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更新日:2017年1月4日
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消防法では、消防機関が消防法令違反のある建物に対して改善命令を行った場合、命令内容等を公示することが定められていますが、現在は公示に至るまでの手続きの間、建物の危険性に関する情報が、利用者等に提供されない状況にあります。
このことから、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ速やかに公表することにより、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を促進することを目的として「違反防火対象物公表制度」を導入するため条例の改正を行います。
①防火対象物の消防用設備等の状況の公表
ア 消防長は、防火対象物の消防用設備等の状況が消防法令に違反する場合は、その旨を公表できることとする。
イ 消防長は、アの公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。
ウ 公表の対象とする防火対象物については、消防法施行令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物とする。
エ 公表の対象とする違反の内容については、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の未設置又は設置されている場合において、その主たる機能が喪失していることとする。
※ウ及びエについては、青森地域広域事務組合火災予防条例施行規則で定める予定です。
○消防法施行令別表第1(抜粋)
※1 上記表の(1)項から(9)項までに掲げる用途が含まれる建物です。 ※2 現在、事務組合管内に地下街又は準地下街に該当する施設はありません。 |
②防火対象物廃止(休止)届の追加
違反対象物としての公表や警告、命令を受けた防火対象物が、当該違反を是正する手段として、防火対象物の全部又は一部を廃止並びに休止する場合に、防火対象物の関係者にその旨を明確に意志表示してもらうために規定するもの。
青森地域広域事務組合火災予防条例(案)新旧対照表(PDF:58KB)
①青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町及び蓬田村(以下「組合構成市町村」という。)に住所を有する方
②組合構成市町村に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
③組合構成市町村の事務所又は事業所に勤務する方
④組合構成市町村の学校に在学する方
⑤組合構成市町村に対して納税義務を有する方又は寄付を行う方
⑥パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する方
※匿名によるご意見は受付できません。
青森地域広域事務組合消防本部予防課、各消防署、各消防分署及び蓬田村役場
①意見提出用紙を改正案の公表場所へ持参又は郵送
②意見提出用紙を消防本部へファックスで送信
③意見提出用紙を参考に必要事項を記載し、消防本部予防課へ電子メールで送信
※電話や口頭によるご意見の提出は受付できません。
平成28年12月1日から平成28年12月31日まで
お寄せいただいたご意見につきましては、一覧表にまとめて、その概要とご意見に対する検討結果を青森地域広域事務組合消防本部ホームページで公表します。
また、この手続きにより収集した個人情報につきましては、当事務組合において準用する青森市個人情報保護条例に基づき適切に取り扱います。
青森地域広域事務組合消防本部予防課
※土・日・祝日及び12月29日から31日までを除く8:30~17:00
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