グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税Q&A > 自宅の敷地の一部を畑にしているが、宅地で課税されるのはなぜか

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

自宅の敷地の一部を畑にしているが、宅地で課税されている

質問

自宅の敷地の一部を畑にしていますが、宅地で課税されるのはなぜですか。

回答

地(田・畑)とは、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬散布などの肥沃管理を行って農作物を栽培している土地をいい、自宅の敷地の一部で耕作している家庭菜園などは農地に該当しません。
た、土地の地目の認定は一筆ごとに行っており、部分的に違いがある場合でも土地全体としての利用状況や利用目的により、一筆ごとに客観的に妥当と認められる地目を認定しています。
のため、自宅の敷地の一部で小規模な畑を耕作している場合であっても、住宅地と畑を区分せず、全体を宅地として認定しています。

問合せ

所属課室:青森市税務部資産税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5205

ファックス番号:017-734-5198

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?