グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税の特別徴収に関すること > 市・県民税の公的年金からの特別徴収制度

ここから本文です。

更新日:2022年1月1日

市・県民税の公的年金からの特別徴収制度

市・県民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)が導入されています。

公的年金(老齢基礎年金等)受給者の納税の便宜等を図る観点から、これまで普通徴収(納税通知書や口座振替による納付)で納めていただいていた年金所得に係る市・県民税額が、平成21年度より公的年金から特別徴収されています。
この制度は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担は生じません。
なお、公的年金から特別徴収するための手続は不要です。

1.特別徴収の対象者、対象年金、対象税額

項目 内容
対象者

その年度の4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る市・県民税が課税されるかた

ただし、以下のようなかたは特別徴収の対象となりません。

  • 市・県民税が課税にならないかた
  • 老齢基礎年金等の受給額の年額が18万円未満のかた
  • その年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の受給額の年額を超えるかた
  • 非課税年金(老齢福祉年金・遺族年金・障がい年金)のみを受給しているかた
  • 介護保険料が年金から特別徴収されていないかた
  • 特別徴収が行われる老齢基礎年金等から所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料を差し引いた残額が、特別徴収される市・県民税額よりも少ないかた
対象年金 老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等
対象税額 企業年金等を含む年金所得に係る所得割額及び均等割額
年金所得以外の所得に係る市・県民税は含まれません。

2.制度の運用開始時期

平成21年10月支給分から実施しています。

3.特別徴収される税額及び公的年金の種類の通知

特別徴収される税額等は、その年の6月に送付する「市民税・県民税税額決定・納税通知書」によってお知らせします。

4.特別徴収方法

○特別徴収を開始する年度
年金所得等に係る市・県民税の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収により6月、8月の2回で納付していただき、残りの2分の1に相当する額を10月、12月、2月の3回で特別徴収することになります。

徴収方法 税額
普通徴収 6月 (年税額÷2)÷2
8月
特別徴収 10月 (年税額÷2)÷3
12月
2月


○特別徴収を継続する年度
特別徴収税額の算定方法によって、4、6、8月の公的年金から特別徴収する「仮徴収」と、10、12、2月の公的年金から特別徴収する「本徴収」があります。

 
算定方法 税額
仮徴収 4月 (前年度分の年金特徴年税額÷2)÷3
6月
8月
本徴収 10月 (年税額-仮徴収税額)÷3
12月
2月


【具体例】

年度 年金特徴
年税額
(円)
仮徴収税額(円) 本徴収税額(円)
4・6・8月 10・12・2月
H30 60,000 10,000 10,000
31 36,000 10,000 2,000
R2 60,000 6,000 14,000
3 60,000 10,000 10,000

 

5.特別徴収中止要件の見直し

公的年金から特別徴収する税額が変更された場合や納税者が市外に転出された場合は、特別徴収を中止して普通徴収に切り替えることになっていますが、制度改正により、平成28年10月以後は一定の要件の下で特別徴収を継続することができるようになりました。

6.公的年金からの特別徴収に関するQ&A

市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A

 

 

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5197

ファックス番号:017-734-5190

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?