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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税Q&A > 市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A > 公的年金からの特別徴収を止め、普通徴収を選択することはできますか?

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更新日:2016年6月1日

公的年金からの特別徴収を止め、普通徴収を選択することはできますか?

質問

公的年金からの特別徴収を止め、普通徴収を選択することはできますか?

回答

本人の意志による徴収方法の選択は認められておらず、納める方法を変更することはできません。

地方税法(第321条の7の2)により、公的年金等所得に係る市・県民税については、「年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められております。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5197

ファックス番号:017-734-5190

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