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更新日:2024年2月22日

地縁による団体の認可(町(内)会の法人化)手続のお知らせ

制度概要

平成3年の地方自治法一部改正により、一定の法的要件を満たした町(内)会等が、法人格を取得し、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。

※認可地縁団体制度が地方自治法の一部改正により、以下の通り見直されました。

(1)表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。
今後、総会での決議や規約の見直しにより、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することも可能となります。規約を改正された場合は、「規約変更認可申請書」を市民協働推進課まで提出してください。

(2)認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの認可地縁団体制度は、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。
しかし、今回の改正により、認可地縁団体の認可の目的について不動産等の保有を前提としないものに見直し、地縁による団体は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることができるように変更されます。
これに伴い、これまで認可申請の別添書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となります。

法人化できる団体

地方自治法(第260条の2)では、町(内)会・自治会などのように「町または字の区域その他市内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。
区域内に住所を有することのみを構成員の資格とした団体です。
したがって、スポーツ少年団や伝統芸能保存会などのように特定の活動を行う団体や、青年団、婦人会などのように年齢や性別等特定の条件を必要とする団体は対象となりません。

認可の要件

  • 地縁による団体が法人格を得るためには、青森市長の認可が必要です。
  • 認可を受けるためには、地方自治法に定める以下の4つの要件があります。
  1. 目的
    その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 区域
    その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。また、この区域は、地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
  3. 構成員
    その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
    ※青森市では、その区域に住所を有する個人の2分の1以上の者が構成員となっていれば、要件を満たすこととしています。
  4. 規約
    団体の名称、目的及び組織の管理運営方法などを規約に定めていること。

認可申請の手続の流れ

認可申請について、町(内)会等の総会において、認可申請する旨の議決を行うとともに、申請に必要となる事項(規約の改正、構成員の確定、代表者の決定、資産の確定)について、決定したうえで、以下の申請書類を市に提出してください。
認可要件を満たしている場合に、青森市長が認可及び告示をします。

詳細については、事前に市民協働推進課へご相談ください。

法人化までの流れ
法人化までの流れ

認可に必要な申請書類

  1. 認可申請書
  2. 地縁による団体の規約(会則)
    (団体の名称、目的、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格・代表者・会議・資産に関する事項が定められていること。)
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)
  4. 構成員名簿
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    (町(内)会等の活動実績を示す書類として、過去2事業年度分(町(内)会以外は3事業年度分)の事業報告書・決算書及び当年度の事業計画書・予算書が含まれる総会資料等)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類、代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無を記載した書類、代理人の有無を記載した書類
  7. 区域を示した図面
  8. 区域及び活動状況等に関する確認書(※町(内)会以外の団体の場合)

認可後に必要な届出

認可を受けた地縁による団体の代表者は、規約や告示事項(代表者の氏名または住所、事務所の所在地等)に変更が生じた場合は、市長に対し申請・届出が必要となります。

申請・届出様式は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

認可地縁団体登録証明書等の発行

市では、地縁による団体の認可をした際に、地縁団体台帳を作成します。また、認可地縁団体印鑑登録申請に基づき、認可地縁団体印鑑登録原票を作成します。
不動産登記等に各種証明書が必要な場合、登録している印鑑を廃止・紛失した場合は、市長に対し申請が必要となります。

申請様式は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

不動産に係る登記の特例

法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、共有または個人名義から法人名義に所有権の移転登記を行う際、所有権者が数世代遡る場合においては、相続人の追跡調査や承諾を得るために多大な労力を費やし、さらには、全ての相続人の承諾が得られなければ所有権の移転登記ができないという問題が生じています。
このようなことから、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産のうち「一定の要件」を満たすものについて、青森市長が公告手続を経て、登記関係者(※)の承諾があったものとみなされた旨の公告結果を通知することにより、認可地縁団体が「単独」で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存または移転の登記の申請することを可能とする特例が創設されました。
※登記関係者:表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人をいいます。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からないなどにより、登記ができない場合、市に所有不動産の登記移転等に係る公告
    申請書及び添付書類を提出します。

