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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税Q&A > 法定耐用年数を経過した古い償却資産

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更新日:2018年8月1日

法定耐用年数を経過した古い償却資産

質問

法定耐用年数を経過した古い償却資産も課税対象になりますか。

回答

 償却資産の課税対象は、現在使用している資産はもちろんのこと、一時的に稼働を停止している遊休資産などであっても使用できる状態にあるものは対象となります。
 しかし、将来ほかに転用する見込みもないまま撤去されない状態にある用途廃止資産については、課税の対象になりませんので申告する必要はありません。申告済みの場合は減少の申告をしてください。
 なお、償却資産の評価額の最低限度額は取得価額の5%の額ですが、耐用年数が経過したからといって、直ちに5%の額になるわけではなく、毎年定率法による減価償却計算を繰り返し、取得価額の5%を下回った年から5%の額に据え置かれます。

問合せ

所属課室:青森市税務部資産税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5204

ファックス番号:017-734-5198

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