該助言又はあっせんに従うよう勧告することができる。     第3節 青森市障がい者差別解消調整委員会  (設置等) 第12条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、青森市障がい者差別解消調整委員会(以下「調整委員会」という。)を置く。 2 調整委員会は、前項に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会の事務を行うものとする。  (組織) 第13条 調整委員会は、委員11人以内をもって組織する。 2 委員は、障がいを理由とする差別の解消等に関して、高い識見を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が委嘱する。  一 障がいのある人又はその家族  二 福祉、医療、雇用、教育等に関する事業に従事する者  三 障がい者福祉に関し学識経験を有する者  四 弁護士  五 その他市長が必要と認める者  (任期等) 第14条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 3 市長は、委員が前項前段の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解職するものとする。  (委員長及び副委員長) 第15条 調整委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、調整委員会を代表する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。  (会議) 第16条 調整委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 2 調整委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 3 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。  (委員長への委任) 第17条 この節に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。    第3章 共生社会実現に向けた取組     第1節 市民の理解促進  (広報その他の啓発活動の推進) 第18条 市は、障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるための広報その他の啓発活動を推進するものとする。  (障がいのある人とない人との交流の推進) 第19条 市は、障がいのある人とない人との相互理解を深めるため、障がいのある人とない人が交流することのできるよう必要な取組を行うものとする。     第2節 情報の取得及び意思疎通  (情報の取得及び意思疎通における支援) 第20条 市は、障がいのある人が、情報の取得及び意思疎通が容易にできるようにするために必要な支援を行うものとする。  (障がいのある人に配慮した情報提供) 第21条 市は、障がいのある人が情報を速やかに得ることができるよう、手話、点字、平易な表現等の障がいの特性に配慮した手段及び様式による情報提供を行うものとする。  (災害時等の情報の確保) 第22条 市は、関係機関と連携して、災害時又は緊急時に、障がいのある人が、必要な情報を取得し、又は伝えられるよう、多様な情報手段を確保するものとする。  (意思疎通手段の普及等) 第23条 市は、点字、平易な表現等の障がいの特性に応じた意思疎通手段の普及を図るものとする。 2 市は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び普及を図るものとする。  (意思疎通支援者の養成等) 第24条 市は、点字、手話その他の方法により障がいのある人の情報の取得及び意思疎通を支援する者の養成並びに技術の向上のために必要な取組を行うものとする。     第3節 自立と社会参加  (就労及び雇用への支援等) 第25条 市は、障がいのある人の就労が促進されるよう、障がいのある人が必要とする就労に係る相談及び支援を行うものとする。 2 市は、関係機関と連携し、事業者が、障がいのある人の障がいの特性を理解し、雇用の機会を広げるため必要な取組を行うものとする。  (移動手段に対する支援) 第26条 市は、障がいのある人の自立又は社会参加の促進のため、公共交通事業者その他の関係者と連携し、障がいのある人が安全で快適に利用できる交通手段が提供されるよう支援を行うものとする。    第4章 雑則 第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。    附 則(令和6年3月条例第7号)  (施行期日) 1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。