    【添付書類】
    (1)申請不動産の登記事項証明書
    (2)申請不動産に関し、地方自治法第260条の38第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
    (3)申請者が代表者であることを証する書類
    (4)次の内容を疎明するに足りる資料
    ア.認可地縁団体が不動産を所有していること。
    イ.認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること。
    ウ.表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが『認可地縁団体の構成員』または『かつて認可地縁団体の構成員であった者』であること。
    エ.不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認ができた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等が、市に異議を述べるべき旨の公告をします。
  4. 公告期間(3か月間)において、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の公告結果を通知します。
    ≪異議があった場合≫
    この場合、市に異議のある登記関係者等から申請不動産の登記移転等に係る異議申出書が提出されます。
    市が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、資格が認められた場合は、市から認可地縁団体にその旨通知します。
    これにより、認可地縁団体は特例手続を中止することとなります。
  5. 法務局において所有権の保存または移転の登記を申請できます。


申請様式は、ページ下の添付ファイルからダウンロードできます。

その他

  1. 不動産登記(認可を受けた地縁による団体は、団体名義で資産の登記、登録ができます。)
    団体が保有しながら会長や役員の方々の個人あるいは共有の名義になっている不動産等は、団体名義へ移転登記等ができます(登記手続の際には、登録免許税が課税されます)。
     
  2. 認可地縁団体の性格等
    ア.法律上の権利義務の主体となることができ、法人格を有します。
    イ.法人税や消費税、その他税に関する法令の規定は、従前どおり適用されます。
    ウ.認可により権利能力を取得した後も、住民による自発的に組織された団体であることに変わりありません。法律上では、法人化前と同様、あくまでも、公共的団体であり、行政組織の一部とはなりません。
     
  3. 認可の取消し
    市長は、認可を受けた地縁による団体が第260条の2第2項に掲げられた4つの認可要件のいずれかを欠くこととなったとき、または不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取消すことがあります。
     
  4. 認可地縁団体同士の合併
    昨今、人口減少・少子高齢化が進み、認可地縁団体においても構成員の減少や役員のなり手不足が深刻化する中で、現在の体制では活動を維持できない認可地縁団体が発生しています。
    このようなことから、地方自治法及び地方自治法施行規則の一部が改正(令和5年4月1日施行)され、認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併できる規定が新設されました。

認可地縁団体一覧(令和6年2月15日現在)

No. 認可地縁団体名 認可年月日
1 西田沢町会 平成8年2月2日
2 自由ヶ丘町会 平成8年12月17日
3 希望ヶ丘町会 平成9年9月2日
4 青森市相馬町町会 平成11年5月6日
5 はまなす町会 平成11年6月28日
6 コスモス町会 平成11年12月20日
7 出町第二町会 平成12年4月24日
8 岡造道町会 平成13年8月28日
9 太陽台町会 平成14年7月3日
10 東青森駅前町会 平成15年2月19日
11 田茂木野町会 平成15年3月28日
12 すみれ町会 平成15年4月18日
13 新城緑ヶ丘町会 平成17年6月15日
14 浜田ニュータウン町会 平成17年6月27日
15 若宮町会 平成17年10月26日
16 幸畑阿部野町会 平成18年10月12日
17 北赤坂町会 平成18年12月14日
18 青森市戸山町会 平成19年9月10日
19 赤坂町会 平成19年11月21日
20 月見野町会 平成20年3月10日
21 第二戸山町会 平成20年11月14日
22 野沢町会 平成21年10月30日
23 松森町町会 平成23年4月27日
24 金沢町会 平成23年5月11日
25 荒川一区町会 平成23年8月17日
26 荒川二区町会 平成23年8月17日
27 荒川三区町会 平成23年8月17日
28 荒川四区町会 平成23年8月17日
29 西滝町会 平成23年12月14日
30 青森市細越町会 平成24年6月22日
31 青森市大野ニュータウン町会 平成25年10月7日
32 北大釈迦町内会 平成26年2月17日
33 小橋町会 平成27年4月23日
34 三和町会 平成27年6月12日
35 みよしの町会 平成27年8月21日
36 牛館町会 平成27年3月25日
37 南信用町町会 平成28年4月26日
38 戸崎町会 平成30年12月19日
39 筒井町会 平成31年4月17日
40 戸門町会 令和元年7月16日
41 久栗坂町会 令和元年11月15日
42 花岡町内会 令和2年6月10日
43 西千刈町会 令和3年5月31日
44 大野前田町会 令和3年7月9日
45 松森団地町会 令和4年6月29日
46 柳町町会 令和4年8月10日
47 南柳町町会 令和4年10月25日
48 妙見第一町会 令和5年10月26日
49 妙見第三町会 令和6年2月8日

 

更新情報
2024年2月22日、「認可地縁団体一覧」を2月15日現在に更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市市民部市民協働推進課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5231

ファックス番号:017-734-5232

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