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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税について > 税制改正 > 平成26年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

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更新日:2022年9月1日

平成26年度 市民税・県民税から適用される主な改正点

1 個人住民税均等割の標準税率の改正

(1)趣旨

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から35年度までの臨時の措置として、個人住民税の均等割の標準税率が引き上げられました。

(2)内容

  改正前 改正後
(平成26年度から35年度までの分に限る)
個人市民税
均等割額
3,000円 3,500円
個人県民税
均等割額
1,000円 1,500円
4,000円 5,000円

2 「ふるさと寄附金」にかかる特例控除額の改正

平成25年から復興特別所得税が創設されたことに伴い「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人住民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度まで特例控除額の算定に用いる所得税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。

復興特別所得税に関して、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
個人のかたに係る復興特別所得税のあらまし(国税庁HP)(外部サイトへリンク)

寄附金税額控除の計算式

(1)基本控除額
改正なし
(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
寄附金額に上限あり

(2)特例控除額(ふるさと寄附金の場合に限り加算されるもの)

  • 控除額に上限あり
  • 特例控除割合は市民税5分の3、県民税5分の2

ふるさと寄附金を行った場合の減税額の計算例

例1)夫婦、子供2人の家族構成で給与収入約700万円の方が30,000円を寄附された場合(所得税の税率10%と仮定)

  改正前 改正後 備考
寄附金額 30,000円 30,000円  
所得税の減税額…(ア) 2,800円 2,800円 (30,000円-2,000円)×所得税率10%
復興特別所得税の減税額…(イ) - 100円 復興特別所得税が
自動的に(ア)×2.1%分減税となる
住民税の減税額 (1)基本控除額…(ウ) 2,800円 2,800円 上記(1)の計算方法
(2)特例控除額…(エ) 22,400円 22,300円 上記(2)の計算方法、
(イ)の分が減額となるよう改正
(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の合計
(減税額合計)
28,000円 28,000円 減税額合計は変わらない

端数の関係で誤差があるときがあります。

例2)夫婦、子供2人の家族構成で給与収入約1,000万円の方が50,000円を寄附された場合(所得税の税率20%と仮定)

  改正前 改正後 備考
寄附金額 50,000円 50,000円  
所得税の減税額…(ア) 9,600円 9,600円 (50,000円-2,000円)×所得税率20%
復興特別所得税の減税額…(イ) - 200円 復興特別所得税が
自動的に(ア)×2.1%分減税となる
住民税の減税額 (1)基本控除額…(ウ) 4,800円 4,800円 上記(1)の計算方法
(2)特例控除額…(エ) 33,600円 33,400円 上記(2)の計算方法、
(イ)の分が減額となるよう改正
(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の合計
(減税額合計)
48,000円 48,000円 減税額合計は変わらない

端数の関係で誤差があるときがあります。

3 給与所得控除の改正

平成26年度から、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、給与所得控除額に245万円の上限が設けられました。
所得税は平成25年分から適用になります。

改正前(平成25年度まで)
給与等の収入金額 給与所得控除額 【参考】給与所得の計算式
1,000万円超 給与等の収入金額×5%+170万円 給与等の収入金額×95%-170万円
改正後(平成26年度から)
1,000万円超1,500万円以下 給与等の収入金額×5%+170万円 給与等の収入金額×95%-170万円
1,500万円超(新設) 一律245万円(新設) 給与等の収入金額-245万円

収入金額が1,000万円以下の場合の給与所得控除には変更はありません。

給与所得控除の改正に関して、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
No.1410 給与所得控除(国税庁HP)(外部サイトへリンク)

4 給与所得者の特定支出控除の改正

平成26年度から、給与所得者の実額控除の機会を拡充する観点から、個人住民税においても特定支出の適用範囲の拡大等がされることとなりました。なお、この控除の適用には所得税の確定申告が必要となります。
所得税は平成25年分から適用になります。

給与所得者の特定支出控除の改正に関して、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
No.1415 給与所得者の特定支出控除(国税庁HP)(外部サイトへリンク)

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

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